○新潟大学研究統括機構共用設備基盤センター放射性同位元素部門旭町RI施設放射性同位元素管理委員会規程
(平成29年1月24日研機規程第3号)
改正
平成29年10月11日研機規程第7号
令和3年7月30日研機規程第1号
令和4年9月28日研機規程第1号
令和5年3月28日研機規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学研究統括機構共用設備基盤センター放射性同位元素部門旭町RI施設における放射線障害予防規程(平成29年研機規程第2号)第4条第2項の規定に基づき,新潟大学研究統括機構共用設備基盤センター放射性同位元素部門旭町RI施設放射性同位元素管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 委員会は,新潟大学研究統括機構共用設備基盤センター放射性同位元素部門旭町RI施設(以下「旭町RI施設」という。)に設置する使用施設に係る次に掲げる事項を審議し,その結果を研究統括機構共用設備基盤センター長へ報告する。
(1) 放射線障害の防止に関すること。
(2) 放射性同位元素等,装備機器及びRI汚染物の取扱い並びに管理区域への立入り等に関すること。
(3) 放射性同位元素等及び装備機器の安全管理に関する諸規則の制定及び改廃に関すること。
(4) 放射線取扱主任者(以下「主任者」という。),主任者の代理者及び取扱責任者の選考に関すること。
(5) 教育及び訓練に関すること。
(6) 災害時の連絡通報体制及び措置に関すること。
(7) 非常の事態に備えた対策に関すること。
(8) その他安全管理に関し重要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究統括機構共用設備基盤センター放射性同位元素部門長
(2) 研究統括機構共用設備基盤センター放射性同位元素部門副部門長
(3) 研究統括機構共用設備基盤センター放射性同位元素部門の専任教員
(4) 理学部,医学部医学科,医学部保健学科,歯学部,工学部,農学部,大学院自然科学研究科,脳研究所,医歯学総合病院及び保健管理・環境安全本部環境安全推進センターの主任者,放射線取扱責任者若しくは放射線安全管理者又はRI・放射線を使用している者 各1人
(5) 旭町RI施設の主任者
(6) その他委員会が安全管理を円滑に行うために必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第4号及び第6号に規定する委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1号に規定する者をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は,研究企画推進部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成29年2月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に選出される第3条第3号及び第5号に規定する委員の任期は,第4条第1項に関わらず,平成31年3月31日までとする。
附 則(平成29年10月11日研機規程第7号)
この規程は,平成29年10月11日から施行し,平成29年10月1日から適用する。
附 則(令和3年7月30日研機規程第1号)
この規程は,令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和4年9月28日研機規程第1号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日研機規程第2号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。