○新潟大学学術資料運営機構旭町学術資料展示館規程
(平成16年4月1日規程第29号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学学則(平成16年学則第1号)第12条第12項に規定する新潟大学学術資料運営機構旭町学術資料展示館(以下「展示館」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(展示館の目的)
第2条 展示館は,新潟大学(以下「本学」という。)が所有する又は保管している貴重な学術資料等(以下「学術資料等」という。)を本学の学生及び職員並びに広く社会に公開し,もって本学の教育研究の推進及び地域社会における教育機会の向上を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 展示館は,次に掲げる業務を行う。
(1) 学術資料等の展示に関すること。
(2) 学術資料等に係る調査・研究に関すること。
(3) その他展示館の目的達成のために必要な業務
(組織)
第4条 展示館に,次に掲げる職員を置く。
(1) 旭町学術資料展示館長(以下「館長」という。)
(2) その他必要な職員
2 館長は,展示館の業務を掌理する。
3 第1項第2号の職員は,館長の命を受け,展示館の業務に従事する。
(運営委員会)
第5条 展示館の運営に関する重要事項を審議するため,新潟大学学術資料運営機構旭町学術資料展示館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第6条 展示館の事務は,学術情報部において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,展示館に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第27号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第4号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月21日規程第133号)
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この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第80号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日規程第32号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。