○新潟大学学術資料運営機構附属図書館長候補者選考規程
(平成16年4月1日規程第24号)
改正
平成17年3月30日規程第18号
平成19年3月30日規程第29号
平成22年3月31日規程第2号
平成23年3月30日規程第4号
令和4年9月28日規程第132号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学組織の長等に関する規則(平成16年規則第5号)第44条の規定に基づき,新潟大学学術資料運営機構附属図書館長候補者(以下「候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(候補者の選考)
第2条 学術資料運営機構附属図書館委員会(以下「図書館委員会」という。)は,次の各号のいずれかに該当する場合に候補者の選考を行う。
(1) 学術資料運営機構附属図書館長(以下「館長」という。)の任期が満了するとき。
(2) 館長の辞任の申出を図書館委員会が承認したとき。
(3) 館長が欠員となったとき。
2 候補者の選考は,前項第1号に該当する場合においては任期満了の日の30日前までに,同項第2号及び第3号に該当する場合においては,その事由が生じたとき,速やかに行うものとする。
(選考の方法)
第3条 候補者の選考は,第5条の規定により推薦される候補者となるべき適任者(以下「候補適任者」という。)について,図書館委員会において,選挙により行う。
(被選考資格者)
第4条 被選考資格者は,本学の教授とする。
(候補適任者の推薦)
第5条 館長は,候補適任者を各学系長,医歯学総合病院長,各附置研究所長及び各機構長に対し,選挙日の30日前までに推薦するよう依頼しなければならない。
2 候補適任者を推薦しようとする者は,被推薦者の同意を得たうえで,推薦するものとする。
(被推薦者への通知)
第6条 館長は,被推薦者に対し,速やかに,その旨を通知しなければならない。
(候補適任者の氏名の通知)
第7条 館長は,候補適任者の氏名を,図書館委員会委員に速やかに通知するとともに,五十音順に列記して公示するものとする。
(候補者の決定)
第8条 図書館委員会は,次項から第4項までの規定により候補者を決定する。
2 前条の候補適任者が3人以上あるときは,次の各号の規定により候補者を決定する。
(1) 当該候補適任者について単記無記名投票を行い,有効投票に白票を加えた数の過半数を得た者を候補者とする。
(2) 前号に該当する者がないときは,上位得票者2人について,更に投票を行い,得票多数の者を候補者とする。
(3) 前号の場合において,第1順位者が3人以上あるとき,又は第1順位者が1人で第2順位者が2人以上あるときは,そのすべてについて投票を行う。
(4) 前2号の投票において,得票が同数であるときは,抽選により候補者を決定する。
3 前条の候補適任者が2人のときは,当該候補適任者について単記無記名投票を行い,得票多数の者を候補者とする。得票が同数であるときは,抽選により候補者を決定する。
4 前条の候補適任者が1人のときは,当該候補適任者について賛否による無記名投票を行い,有効投票に白票を加えた数の過半数の賛成を得た場合に候補者とする。この投票において,過半数の賛成を得られなかった場合は,改めて候補者の選考を行う。
(候補者の推薦)
第9条 館長は,前条により決定した候補者を学術資料運営機構長(以下「機構長」という。)に報告し,機構長は,その報告に基づき,候補者を学長に推薦する。
(任期)
第10条 館長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,引き続き4年を超えることができない。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,候補者の選考に関し必要な事項は,図書館委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命された附属図書館長の任期は,第12条本文の規定にかかわらず,平成16年10月31日までとする。
附 則(平成17年3月30日規程第18号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第29号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第2号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第4号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月28日規程第132号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。