○新潟大学学術資料運営機構附属図書館利用規程
(平成16年4月1日図規程第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学学術資料運営機構附属図書館規程(平成16年規程第22号)第7条の規定に基づき,新潟大学学術資料運営機構附属図書館(以下「図書館」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
(利用者の範囲)
第2条 図書館を利用できる者(以下「利用者」という。)は,次に掲げる者とする。
(1) 新潟大学(以下「本学」という。)の職員
(2) 本学の学生(研究生,科目等履修生等の非正規学生を含む。以下「学生」という。)
(3) 前2号以外で本学において教育研究活動を行う者
(4) 本学の名誉教授
(5) 本学の元職員
(6) 本学の全学同窓会会員
(7) 放送大学新潟学習センターで履修している学生
(8) 図書館の利用を申し出た一般の利用者(以下「一般利用者」という。)
(利用の区分)
第3条 図書館の利用を次のように区分する。
(1) 館内閲覧(以下「閲覧」という。)
(2) 一般貸出(以下「貸出」という。)
(3) 研究用貸出
(4) 参考調査
(5) 相互利用
(6) 文献複写
(7) 施設及び設備の使用
(開館時間)
第4条 図書館の開館時間は,次のとおりとする。ただし,学術資料運営機構附属図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めたときは,臨時に開館時間を変更することができる。
区分 | 図書館(旭町分館,工学部分室及び農学部分室を除く。) | 旭町分館 | 工学部分室 | 農学部分室 | |
月曜日から金曜日まで | 授業期間 | 午前8時から午後9時まで | 午前8時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで |
休業期間(春季・夏季) | 午前8時30分から午後7時まで | 午前8時30分から午後8時まで | 午前9時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | |
日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。) | 授業期間 | 午前10時から午後9時まで | 午前10時から午後10時まで | ||
休業期間(春季・夏季) | 午前10時から午後5時まで | 午前10時から午後5時まで |
(休館日)
第5条 図書館の休館日は,次に掲げるとおりとする。
(1) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(2) 大学入学共通テスト試験日及び本学の個別学力検査等試験日(旭町分館を除く。)
2 館長が必要と認めたときは,臨時に休館することができる。
(閲覧)
第6条 利用者は,図書館が所蔵する資料(以下「資料」という。)の目録及びこの規程を図書館内で閲覧することができる。
第7条 利用者は,資料を所定の場所で,閲覧することができる。
第8条 次に掲げる場合においては,閲覧を制限することができる。
(1) 法令,契約等の定めにより,資料を利用に供することが適当でない場合
(2) 資料の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくは汚損が生じるおそれがある場合
(3) 資料が現に使用されている場合
(4) 試験期間中において閲覧室が非常に混雑している等,本学の学習,教育,研究に支障をきたすおそれのある場合
(5) その他館長が閲覧を制限する必要があると認めた場合
(貸出)
第9条 利用者は,所定の手続を経て,貸出を受けることができる。ただし,次に掲げる資料は,原則として貸出を行わない。
(1) 貴重資料
(2) 準貴重資料
(3) 参考図書
(4) 視聴覚資料
(5) 新聞
(6) 最新刊雑誌
(7) その他館長が特に指定した資料
2 資料の貸出を受けた者は,当該資料を自ら管理し,他人に転貸してはならない。
(貸出冊数及び貸出期間)
第10条 貸出冊数及び貸出期間については,別に定める。
第11条 貸出を受けている者は,当該資料を貸出期間内に返却しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合は,ただちに返却しなければならない。
(1) 職員の身分を失ったとき。
(2) 学生が身分を失ったとき,又は休学したとき,若しくは停学になったとき。
(研究用貸出)
第12条 本学の部局,学科,講座,研究部門等(以下「研究室等」という。)において,教育又は研究上次に掲げる資料(以下「研究用資料」という。)を常時必要とするときは,それぞれの研究室等の図書使用責任者(以下「使用責任者」という。)が所定の手続を経て,必要な期間,研究用貸出を受けることができる。
(1) 研究室等又は教員が選定し,研究室等又は教員に配分された経費で購入した資料
(2) 研究室等又は教員を通して図書館に寄贈された資料
(3) 館長が特に認めた資料
2 前項の使用責任者については,別に定める。
第13条 使用責任者は,前条の規定により研究用貸出を受けた資料について,他の利用希望者があるときは,教育又は研究に支障のない限り利用させなければならない。
2 使用責任者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,直ちに当該資料を返却しなければならない。
(1) 研究室等が統合され,又は廃止されたとき。
(2) 教員がその身分を失ったとき又は休職したとき。
(3) 研究室等又は教員が当該資料を利用しなくなったとき。
(4) 館長が返却を求めたとき。
3 使用責任者は,館長が貸し出した研究用資料の点検を行うときは,これに応じるものとする。
(参考調査)
第14条 利用者は,教育,研究,学習等のため必要とするときは,次に掲げる事項について,参考調査を依頼することができる。
(1) 資料の書誌情報に関する事項
(2) 資料の所在情報に関する事項
(3) 特定の事項に関する調査のための情報提供
(4) 特定の事項に関する参考文献の紹介
(5) 本学及び本学以外の図書館並びにこれに類似する施設の利用に関する情報提供
(相互利用)
第15条 第2条第1号から第4号までに掲げる利用者が教育,研究,学習等のため必要とするときは,本学以外の図書館等が所蔵する資料の利用等を依頼することができる。
2 前項の依頼があった場合は,依頼者がその利用に係る費用(以下「利用料」という。)を負担するものとする。ただし,館長が必要と認めたときは,この限りではない。
3 依頼者が自動料金精算機を使用して利用料を負担する場合で,当該利用料に10円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額を負担する利用料とする。
4 依頼者が現金により利用料を負担する場合(前項の規定により利用料を負担する場合を含む。)は,当該利用料を国立大学法人新潟大学会計規則(平成16年規則第23号)第28条に規定する預り金として取り扱うものとする。
5 本学以外の図書館等から資料の利用等について依頼があったときは,本学における教育,研究及び学習上支障がない場合に限り,これに応じるものとする。
(文献複写)
第16条 利用者は,資料の複写を依頼することができる。
2 資料の複写については,新潟大学学術資料運営機構附属図書館文献複写等規程(平成16年図規程第4号)の定めるところによる。
3 貴重資料及び準貴重資料の複写については,別に定める。
(施設及び設備)
第17条 利用者は,所定の手続を経て,図書館の施設及び設備を利用することができる。
(弁償)
第18条 利用者は,資料を汚損し,破損し,若しくは亡失したとき,又は施設及び設備等をき損し,若しくは滅失したときは,これを弁償しなければならない。ただし,館長がやむを得ないものと認めたときは,免除することができる。
(規程の遵守等)
第19条 利用者は,この規定その他図書館の利用についての定めを遵守し,及び図書館職員の指示に従わなければならない。
2 館長は,前項の規程に違反した者に対して,図書館の利用を停止し,又は禁止することがある。
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか,図書館の利用に関する必要な事項は館長が別にこれを定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日図規程第1号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日図規程第1号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月23日図規程第1号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日図規程第1号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月5日図規程第1号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月22日図規程第1号)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月16日図規程第1号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日図規程第1号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月19日図規程第1号)
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この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年12月9日図規程第1号)
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この規程は,令和3年1月15日から施行する。
附 則(令和4年3月24日図規程第1号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月28日図規程第2号)
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この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年2月19日図規程第1号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。