○新潟大学学術資料運営機構附属図書館旭町分館運営委員会規程
(平成16年4月1日図規程第2号) |
|
第1条 新潟大学学術資料運営機構附属図書館旭町分館(以下「旭町分館」という。)の運営を円滑に行うため,新潟大学学術資料運営機構附属図書館旭町分館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 旭町分館の運営に関する事項
(2) その他旭町分館に関する重要事項
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学術資料運営機構附属図書館旭町分館長(以下「分館長」という。)
(2) 医学部及び歯学部から選出された学術資料運営機構附属図書館委員会委員(以下「図書館委員会委員」という。)
(3) 大学院医歯学総合研究科から選出された図書館委員会委員
(4) 教育研究院医歯学系から選出された図書館委員会委員
(5) 医歯学総合病院及び脳研究所から選出された図書館委員会委員
(6) 学術情報部の学術情報管理課長及び学術情報サービス課長
第4条 委員会に,委員長を置き,分館長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代理する。
第5条 委員会は,委員長が必要と認めたとき,又は委員の3分の1以上の要請があったときに招集する。
2 委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
第6条 委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
第7条 委員会の事務は,学術情報部において処理する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日図規程第2号)
|
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日図規程第2号)
|
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月28日図規程第4号)
|
この規程は,令和4年10月1日から施行する。