○新潟大学研究統括機構超域学術院規程
(平成23年3月30日規程第30号)
改正
平成25年2月28日規程第2号
平成25年3月29日規程第11号
平成26年3月31日規程第4号
令和5年3月28日規程第56号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学研究統括機構規則(令和5年規則第18号)第5条の規定に基づき,新潟大学研究統括機構超域学術院(以下「超域学術院」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 超域学術院は,新たな分野や分野横断的な領域での先端的で国際的な水準を持つ研究の発芽・発展を醸成する特長ある研究グループの集合体を形成することにより,大型研究プロジェクトの立ち上げや外部資金の獲得をめざし,本学の研究の活性化と教育への展開につなげることを目的とする。
(研究部門)
第3条 超域学術院に,創生科学研究部門及び社会貢献研究部門を置く。
2 創生科学研究部門は,新しい研究分野の開拓とそれを担う研究者の養成を目的とした研究を行うものとする。
3 社会貢献研究部門は,社会的要請に対応した研究を行うものとする。
4 創生科学研究部門及び社会貢献研究部門(以下「研究部門」という。)で行う研究は,研究状況の進展に応じて研究部門間において有機的な連携を行うものとする。
5 研究部門には,研究プロジェクトを構成する本学の教員及びその他の研究者(以下「部門研究者」という。)が所属するものとする。
6 研究部門に所属する部門研究者の研究期間は,3年とし,更新することができるものとする。ただし,引き続き5年を超えることはできない。
7 前項の規定にかかわらず,研究部門に所属するテニュアトラック教員の研究期間については,別に定める。
(研究プロジェクトの募集)
第4条 超域学術院に置く研究プロジェクトは,原則として公募するものとする。ただし,本学の研究遂行上学長が必要と認めた場合に限り,公募によらない研究プロジェクトを置くことができる。
(組織)
第5条 超域学術院に,次に掲げる職員を置く。
(1) 超域学術院長
(2) 専任教員
(3) 部門研究者
(4) その他必要と認める者
(運営委員会)
第6条 超域学術院に,超域学術院の運営に関する事項を審議するため,超域学術院運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(新潟大学研究統括機構超域学術院評価委員会による評価)
第7条 超域学術院は,その運営及び研究成果について,新潟大学研究統括機構超域学術院評価委員会による評価を受けるものとする。
(事務)
第8条 超域学術院の事務は,研究企画推進部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,超域学術院に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月28日規程第2号)
この規程は,平成25年3月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規程第11号)
1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日において現に研究部門に所属する部門研究者の研究期間については,改正後の第3条第6項ただし書の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月31日規程第4号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第56号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。