○新潟大学脳研究所附属統合脳機能研究センター運営委員会細則
(平成16年4月1日脳研細則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,新潟大学脳研究所附属統合脳機能研究センター規程(平成16年脳研規程第9号)第4条第2項の規定に基づき,新潟大学脳研究所附属統合脳機能研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 脳研究所附属統合脳機能研究センター(以下「センター」という。)の管理運営に関すること。
(2) 脳研究所附属統合脳機能研究センター長(以下「センター長」という。)候補適任者の選定に関すること。
(3) センターの施設設備に関すること。
(組織)
第3条 運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センターの教授及び准教授
(3) センターに関連する脳研究所の研究部門の教員若干人
(委員の任期)
第4条 前条第3号の委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前条第3号の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 運営委員会の事務は,医歯学系事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月7日脳研細則第1号)
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この細則は,平成19年4月1日から施行する。