○新潟大学脳研究所附属統合脳機能研究センター長候補者選考規程
(平成16年4月1日脳研規程第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学脳研究所附属統合脳機能研究センター規程(平成16年脳研規程第9号)第3条第4項の規定に基づき,新潟大学脳研究所附属統合脳機能研究センター長候補者(以下「候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考の時期)
第2条 新潟大学脳研究所教授会(以下「教授会」という。)は,次の各号のいずれかに該当する場合に候補者の選考を行う。
(1) 脳研究所附属統合脳機能研究センター長(以下「センター長」という。)の任期が満了するとき。
(2) センター長の辞任の申出を教授会が承認したとき。
(3) センター長が欠員となったとき。
2 候補者の選考は,前項第1号に該当する場合は任期満了の日の30日前までに,同項第2号又は第3号に該当する場合はその事由が生じたときに速やかに行う。
(被選考資格者)
第3条 候補者の被選考資格者は,脳研究所の専任の教授とする。
(候補適任者の選定)
第4条 新潟大学脳研究所附属統合脳機能研究センター運営委員会は,前条に規定する者のうちからセンター長の候補適任者(以下「候補適任者」という。)1人を選定し,教授会に推薦するものとする。
(候補者の決定)
第5条 教授会は,前条の規定により推薦された候補適任者について選考を行い,候補者を決定する。
(候補者の推薦)
第6条 脳研究所長は,前条の規定により決定された候補者を学長に推薦する。
(センター長の任期)
第7条 センター長の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命されたセンター長は,この規程により選考されたものとみなす。