○新潟大学危機管理本部規程
(平成22年9月30日規程第28号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学学則(平成16年学則第1号)第13条及び国立大学法人新潟大学危機管理規則(平成28年規則第17号。以下「規則」という。)第4条に規定する新潟大学危機管理本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(本部の業務)
第2条 本部は,次に掲げる業務を行う。
(1) 危機管理に係る方策の企画・立案に関すること。
(2) 危機事態への対応に関すること。
(3) その他規則第1条の目的を達成するために必要な業務
[規則第1条]
(本部の組織)
第3条 本部は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 危機管理センター長
(4) 危機管理センター副センター長
(5) 危機管理センターの専任教員
(6) 総務部長
(7) その他学長が指名する職員
2 本部に,本部長,副本部長及び副本部長補を置き,本部長は学長をもって充て,副本部長は理事のうち学長が指名する者をもって充て,副本部長補は総務部長をもって充てる。
3 本部長は,本部に関する事務を統括する。
4 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるときは,その職務を代理する。
5 副本部長補は,副本部長を補佐する。
(本部会議)
第4条 本部に,危機管理に関する重要事項を審議するため,危機管理本部会議(以下「本部会議」という。)を置く。
2 本部会議は,前条第1項第1号から第6号に掲げる者をもって組織する。
3 本部会議に議長を置き,本部長をもって充て,必要に応じて会議を招集する。
4 議長に事故あるときは,副本部長がその職務を代理する。
5 会議は,構成員の過半数の出席により成立し,出席者の過半数をもって議事を決する。なお,可否同数のときは,議長の決するところによる。
6 議長が必要と認めたときは,会議に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(危機管理センター)
第5条 本部に,規則第1条の目的を達成するため,危機管理センターを置く。
[規則第1条]
(危機管理センターの業務)
第6条 危機管理センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 危機管理に係る情報の収集及び分析に関すること。
(2) 危機管理に係る体制及びシステムの整備に関すること。
(3) 危機管理における学内外組織との連絡調整に関すること。
(4) 危機管理に係るマニュアルの作成及び整備に関すること。
(5) 危機管理に係る学内研修等の立案・実施に関すること。
(6) その他規則第1条の目的を達成するために必要な業務
[規則第1条]
(危機管理センターの組織)
第7条 危機管理センターに,次に掲げる職員を置く。
(1) 危機管理センター長
(2) 危機管理センター副センター長
(3) 専任教員
(4) その他必要な職員
2 危機管理センター長は,危機管理センターの業務を掌理する。
3 危機管理センター副センター長は,医歯学系長及び医歯学総合病院長をもって充て,危機管理センター長を補佐する。
4 第1項第3号に掲げる職員は,危機管理センター長の命を受け,危機管理センターの業務に従事する。
(分室)
第8条 危機管理センターに,旭町地区の危機管理センター業務を遂行するため,旭町分室を置く。
(専任教員の選考)
第9条 危機管理センターの専任教員の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第10条 本部の事務は,総務部において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,本部及び危機管理センターに関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成22年10月1日から施行する。
2 新潟大学危機管理室規程(平成16年規程第5号)は,廃止する。
附 則(平成27年3月31日規程第36号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月27日規程第59号)
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この規程は,平成27年11月27日から施行する。
附 則(平成28年4月28日規程第60号)
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この規程は,平成28年4月28日から施行する。
附 則(令和4年9月20日規程第108号)
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この規程は,令和4年10月1日から施行する。