○新潟大学保健管理・環境安全本部規程
(平成22年9月30日規程第29号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学学則(平成16年学則第1号)第13条に規定する新潟大学保健管理・環境安全本部(以下「保健管理・環境安全本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 保健管理・環境安全本部は,新潟大学における安全衛生管理を充実し,学生及び職員の健康維持とその促進を図るとともに,大学全般の保健管理に関する専門的業務を行うこと,及び環境安全(環境保全及び安全管理)を推進することを目的とする。
(保健管理センター及び環境安全推進センター)
第3条 保健管理・環境安全本部に,前条の目的を達成するため,保健管理センター及び環境安全推進センターを置く。
(業務)
第4条 保健管理・環境安全本部は,次に掲げる業務を行う。
(1) 健康保持・増進に係る企画・立案に関すること。
(2) 保健管理に関する専門的業務に関すること。
(3) 環境安全に係る方策の企画・立案に関すること。
(4) 環境安全に関する専門的業務に関すること。
(5) その他第2条の目的を達成するために必要な業務
[第2条]
2 保健管理センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 学校保健に係る企画及び立案に関すること。
(2) 健康診断の実施に関すること。
(3) 健康診断の事後措置としての保健指導に関すること。
(4) 身体的及び精神的な健康相談に関すること。
(5) 救急処置に関すること。
(6) 健康医学及び安全衛生に係る教育に関すること。
(7) 学校保健及び産業保健に係る指導助言及び調査研究に関すること。
(8) その他第2条の目的を達成するために必要な業務
[第2条]
3 保健管理センターは,前項各号に掲げる業務を円滑に行うため,必要に応じて国立大学法人新潟大学衛生委員会その他関係委員会と密接な連携を図るものとする。
4 環境安全推進センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 環境安全に係る情報の収集及び分析に関すること。
(2) 環境安全に係る体制,施策及びシステムの整備に関すること。
(3) 環境安全教育の立案・実施に関すること。
(4) 環境安全における学内外組織との連絡調整に関すること。
(5) 環境安全に係るマニュアルの作成及び整備に関すること。
(6) その他第2条の目的を達成するために必要な業務
[第2条]
(保健管理・環境安全本部の組織)
第5条 保健管理・環境安全本部は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 常勤の理事
(3) 総務部長
(4) 学務部長
(5) 保健管理センター所長
(6) 環境安全推進センター長
(7) 保健管理センター副所長
(8) 保健管理センターの専任教員
(9) 保健管理センターの技術職員
(10) 保健管理センターの事務職員
(11) 環境安全推進センターの兼務教員
(12) その他学長が指名する職員 若干人
2 保健管理・環境安全本部に,本部長及び副本部長並びに副本部長補を置き,本部長は学長をもって充て,副本部長は理事のうち学長が指名する者をもって充て,副本部長補は総務部長及び学務部長をもって充てる。
3 本部長は,保健管理・環境安全本部に関する事務を統括する。
4 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるときは,その職務を代理する。
5 副本部長補は,副本部長を補佐する。
(保健管理センターの組織)
第6条 保健管理センターに,次に掲げる職員を置く。
(1) 保健管理センター所長
(2) 保健管理センター副所長
(3) 専任教員
(4) 技術職員
(5) 事務職員
(6) その他必要な職員
2 保健管理センター所長は,保健管理センターの業務を掌理する。
3 保健管理センター副所長は,本部長が指名する医歯学系の教授をもって充て,保健管理センター所長を補佐する。
4 第1項第3号から第6号に掲げる職員は,保健管理センター所長の命を受け,保健管理センターの業務に従事する。
(分室)
第7条 保健管理センターに,旭町地区の保健管理センター業務を遂行するため,旭町分室を置く。
(環境安全推進センターの組織)
第8条 環境安全推進センターに,次に掲げる職員を置く。
(1) 環境安全推進センター長
(2) 兼務教員
(3) その他学長が指名する職員
(専任教員の選考)
第9条 保健管理センターの専任教員の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第10条 保健管理・環境安全本部の事務は,総務部,学務部及び施設管理部において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,保健管理・環境安全本部,保健管理センター及び環境安全推進センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成22年10月1日から施行する。
2 新潟大学保健管理センター規程(平成16年規程第31号)は,廃止する。
附 則(平成23年3月30日規程第17号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第39号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規程第19号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月8日規程第86号)
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この規程は,令和2年4月8日から施行する。
附 則(令和4年9月22日規程第102号)
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この規程は,令和4年10月1日から施行する。