○新潟大学学術資料運営機構旭町学術資料展示館運営委員会規程
(平成16年4月1日規程第30号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学学術資料運営機構旭町学術資料展示館規程(平成16年規程第29号)第5条第2項の規定に基づき,新潟大学学術資料運営機構旭町学術資料展示館運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 学術資料運営機構旭町学術資料展示館(以下「展示館」という。)の組織及び運営に関する事項
(2) 展示館の事業の企画及び実施に関する事項
(3) 展示館の予算及び決算に関する事項
(4) 展示館の活動の状況について展示館が行う評価に関する事項
(5) その他展示館の運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学術資料運営機構旭町学術資料展示館長(以下「館長」という。)
(2) 人文社会科学系の教員のうちから若干人
(3) 自然科学系の教員のうちから若干人
(4) 医歯学系の教員のうちから若干人
(5) 学術資料運営機構附属図書館委員会委員のうちから1人
(6) その他館長が必要と認めるもの
2 前項第2号から第5号までに規定する委員は,学長が指名する。
(委員の任期)
第4条 前条第1項第2号から第5号までに規定する委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 運営委員会に委員長を置き,館長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは,運営委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 専門の事項を調査審議させるため必要があるときは,運営委員会に専門委員会を置くことができる。
(事務)
第9条 運営委員会の事務は,学術情報部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,運営委員会に関し必要な事項は,運営委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第27号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第4号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第4号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月13日規程第12号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月21日規程第134号)
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この規程は,令和4年10月1日から施行する。