○新潟大学学術資料運営機構附属図書館文献複写等規程
(平成16年4月1日図規程第4号)
改正
平成23年3月31日図規程第4号
平成24年3月5日図規程第2号
平成28年2月18日図規程第1号
令和4年9月28日図規程第3号
令和6年2月19日図規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学授業料その他の費用に関する規程(平成16年規程第102号)第23条の規定に基づき,新潟大学学術資料運営機構附属図書館利用規程(平成16年図規程第1号)第15条及び第16条に定める文献複写等の料金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(承認)
第2条 文献複写等を依頼しようとする者は,あらかじめ申込書を提出し承認を得なければならない。
(文献複写等料金の納入)
第3条 前条の承認を得た者は,次に定める場合を除き,文献複写等を申し込むときに文献複写等料金(以下「料金」という。)を納入しなければならない。
(1) 国立情報学研究所が実施する文献複写等料金決済事業の参加機関は,同事業の定めるところによる。
(2) 前号の機関を除く,学校図書館法(昭和28年法律第185号)第2条に規定する学校図書館及び図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館は,料金を3月分まとめて四半期ごとに本学が発行する請求書により納入することができる。
(3) 前2号以外の機関で,申請し,承認された場合は,料金を3月分まとめて四半期ごとに本学が発行する請求書により納入することができる。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日図規程第4号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月5日図規程第2号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月18日図規程第1号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月28日図規程第3号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年2月19日図規程第2号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。