○新潟大学災害・復興科学研究所教授会規程
(平成23年4月1日災研規程第2号)
改正
平成27年2月16日災研規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学教授会通則(平成16年規則第9号。以下「通則」という。)第9条の規定に基づき,新潟大学災害・復興科学研究所教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教授会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 災害・復興科学研究所(以下「研究所」という。)の専任の教授及び准教授
(2) 自然科学系長,大学院自然科学研究科長,理学部長,工学部長及び農学部長
(3) その他教授会が別に定めるところにより,災害・復興科学研究所長が指名する教員
(会議の開催)
第3条 教授会は,原則として,月1回開催する。ただし,必要があるときは,臨時に会議を開くことがきる。
(議長の職務を代理する者)
第4条 通則第5条第3項の規定により,議長に事故があるときにその職務を代理する者として指名する者は,副所長とする。
(教授会の成立要件)
第5条 教授会は,構成員(海外渡航中の者及び休職中の者を除く。)の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
(議決)
第6条 教授会の議事は,出席構成員の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第7条 議長が必要と認めたときは,教授会の議を経て,構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(教員会議)
第8条 教授会に研究所の運営を円滑に行うため,災害・復興科学研究所教員会議(以下「教員会議」という。)を置く。
2 教員会議は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 所長
(2) 副所長
(3) 研究所の専任教員
(4) その他所長が指名する者
3 前項に定めるもののほか,教員会議の運営に関し必要な事項は,別に定める。
(権限の委任)
第9条 教授会は,通則第4条の3に掲げる審議事項のうち,第2項第3号から第7号までに規定する事項を審議し,議決を行う権限を,教員会議に委任する。
(議事録)
第10条 教授会に議事録を備え,議事の概要を記録し,次回の教授会において確認を得るものとする。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月16日災研規程第2号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。