○新潟大学学術資料運営機構附属図書館規程
(平成16年4月1日規程第22号)
改正
平成18年3月31日規程第24号
平成23年3月30日規程第4号
令和4年9月28日規程第130号
令和5年3月24日規程第79号
令和7年3月25日規程第31号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学学則(平成16年学則第1号)第12条第12項に規定する新潟大学学術資料運営機構附属図書館(以下「附属図書館」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 附属図書館は,教育研究上必要な図書館資料の収集,整理及び提供並びに学術情報を提供し,新潟大学(以下「本学」という。)の学生及び職員の教育,研究,調査及び学習に資することを目的とする。
(図書館資料)
第3条 第2条の図書館資料は,次に掲げるとおりとする。
(1) 図書
(2) 学術雑誌
(3) 視聴覚資料
(4) その他図書館資料として適当と認めるもの
(分館及び分室)
第4条 附属図書館に,分館及び分室を置く。
2 分館は,旭町分館とする。
3 旭町分館は,医学部,歯学部,大学院医歯学総合研究科,脳研究所及び医歯学総合病院を主たる対象部局とし,医歯学図書館と称する。
4 分室は,工学部分室及び農学部分室とする。
(図書館委員会)
第5条 附属図書館の運営に関する重要事項を審議するため,新潟大学学術資料運営機構附属図書館委員会(以下「図書館委員会」という。)を置く。
2 図書館委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第6条 附属図書館の事務は,学術情報部において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,附属図書館の運営及び利用等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第24号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第4号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月28日規程第130号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日規程第79号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日規程第31号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。