○新潟大学図書管理規程
(平成16年4月1日図規程第3号)
改正
平成17年4月1日図規程第2号
平成18年3月31日図規程第3号
平成23年3月31日図規程第3号
平成29年3月2日図規程第1号
令和4年9月28日図規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学固定資産管理規程(平成16年規程第100号)第3条の規定に基づき,新潟大学の図書の管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「図書」とは,新潟大学学術資料運営機構附属図書館(以下「附属図書館」という。)において,教育,研究の用に供される次に掲げるもののうち使用予定期間を一年以上として取得したもの(一年未満として取得したもので,次項により使用予定期間を変更したものを含む。)をいう。
(1) 印刷その他の方法により複製した文書又は図画
(2) 電子的方法,磁気的方法その他の人の知覚によっては認識できない方法により文字,映像,音を記録した物品としての管理が可能なもの
(3) その他これらに準ずるもの
2 この規程において「製本」とは,使用予定期間を一年未満として取得した雑誌等に,複数冊を合冊するか否かに関わらず,堅牢な表紙等を付し,使用予定期間を一年以上にすることをいう。
(図書の取得及び製本の請求等)
第3条 新潟大学学術資料運営機構附属図書館利用規程(平成16年図規程第1号)第12条第1項第1号の規定に該当する図書(この項において,使用予定期間が一年未満のものを含む。)の取得及び製本を行う場合は,附属図書館へ別に定める方法により取得請求を行うものとする。
2 図書を取得したときは,速やかに管理番号を付し,図書台帳に登録するものとする。
(図書の不用決定)
第4条 学術資料運営機構の資産管理の事務を担当する資産管理責任者(以下「資産管理責任者」という。)は,利用価値を失うなどした図書の不用決定をすることができる。
2 前項に規定する図書の不用決定に関し必要な事項は,別に定める。
(無償譲与)
第5条 資産管理責任者は,教育研究のため必要と認められる場合であって,次の各号のいずれかに該当する場合は,図書を国,他の国立大学法人,独立行政法人その他適当と認められる者に無償譲与できるものとする。ただし,取得価格が200万円以上の図書については,総括資産管理責任者の承認を得るものとする。
(1) 本学に複本がある場合
(2) 科学研究費補助金等で購入した図書を異動先研究機関で引き続き使用する場合
(3) 学長が必要と認めた場合
(譲与の申請)
第6条 資産管理責任者は,図書を無償で譲与しようとするときは,図書の譲与を受けようとする者から別に定める「図書無償譲与承認申請書」を提出させるものとする。
(受領書)
第7条 資産管理責任者は,譲与する図書を引き渡すときは,当該図書の譲与を受けた者から別に定める「譲与図書受領書」を提出させるものとする。ただし,譲与受領書を提出させることが困難であるときは,受領を証する適宜の証明をもってこれに代えることができる。
(点検及び調査)
第8条 資産管理責任者は,所定の年限により循環照合を行い,現品管理状況の適否及び帳簿記録の正否を実地に確かめなければならない。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,図書の管理に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日図規程第2号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日図規程第3号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日図規程第3号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月2日図規程第1号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月28日図規程第1号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
別記様式 略