○新潟大学研究統括機構共用設備基盤センター機器分析部門における機器登録及び登録機器の利用に関する細則
(平成29年1月24日研機細則第2号)
改正
平成31年1月22日研機細則第1号
令和5年3月28日研機細則第1号
令和5年7月26日研機細則第2号
(趣旨)
第1条 この細則は,新潟大学研究統括機構共用設備基盤センター規程(平成29年規程第13号)第10条の規定に基づき,新潟大学研究統括機構共用設備基盤センター機器分析部門(以下「部門」という。)が管理する機器管理システムへの機器登録及び登録されている機器の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 「オンライン予約システム」とは,部門が管理する機器管理システムをいう。
(2) 「登録機器」とは,オンライン予約システムに登録されている機器をいう。
(3) 「登録機器管理者」とは,オンライン予約システムに機器の登録をした者をいう。
(4) 「学内者」とは,次に掲げる者をいう。
イ 教職員
ロ 学部学生,大学院学生及び研究生
(5) 「学外者」とは,次に掲げる者をいう。
イ 国,地方公共団体及び民間機関(以下「外部機関」という。)に所属している者
ロ 研究統括機構共用設備基盤センター機器分析部門長(以下「部門長」という。)が登録機器を利用することに関し適当と認めた者
(6) 「学内利用者」とは,登録機器管理者から登録機器の利用の承認を得た学内者をいう。
(7) 「学外利用者」とは,登録機器管理者から登録機器の利用の承認を得た学外者をいう。
(8) 「利用者」とは,学内利用者及び学外利用者をいう。
(登録機器の範囲)
第3条 オンライン予約システムに登録ができる機器は,次に掲げる範囲とする。
(1) 新潟大学が行う教育及び研究に資する分析機器
(2) その他部門長が適当と認めた機器
(利用目的の範囲)
第4条 登録機器は,次に掲げる目的に利用するものとする。
(1) 新潟大学が行う教育及び研究
(2) 外部機関が行う研究のための試料分析
(3) その他部門長が適当と認めた業務
(利用の申請)
第5条 登録機器を利用しようとする者(以下「利用希望者」という。)は,事前にオンライン予約システムから登録機器の利用の申請を行い,当該登録機器の登録機器管理者から承認を得なければならない。
2 利用希望者が学内者のうち学部学生,大学院学生及び研究生である場合は,自らの教育研究に責任を有する教職員を登録機器の利用責任者として前項の申請を行わなければならない。
(利用の承認)
第6条 登録機器管理者は,前条の規定による申請が適当と認めたときは,当該登録機器の利用を承認し,オンライン予約システムにより,利用希望者へ通知するものとする。
(申請事項の変更)
第7条 利用者が第5条の申請事項を変更する場合は,改めてオンライン予約システムから当該登録機器の利用の申請を行い,当該登録機器管理者から承認を得なけなければならない。
(利用者の責務)
第8条 利用者は,自ら登録機器を操作して測定を行うときは,登録機器ごとの操作マニュアル等を遵守し,安全管理に留意しなければならない。
2 利用者は,登録機器管理者の指示に従わなければならない。
3 利用者は,登録機器を利用の承認を受けた目的以外に使用し,又は第三者に使用させてはならない。
(損害の弁償)
第9条 利用者は,故意又は重大な過失により登録機器を損傷したときは,その損害を弁償する責任を負うものとする。
(異常時の措置)
第10条 利用者は,登録機器の操作中にその登録機器の異常を認めたときは,直ちに登録機器の操作を中止し,当該登録機器管理者に連絡しなければならない。
(利用料の負担及び徴収方法)
第11条 利用者は,登録機器の利用に係る経費を負担するものとする。
2 学外利用者の負担する経費の額は,国立大学法人新潟大学研究統括機構共用設備基盤センター機器分析部門登録機器に係る利用料金細則(平成30年細則第36号)に定める額とする。
3 学内利用者の負担する経費の額は,別に定める。
(論文等への明記)
第12条 利用者は,登録機器を利用して行った研究の成果を論文等に公表するときは,登録機器を利用した旨を論文等に明記しなければならない。
(雑則)
第13条 この細則に定めるもののほか,機器登録及び登録機器の利用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成29年2月1日から施行する。
附 則(平成31年1月22日研機細則第1号)
この細則は,平成31年1月22日から施行し,平成31年1月1日から適用する。
附 則(令和5年3月28日研機細則第1号)
この細則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月26日研機細則第2号)
この細則は,令和5年8月1日から施行する。