○新潟大学災害・復興科学研究所教員会議細則
(平成23年4月1日災研細則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,新潟大学災害・復興科学研究所教授会規程(平成23年災研規程第1号)第8条第3項の規定に基づき,新潟大学災害・復興科学研究所教員会議(以下「教員会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 教員会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 教授会から委任された事項
(2) その他研究所の運営に関する事項で所長が重要と認めたもの
(会議の開催)
第3条 教員会議は,原則として,月1回開催する。ただし,必要があるときは,臨時に会議を開くことがきる。
(教員会議の招集及び議長)
第4条 所長は,教員会議を招集し,その議長となる。ただし,所長に事故があるときは,副所長がその職務を代理する。
(議事)
第5条 教員会議は,構成員の過半数の出席を必要とし,出席した構成員の過半数の同意をもって決する。
(構成員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めたときは,教員会議に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 教員会議の事務は,研究企画推進部において処理する。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,教員会議の運営に関し必要な事項は,教員会議が別に定める。
附 則
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日災研細則第1号)
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この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月16日災研細則第1号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。