○新潟大学災害・復興科学研究所規程
(平成23年4月1日災研規程第1号)
改正
平成26年4月1日災研規程第1号
平成27年2月16日災研規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学学則(平成16年学則第1号)第11条に規定する新潟大学災害・復興科学研究所(以下「研究所」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(研究所の目的)
第2条 研究所は,日本海側地域をはじめとする国内外における自然災害科学及び復興に関する研究を行うことを目的とする。
(研究部門及び研究分野)
第3条 研究所に,次に掲げる研究部門を置く。
(1) 環境動態研究部門
(2) 複合・連動災害研究部門
(3) 防減災技術研究部門
(4) 社会安全システム研究部門
(組織)
第4条 研究所に,次に掲げる職員を置く。
(1) 所長
(2) 副所長
(3) 専任教員
(4) 特任教員
(5) 兼務教員(本学の専任教員のうち,研究所の兼務を命ぜられた者をいう。)
(6) その他の職員
2 研究所の職員は,所長の命を受け,研究所の業務に従事する。
(教授会)
第5条 研究所に,重要な事項を審議するため教授会を置く。
2 教授会に関する事項については,新潟大学教授会通則(平成16年規則第9号)によるほか,別に定める。
(事務)
第6条 研究所の事務は,研究企画推進部において処理する。
(規程の改廃)
第7条 この規程の改廃は,研究所教授会の議を経なければならない。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日災研規程第1号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月16日災研規程第1号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。