○新潟大学研究統括機構共用設備基盤センター運営委員会規程
(平成29年1月30日規程第14号)
改正
平成30年3月13日規程第13号
平成30年11月29日規程第98号
令和3年8月24日規程第54号
令和4年9月28日規程第117号
令和5年3月28日規程第62号
令和6年7月30日規程第40号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学研究統括機構共用設備基盤センター規程(平成29年規程第13号)第7条第2項の規定に基づき,新潟大学研究統括機構共用設備基盤センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 研究統括機構共用設備基盤センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関すること。
(2) センターの予算及び決算に関すること。
(3) センターの活動の状況についてセンターが行う評価に関すること。
(4) その他センターの運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究統括機構共用設備基盤センター長(以下「センター長」という。)
(2) 研究統括機構共用設備基盤センター副センター長
(3) センターの室長及び各部門長
(4) センターの副室長及び各副部門長
(5) センターの専任教員
(6) 人文社会科学系に所属する教員で,教育学部を担当する者 1人
(7) 自然科学系に所属する教員で,理学部,工学部及び農学部を担当する者 各1人
(8) 医歯学系に所属する教員で,医学部医学科,医学部保健学科及び歯学部を担当する者 各1人
(9) 各附置研究所に所属する教員 各1人
(10) 医歯学総合病院に所属する教員 1人
(11) 保健管理・環境安全本部環境安全推進センター長
(12) 保健管理・環境安全本部保健管理センター所長
(13) その他センター長が必要と認めた者
(委員の任期)
第4条 前条第6号から第10号及び第13号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは,運営委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 専門の事項を調査審議させるため必要があるときは,運営委員会に専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,運営委員会が別に定める。
(事務)
第9条 運営委員会の事務は,研究企画推進部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,運営委員会に関し必要な事項は,運営委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成29年2月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に選出される第3条第4号から第8号及び第11号に規定する委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。
附 則(平成30年3月13日規程第13号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月29日規程第98号)
この規程は,平成30年12月1日から施行する。
附 則(令和3年8月24日規程第54号)
この規程は,令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和4年9月28日規程第117号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第62号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月30日規程第40号)
この規程は,令和6年8月1日から施行する。