○新潟大学脳研究所附属統合脳機能研究センター放射線障害予防規程
(平成18年2月20日脳研規程第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学放射線障害防止に関する規程(令和元年規程第126号。以下「防止規程」という。)第8条の規定に基づき,新潟大学脳研究所附属統合脳機能研究センター(以下「センター」という。)における防止規程第2条第1号に規定する放射性同位元素等又は放射線発生装置による放射線障害(以下「放射線障害」という。)を防止し,もってセンター内外の安全を確保するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法律」という。)その他関係法令及び防止規程第2条に規定するもののほか,当該各号に定めるところによる。
[防止規程第2条]
(1) 放射線施設 センターに設置された法律に規定する使用施設,貯蔵施設及び廃棄施設をいう。
(2) 管理区域 センター内の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「原子力規制委員会規則」という。)第1条第1号に規定する管理区域をいう。
(3) RI 密封されていない放射性同位元素をいう。
(4) 密封RI 密封された放射性同位元素をいう。
(5) RI汚染物 RI又は放射線発生装置から発生した放射線によって汚染された物をいう。
(6) 取扱等業務 放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱い,管理又はこれに付随する業務をいう。
(7) 取扱責任者 取扱等業務を指導・監督する者をいう。
(8) 従事者 取扱等業務に従事するために管理区域に立ち入る者で,放射線業務従事者名簿に登録された者をいう。
(9) 一時立入者 従事者以外の者で管理区域に一時的に立ち入る者をいう。
(10) RI使用の手引 別に定める新潟大学脳研究所附属統合脳機能研究センターRI使用の手引をいう。
(所長及びセンター長の職務)
第3条 新潟大学脳研究所長(以下「所長」という。)は,放射線施設の安全管理に関する必要な措置を講ずる責任を負う。
2 新潟大学脳研究所附属統合脳機能研究センター長(以下「センター長」という。)は,次に掲げる事項を行う。
(1) センターにおける放射線障害の防止に関し総括し,安全管理に関する必要な措置を講ずるとともに,必要に応じて予算的措置を所長に具申すること。
(2) 所長の命を受け,センターにおける放射線障害の防止に関する安全管理業務を実施すること。
(管理委員会)
第4条 新潟大学脳研究所(以下「脳研究所」という。)に,防止規程第6条の規定に基づき,新潟大学脳研究所附属統合脳機能研究センター放射性同位元素管理委員会(以下「管理委員会」という。)を設置する。
[防止規程第6条]
2 管理委員会の組織及び運営については,新潟大学附属統合脳機能研究センター放射性同位元素管理委員会規程(平成16年脳研規程第5号)に定める。
(主任者の職務等)
第5条 主任者は,センターにおける放射線障害の防止に関し次に掲げる職務を行う。
(1) 放射線障害の防止に関する規定等の策定及び改廃に関すること。
(2) 放射線障害の防止に関する重要な計画の策定に関すること。
(3) 教育及び訓練の計画等に関すること。
(4) 危険時の措置等に関すること。
(5) 法令に基づく申請,届出,点検及び報告に関すること。
(6) 立入検査等に関すること。
(7) 異常及び事故の原因調査に関すること。
(8) 使用するRIの種類及び数量の確認並びに放射性同位元素等の使用方法等の確認及び事後点検に関すること。
(9) 施設,帳簿,書類等の監査に関すること。
(10) 関係者に対する指導・助言,勧告及び指示に関すること。
(11) その他放射線障害の防止に関する必要事項
2 主任者は,放射線障害防止に関する事項について,必要に応じてセンター長に意見を述べることができる。
3 主任者は,放射線障害防止に関する事項について,必要に応じて管理委員会の開催を求めることができる。
(取扱責任者の選任)
第6条 センター長は,取扱責任者を1人以上選任するものとする。
2 取扱責任者は,主任者及び代理者と協力して,RI使用の手引に規定する業務を行う。
(従事者の登録及び責務)
第7条 従事者は,第19条第1項に規定する教育及び訓練を受け,かつ,第20条第1項に規定する健康診断を受けた後,センター長の承認を得て,従事者として登録しなければならない。
2 センター長は,従事者が,関係法令,この規程,主任者の指示等に違反し,又は取扱能力に欠けると認められる場合は,当該従事者の取扱等業務の範囲を制限し,又は承認を取り消すことができる。
3 従事者は,取扱等業務を行うときは放射線障害の防止に努めなければならない。
4 従事者は,適切な放射線測定器を用いて,取扱等業務に従事しなければならない。
5 従事者は,主任者又は取扱責任者が割り当てる放射線の量又はRIによる汚染の状況の測定等の業務を行わなければならない。
6 従事者は,主任者又は取扱責任者が割り当てる整理,整頓,清掃等の業務を行わなければならない。
7 従事者は,この規程及びRI使用の手引を遵守しなければならない。
(組織)
第8条 脳研究所における放射線障害の防止に関する組織は,次のとおりとする。

(管理区域の指定及び立入りの制限等)
第9条 センター長は,放射線障害の防止のため,管理区域を指定しなければならない。
2 センター長は,指定した管理区域に人がみだりに立ち入らないよう措置を講じ,従事者以外の者を立ち入らせてはならない。
3 前項の規定にかかわらず,一時立入者は,従事者が同行したとき,又は主任者が承認したときに限り,その指示に従って一時的に立入ることができるものとする。
(施設等の維持管理及び点検等)
第10条 センター長は,放射線施設の正常な維持と適切な管理を保持するため,別表に定める点検実施者に,別表の点検要領により,定期的に点検を行わせなければならない。
2 点検実施者は,前項の点検結果を記録し,センター長に報告しなければならない。
3 センター長は,点検の結果,不適当と報告を受けた場合は,管理委員会において必要に応じ作業計画書を作成し,速やかに適切な処置を講じなければならない。
(注意事項の掲示)
第11条 センター長は,放射線障害の防止に必要な注意事項を,放射線施設の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
(使用)
第12条 放射性同位元素等の使用については,原子力規制委員会規則の規定に基づき行わなければならない。
2 従事者は,放射性同位元素等を使用するときは,主任者に申し出てその指示に従い,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 放射性同位元素等による被ばく並びに汚染の防止に十分留意すること。
(2) 使用目的に応じ,放射線障害の発生するおそれの最も少ない使用方法を採用すること。
3 従事者は,放射性同位元素等を使用するときは,取扱責任者の指導・監督の下に,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 管理区域に立ち入るときは,専用の履物,作業衣,保護具等を着用すること。
(2) 管理区域において飲食,喫煙,化粧等を行わないこと。
(3) 管理区域から退出するときは,人体,衣服,履物等の汚染の有無を検査し,汚染が見いだされたときは,直ちに除去,脱衣等の処置をとること。
(4) 管理区域から物品等を持ち出すときは,表面汚染の有無を検査し,表面密度限度の10分の1以下であることを確認すること。
(5) 放射性同位元素等を大量に漏らし,こぼし,又は飛散させたとき,その他放射線障害を受けるおそれのある不測の事故が発生したときは,直ちに同室者に知らせるとともに,主任者に通知し,応急の処置をとること。
4 従事者は,放射線発生装置を使用するときは,取扱責任者の指導・監督の下に,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用に先立ち,その異常の有無を点検するとともに,出入口正面に「運転中」の標識を掲げ,出入口に施錠(インターロックによる施錠を含む。)を行い,及び立入りを禁止して運転を開始すること。
(2) 使用が終了したときは,正常な保管状態又は停止状態になっていることを確認すること。
(3) 放射線発生装置の放射線障害防止機構を損なう改造を行わないこと。
(4) 使用中に放射線発生装置に故障その他の異常が発生し,又は発生のおそれのあるときは,直ちに使用を中止し,その旨を主任者に報告すること。
5 従事者は,RIを使用するときは,取扱責任者の指導・監督の下に,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) RI使用の手引により,作業室ごとに定められた核種及び数量を十分確認すること。
(2) 放射性同位元素等を用いた動物実験(生存状態)を行うときは,使用できる作業室等並びに核種及びその1日最大使用数量を十分確認すること。
(放射性同位元素の受入れ及び払出し)
第13条 従事者は,主任者の許可を得て,放射線施設における放射性同位元素等の受入れ及び払出しに係る次の業務を行わなければならない。
(1) 購入した放射性同位元素の受入れ
(2) 他事業所からの放射性同位元素等の譲り受け
(3) 他事業所への放射性同位元素等の譲り渡し
(4) 不要となった密封放射性同位元素等の事業所外への搬出
2 従事者は,主任者の指示を受けて,前項の受入れ及び払出しを確認し,記録しなければならない。
(保管)
第14条 放射性同位元素等の保管については,原子力規制委員会規則の規定に基づき行わなければならない。
2 従事者は,放射性同位元素等を保管するときは,取扱責任者の指導・監督の下に,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の容器に入れ,貯蔵室又は貯蔵箱に保管することとし,貯蔵能力を超えて放射性同位元素等を貯蔵しないこと。
(2) 保管に当たっては,主任者の指示する容器,受皿,吸収材等を用いること。
(廃棄)
第15条 放射性同位元素等の廃棄については,原子力規制委員会規則の定めるところにより行わなければならない。
2 従事者は,放射性同位元素等を廃棄するときは,取扱責任者の指導・監督の下に,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 気体状の放射性同位元素等は,排気設備の排気口における排気中のRIの濃度を原子力規制委員会が定める濃度限度以下として,排気すること。
(2) 液体状の放射性同位元素等は,その性状に応じて所定の液体用RI廃棄容器に封入し保管廃棄設備で保管廃棄し,又は排水設備の排水口におけるRI濃度を原子力規制委員会が定める濃度限度以下として排水すること。
(3) 固体状の放射性同位元素等は,その性状に応じて所定の固体用RI廃棄容器に封入し,保管廃棄設備で保管廃棄すること。
(4) 動物屍体は,乾燥処理後,動物用RI廃棄容器に封入し,保管廃棄設備で保管廃棄すること。
(5) 保管廃棄した放射性廃棄物は,放射性廃棄物廃棄業者に受け渡すことができる。
(運搬)
第16条 放射性同位元素等の運搬については,原子力規制委員会規則及び放射性同位元素等車両運搬規則(昭和52年運輸省令第33号)の規定に基づき行わなければならない。
2 放射性同位元素等をセンター内において運搬するときは,容器の表面及び表面から1メートル離れた位置における1センチメートル線量当量率が,それぞれ2ミリシーベルト毎時及び100マイクロシーベルト毎時以下であることを確認し,主任者の指示に従って行わなければならない。
3 放射性同位元素等をセンター外において運搬するときは,主任者の許可を受け,その指示に従って行わなければならない。
(管理区域等における放射線の量及び汚染の状況の測定)
第17条 センター長は,管理区域等における放射線の量及びRIによる汚染の状況の測定を行わなければならない。
2 前項に規定する測定は,センター長が指定した箇所について,取扱等業務を開始する前に1回,取扱等業務を開始した後は,次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) RIを取り扱うときは,1月を超えない期間ごとに1回測定すること。ただし,排気設備の排気口における汚染の状況の測定は,排気中連続して行うものとし,排水設備の排水口における汚染の状況の測定は,排水の都度行うこと。
(2) 放射線発生装置を固定して取り扱う場合であって,取扱方法及び遮へい壁その他遮へい物の位置が一定しているときの放射線の量の測定は,6月を超えない期間ごとに1回行うこと。
3 放射線の量の測定は,原則として1センチメートル線量当量について行うものとする。
4 放射線の量及び汚染の状況の測定は,放射線測定器を用いて測定するものとする。ただし,放射線測定器を用いて測定することが著しく困難なときは,計算によってこれらの値を算出することができる。
5 放射線の量及び汚染の状況の測定は,RI使用の手引に定められた箇所及び方法により行わなければならない。ただし,排気設備の排気口及び排水設備の排水口における汚染の状況の測定は,排気又は排水の濃度測定の結果,測定が著しく困難であると判断する場合は,計算による評価に替えることができる。
6 第2項から前項までの測定の結果,汚染が発見された場合は,RI使用の手引に定める手順に従い,直ちに除染のための措置を講じなければならない。
7 第2項及び第3項の測定の結果は,測定の実施者が所定の帳簿に記入し,主任者が保存し,毎年3月31日にセンター長に引き渡すものとする。
8 センター長は,第1項に規定する測定の結果を所長に報告しなければならない。
(人体の被ばく線量及び汚染の状況の測定)
第18条 センター長は,管理区域に立ち入った者の受けた放射線の量及び汚染の状況の測定を行わなければならない。
2 前項に規定する測定は,次項から第6項までに定めるところにより,主任者の指示する適切な放射線測定器を用いて行わなければならない。ただし,放射線測定器を用いて測定することが著しく困難であるときは,計算によってこれらの値を算出することができる。
3 測定は,管理区域に立ち入る者について管理区域に立ち入っている間,継続して行わなければならない。ただし,一時立入者については,その者の管理区域内における外部被ばくの線量が原子力規制委員会が定める線量を超えるおそれのないときはこの限りではない。
4 外部被ばくによる線量の測定は,次に定めるところにより行わなければならない。
(1) 胸部(女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を所定の様式によりセンター長に書面で申し出た者を除く。ただし,合理的な理由があるときは,この限りでない。)にあっては腹部)について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量(中性子線については,1センチメートル線量当量)を測定すること。
(2) 頭部及びけい部から成る部分,胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大たい部から成る部分のうち,外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部分が,胸部及び上腕部から成る部分(前号において腹部について測定することとされる女子にあっては,腹部及び大たい部から成る部分)以外の部分である場合にあっては,前号のほか当該外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部分について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量(中性子線については,1センチメートル線量当量)を測定すること。
(3) 人体部位のうち,外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部位が,頭部,けい部,胸部,上腕部,腹部及び大たい部以外の部位である場合にあっては,前2号のほか,当該部位について,70マイクロメートル線量当量を測定すること。ただし,中性子線については,この限りでない。
(4) 眼の水晶体の等価線量を算定するための線量の測定は,前3号の測定のほか,眼の近傍その他の適切な部位について3ミリメートル線量当量を測定することにより行うことができる。
5 放射性同位元素等による汚染の状況の測定は,放射性同位元素等により汚染されたおそれのあるとき及び管理区域から退出するときは,次に掲げる部位について行われなければならない。
(1) 手,足その他RIによって汚染されるおそれのある人体部位の表面
(2) 作業衣,履物,保護具その他人体に着用している物の表面であってRIにより汚染されるおそれのある部位
6 放射性同位元素等を誤って摂取したとき又はそのおそれのあるときは,内部被ばくによる線量の測定を行わなければならない。
7 測定結果の記録等は,次に掲げるとおりとする。
(1) 第4項の規定による外部被ばくの線量の測定の結果は,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間,4月1日を始期とする1年間並びに本人の申出等によりセンター長が妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては出産までの間毎月1日を始期とする1月間について,当該期間ごとに集計し,集計の都度記録すること。
(2) 第5項の規定による汚染の状況の測定の結果は,手,足等の人体部位の表面汚染が表面密度限度を超えて汚染し,その汚染が容易に除去できない場合に,記録すること。
(3) 第6項の規定による内部被ばくの線量の測定の結果は,測定の都度記録すること。
(4) 前3号の測定結果から,実効線量及び等価線量を,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間,4月1日を始期とする1年間並びに本人の申出等によりセンター長が妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては出産までの間毎月1日を始期とする1月間について,当該期間ごとに算定し,算定の都度記録すること。ただし,4月1日を始期とする1年間において実効線量又は眼の水晶体の等価線量が20ミリシーベルトを超えた場合は,平成13年4月1日を始期とする5年間ごとに,当該1年間を含む5年間について記録すること。
(5) 前4号の測定,集計及び算定の結果は,測定者等が所定の用紙又は帳簿に記録し,センター長に引き渡すとともに,記録の都度,測定対象者に写しを交付すること。
(放射線測定器の保守)
第18条の2 センター長は,安全管理に係る放射線測定器について,点検又は校正を定期的に行い,その実施年月日,放射線測定器の種類及び形式,方法,結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検又は校正を行った者の氏名又は名称を記録し,常に正常な機能を維持するように保守しなければならない。
(教育及び訓練)
第19条 センター長は,従事者に対し,放射線施設における放射線障害を防止するために,次に掲げるところにより教育及び訓練を行わなければならない。
(1) 教育及び訓練は,初めて取扱等業務を開始する前又は管理区域に立ち入る前に,RI使用の手引に定める項目と時間数について行うこととし,当該教育及び訓練の項目と時間数は,管理委員会において決定する。
(2) 前号に規定する教育及び訓練を修了した者には,センター長が修了証明書を交付する。
(3) 取扱等業務を開始した後又は管理区域に立ち入った後に行う教育及び訓練は,前回の教育及び訓練を行った日の属する年度の翌年度の開始日から1年以内に行う。
(4) 前号の教育及び訓練は,RI使用の手引に定める項目について管理委員会が必要と認めた時間数を行う。
2 センター長は,一時立入者に対し,その者が放射線施設における放射線障害が発生することを防止するために必要な事項について教育及び訓練を行うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,第1項第1号のRI使用の手引に定める項目について十分な知識及び技能を有するとセンター長が認定する者に対しては,その理由を付記して,当該項目についての教育及び訓練を省略することができるものとする。
4 センター長は,第1項に規定する教育及び訓練の実施結果を所長に報告しなければならない。
(健康診断)
第20条 センター長は,従事者に対し,次に掲げるところにより健康診断を行わなければならない。
(1) 従事者に対し,初めて管理区域に立ち入る前に行うこと。
(2) 従事者については,管理区域に立ち入った後は1年を超えない期間ごとに行うこと。
(3) 健康診断の方法は,問診及び検査又は検診とする。
(4) 問診は,次の事項について行うこと。
イ 被ばく歴の有無
ロ 被ばく歴を有する者については,被ばくした作業場所,内容,期間,線量,放射線障害の有無その他被ばくの状況
(5) 前号の場合において,被ばく歴を有する者にあっては,前号ロに掲げる事項を記載した書類を提出させること。
(6) 検査又は検診は,次の部位及び項目について行うこと。ただし,イからハまでの部位又は項目(第1号に係る健康診断にあっては,イ及びロの部位又は項目を除く。)については,医師が必要と認める場合に限る。
イ 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値,赤血球数,白血球数及び白血球百分率
ロ 皮膚
ハ 眼
ニ その他原子力規制委員会が定める部位及び項目
2 センター長は,従事者が,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにその者について,前項第6号に定める各部位及び項目についての検査又は検診を行わなければならない。
(1) 放射性同位元素等を誤って吸入摂取し,又は経口摂取したとき。
(2) 放射性同位元素等により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され,その汚染を容易に除去することができないとき。
(3) 放射性同位元素等により皮膚の創傷面が汚染され,又は汚染されたおそれのあるとき。
(4) 実効線量限度又は等価線量限度を超えて被ばくし,又は被ばくしたおそれのあるとき。
3 健康診断の結果は,所定の診断簿に記録し,センター長がこれを保存するものとする。
4 センター長は,健康診断を受けた者に対し,健康診断の都度前項の記録の写しを交付するものとする。
(放射線障害を受けたおそれのある者又は受けた者に対する措置)
第21条 センター長は,放射線障害を受けたおそれのある者又は受けた者に対して,遅滞なく,医師による診断,必要な保健指導,管理区域への立入時間の短縮,立入の禁止等の適切な措置を講じなければならない。
(記帳)
第22条 センター長は,次に掲げる事項について必要な帳簿を備え,主任者又は従事者に記帳させなければならない。
(1) RIの受入(譲受を含む。以下同じ。)に関すること。
イ RIの種類及び数量
ロ 受入の年月日,目的,方法及び場所
ハ 相手方の氏名又は名称
(2) RIの払出(譲渡を含む。以下同じ。)に関すること。
イ RIの種類及び数量
ロ 払出の年月日,目的,方法及び場所
ハ 相手方の氏名又は名称
(3) RIの使用に関すること。
イ RIの種類及び数量
ロ 使用の年月日,目的,方法及び場所
ハ 使用に従事する者の氏名
(4) RIの保管に関すること。
イ RIの種類及び数量
ロ 保管の期間,方法及び場所
ハ 保管に従事する者の氏名
(5) 放射性同位元素等の運搬に関すること。
イ RIの種類及び数量
ロ 運搬の年月日及び方法
ハ 荷受人又は荷送人の氏名又は名称
ニ 運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称
(6) RIの廃棄に関すること。
イ RIの種類及び数量
ロ 廃棄の年月日,方法及び場所
ハ 廃棄に従事する者の氏名
(7) RI汚染物の保管廃棄に関すること。
イ RIの種類及び数量
ロ 保管廃棄の年月日,方法及び場所
ハ 保管廃棄に従事する者の氏名
(8) 放射線発生装置の使用に関すること。
イ 放射線発生装置の種類
ロ 使用の年月日,使用時間,目的,方法及び場所
ハ 使用に従事する者の氏名
(9) 教育及び訓練に関すること。
イ 教育及び訓練の実施年月日及び項目
ロ 教育及び訓練を受けた者の氏名
(10) 健康診断に関すること。
イ 実施の年月日
ロ 第20条に規定する事項
[第20条]
(11) 管理区域等における放射線の量及び汚染の状況の測定に関すること。
イ 実施の年月日
ロ 第17条に規定する事項
[第17条]
(12) 人の被ばく線量の測定に関すること。
イ 実施の年月日
ロ 第18条に規定する事項
[第18条]
(13) 施設の点検に関すること。
イ 別表に規定する項目
[別表]
ロ 点検の年月日
ハ 点検に従事する者の氏名
(14) 排気監視設備の校正又は確認校正(以下「校正等」という。)に関すること。
イ 校正等の実施年月日
ロ 校正等の結果及びこれに伴う措置の内容
ハ 校正等を行った者の氏名
2 帳簿は,毎年4月1日に開設し,翌年の3月31日又は事業所の廃止等を行う場合は廃止日等に閉鎖し,主任者を経て,センター長に引き渡すものとする。
3 帳簿は,閉鎖後5年間保存する。ただし,第1項第10号及び第12号の結果については,永年保存とする。
4 帳簿は,センター及びセンターを所掌する事務部の書庫に保管するものとする。
(災害時の連絡通報体制及び措置)
第23条 センター長は,震度5強以上の地震,火災その他の災害が起こったときに備えて,緊急時の連絡通報体制を整備しなければならない。
2 前項の連絡通報体制は別図のとおりとし,放射線施設の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
[別図]
3 第1項の災害が発生したときは,センター長又は主任者に指名された者は,RI使用の手引に定める緊急点検要領により点検を行わなければならない。
4 前項の点検を行った者は,その結果を記録し,主任者を経て,センター長に報告しなければならない。
(危険時の措置)
第24条 センター長は,放射線障害が発生するおそれのあるとき又は発生したときは,次に定めるところにより応急の措置を講じなければならない。
(1) 緊急の事態を発見した者は,災害の拡大防止に努めるとともに,前条の連絡通報体制に従って通報すること。
(2) 前号の通報を受けたセンター長は,主任者の補佐を受け,必要に応じてセンター職員及びセンター長又は主任者が指名した従事者とともに,次に掲げる応急の措置を講ずること。
イ 放射線施設の内部又は付近にいる者に対する避難の警告
ロ 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者の救出及び避難
ハ 放射性同位元素等による汚染の拡大防止及び除去
ニ 放射性同位元素等の安全な場所への移動とその場所への立入りの制限
ホ その他放射線障害を防止するために必要な措置
2 センター長は,前項の措置を行った者に対して,第20条第1項第6号に規定する部位及び項目についての検査又は検診を行わなければならない。
(管理状況等の報告)
第25条 センター長は,毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間における放射性同位元素等の管理状況を,原子力規制委員会規則第39条第2項に定める放射線管理状況報告書により,所長に報告するものとする。
2 センター長は,前項に規定するもののほか,放射線施設において原子力規制委員会規則第28条の3に規定する事態が生じたときは,直ちにその旨を所長に報告しなければならない。
3 センター長は,前項の報告の後,速やかに文書により,発生の状況及びそれに対する措置について,所長に報告しなければならない。
(事故等の報告及び情報提供)
第26条 センター長は,事故等の報告を要する放射線障害が発生するおそれのあるとき又は発生したときは,直ちにその旨を所長に報告しなければならない。
2 事故等に係る報道機関等への情報提供については,防止規程第10条に規定するところによる。
[防止規程第10条]
(業務の改善)
第27条 センター長は,防止規程第11条第2項に規定する施設検査及び書類審査の結果の通知を受けたときは,必要な改善を実施するとともに,改善報告書を作成し,所長に実施した改善策を報告しなければならない。
(雑則)
第28条 この規程に定めるもののほか,放射線障害の防止に関し必要な事項は,管理委員会の議を経て,所長が定めることができる。
附 則
この規程は,平成18年2月20日から施行する。
附 則(平成21年4月13日脳研規程第1号)
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この規程は,平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成21年7月6日脳研規程第3号)
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この規程は,平成21年7月6日から施行する。
附 則(平成22年9月7日脳研規程第1号)
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この規程は,平成22年9月6日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成28年4月11日脳研規程第1号)
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この規程は,平成28年4月11日から施行する。
附 則(令和元年8月29日脳研規程第4号)
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この規程は,令和元年9月1日から施行する。
附 則(令和元年11月11日脳研規程第5号)
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この規程は,令和元年11月11日から施行する。
附 則(令和5年9月25日脳研規程第1号)
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この規程は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和7年7月14日脳研規程第1号)
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この規程は,令和7年8月1日から施行する。
別表(第10条関係)
点検要領
項目及び注意事項 | 内容 | 実施時期 | 点検実施者 | |
1 位置等 | (1) 地崩れ,浸水のおそれ | 事業所内外の地形の状況 | 年1回 | 固定資産の使用者及び主任者 |
(2) 周囲の状況 | 事業所の境界等の状況 | 年1回 | 固定資産の使用者及び主任者 | |
2 構造及び設備等 | (1) 管理区域 | 1) さく,とびら等の状況 | 年2回 | 主任者 |
2) 施錠 | 年2回 | 主任者 | ||
(2) 標識及び注意事項 | 脱落等の有無 | 年2回 | 主任者 | |
(3) 電気回路 | 絶縁抵抗 | 年2回 | 固定資産の使用者 | |
(4) 電気・ガス器具 | 使用状況 | 年2回 | 固定資産の使用者 | |
3 使用施設 | (1) RI作業室 | 1) 壁のはく落,床の破損の有無 | 年2回 | 固定資産の使用者 |
2) フード等の作動状況 | 年2回 | 主任者 | ||
(2) 汚染検査室 | 1) 壁のはく落,床の破損の有無 | 年2回 | 固定資産の使用者 | |
2) 洗浄設備 | 年2回 | 固定資産の使用者 | ||
3) 測定機器の作動状況 | 年1回 | 主任者 | ||
4) 除染剤の補充状況 | 年1回 | 主任者 | ||
(3) 発生装置及びその設置室 | 1) 設置室における壁のはく落,床の破損の有無 | 年2回 | 固定資産の使用者 | |
2) 設置室における自動表示装置の作動状況 | 年2回(6か月を超えない期間ごとに1回) | 主任者又は主任者が認めた者 | ||
3) 発生装置におけるインターロックの作動状況 | 年2回(6か月を超えない期間ごとに1回) | 主任者又は主任者が認めた者 | ||
4) 発生装置におけるしゃへい性能の検査 | 年2回(6か月を超えない期間ごとに1回) | 主任者又は主任者が認めた者 | ||
4 貯蔵施設 | 1) 施錠 | 年2回 | 主任者 | |
2) 壁のはく落,床の破損の有無 | 年2回 | 固定資産の使用者 | ||
3) 貯蔵箱又は貯蔵容器の構造等の異常の有無及び保管状況 | 年2回 | 固定資産の使用者及び主任者 | ||
5 廃棄施設 | (1) 排水設備 | 1) 排水能力 | 年2回 | 主任者及び固定資産の使用者 |
2) 構造,材料の状況 | 年2回 | 主任者及び固定資産の使用者 | ||
(2) 排気設備 | 1) 排気能力 | 年2回 | 主任者及び固定資産の使用者 | |
2) フィルター効果の状況 | 年1回 | 主任者及び固定資産の使用者 | ||
3) 排気監視設備の校正又は確認校正 | 年1回 | 主任者及び固定資産の使用者 | ||
(3) 保管廃棄設備 | 1) 壁のはく落,床の破損の有無 | 年2回 | 固定資産の使用者 | |
2) 容器の保管状況 | 年2回 | 主任者 | ||
3) 施錠 | 年2回 | 主任者 |
備考 固定資産の使用者とは,国立大学法人新潟大学固定資産管理規程(平成16年規程第100号)の規定に基づき定められた者をいう。
別図(第23条関係)

緊急時の連絡通報体制

備考
1 ○印中の数字は,通報者の順位を示す。
2 次順位の者への通報ができなかったときは,その次の者へ通報するものとする。