○新潟大学脳研究所附属生命科学リソース研究センターバイオリソース研究部門利用及び運営細則
(平成18年4月1日脳研細則第3号)
改正
平成19年2月7日脳研細則第3号
平成30年3月12日脳研細則第1号
(趣旨)
第1条 この細則は,新潟大学脳研究所附属生命科学リソース研究センター規程(平成16年脳研規程第11号)第8条の規定に基づき,新潟大学脳研究所附属生命科学リソース研究センターバイオリソース研究部門(以下「バイオリソース研究部門」という。)の利用及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の資格等)
第2条 バイオリソース研究部門の施設等を利用することができる者は,次の各号のいずれかに該当し,バイオリソース研究部門長が許可した者とする。
(1) 新潟大学(以下「本学」という。)の教員
(2) 本学の学生
(3) その他バイオリソース研究部門長が適当と認めた者
(運営委員会)
第3条 バイオリソース研究部門の利用及び運営に関する事項を審議するため,新潟大学脳研究所附属生命科学リソース研究センターバイオリソース研究部門運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
第4条 運営委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) バイオリソース研究部門の利用に関すること。
(2) バイオリソース研究部門の運営に関すること。
(3) 教員及び学生に対する組換えDNA実験その他の遺伝子実験の教育訓練に関すること。
(4) バイオリソース研究部門長候補適任者の選定に関すること。
(5) その他運営委員会が必要と認める事項
第5条 運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) バイオリソース研究部門長
(2) 人文社会科学系から選出された教員1人
(3) 自然科学系から選出された教員4人
(4) 医歯学系から選出された教員3人
(5) 脳研究所から選出された教員1人
(6) 医歯学総合病院から選出された教員1人
(7) バイオリソース研究部門の専任の教授及び准教授
(8) その他バイオリソース研究部門長が必要と認める教員
(委員の任期)
第6条 前条第2号から第6号の委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前条第2号から第6号の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第7条 運営委員会に委員長を置き,バイオリソース研究部門長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第8条 運営委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第9条 委員長が必要と認めたときは,運営委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(雑則)
第10条 この細則に定めるもののほか,バイオリソース研究部門の利用及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月7日脳研細則第3号)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月12日脳研細則第1号)
この細則は,平成30年4月1日から施行する。