○新潟大学事務組織規程
(平成16年4月1日規程第49号)
改正
平成17年3月30日規程第18号
平成18年3月31日規程第40号
平成19年3月30日規程第4号
平成19年10月1日規程第55号
平成20年2月1日規程第1号
平成20年3月31日規程第11号
平成21年3月31日規程第5号
平成21年5月29日規程第21号
平成21年9月30日規程第36号
平成22年3月31日規程第3号
平成22年9月30日規程第26号
平成23年3月30日規程第6号
平成24年3月30日規程第5号
平成24年7月20日規程第29号
平成25年3月29日規程第13号
平成26年3月31日規程第16号
平成27年3月31日規程第44号
平成28年3月31日規程第56号
平成29年3月31日規程第60号
平成29年9月27日規程第81号
平成30年1月30日規程第3号
平成30年3月30日規程第30号
平成30年7月30日規程第54号
平成30年9月27日規程第70号
平成31年3月29日規程第92号
平成31年4月15日規程第94号
令和元年9月27日規程第131号
令和元年12月24日規程第180号
令和2年3月27日規程第73号
令和3年3月25日規程第12号
令和3年3月23日規程第34号
令和3年9月30日規程第51号
令和4年3月28日規程第25号
令和4年9月29日規程第118号
令和5年3月27日規程第47号
令和6年3月28日規程第18号
令和6年4月22日規程第28号
令和6年9月25日規程第45号
令和7年3月24日規程第19号
令和7年4月21日規程第50号
令和7年6月26日規程第54号
令和7年7月10日規程第64号
目次

第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 職制及び職務(第6条-第12条)
第3章 所掌事務
第1節 事務局(第13条-第32条)
第2節 人文社会科学系事務部(第33条・第34条)
第3節 自然科学系事務部(第35条-第36条の2)
第4節 医歯学系事務部(第37条・第38条)
第5節 医歯学総合病院事務部(第39条-第42条の2)
第4章 雑則(第43条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学(以下「本学」という。)の事務組織,職制,職務及び所掌事務の範囲を定めるものとする。
(事務局)
第2条 本学に,事務局を置く。
第3条 事務局に総務部,研究企画推進部,財務部,学務部,国際部,学術情報部及び施設管理部を置く。
2 総務部に,次の4課及び1室を置く。
(1) 総務課
(2) 企画課
(3) 人事企画課
(4) 労務福利課
(5) サポーター連携推進室
3 研究企画推進部に,次の2課を置く。
(1) 研究推進課
(2) 社会連携課
4 財務部に,次の2課を置く。
(1) 財務企画課
(2) 財務管理課
5 学務部に,次の4課を置く。
(1) 学生支援課
(2) 教務課
(3) 入試課
(4) キャリア支援課
6 国際部に,次の2課を置く。
(1) グローバルキャンパス推進課
(2) 国際交流推進課
7 学術情報部に,次の3課を置く。
(1) 学術情報管理課
(2) 学術情報サービス課
(3) 情報企画課
8 施設管理部に,次の3課を置く。
(1) 施設管理課
(2) 施設保全課
(3) 施設整備課
(事務局以外の事務部)
第4条 人文社会科学系,自然科学系,医歯学系及び医歯学総合病院に,それぞれ事務部を置く。
2 人文社会科学系事務部に,人文社会科学系,人文学部,教育学部,法学部,経済科学部,創生学部,大学院教育実践学研究科,大学院現代社会文化研究科,附属学校園,アジア連携研究センター及び附属学校部の事務を処理するため,次の2課を置く。
(1) 総務課
(2) 学務課
3 自然科学系事務部に,自然科学系,理学部,工学部,農学部,大学院自然科学研究科,佐渡自然共生科学センター及び総合学術研究科設置準備の事務を処理するため,総務課と次の5事務室及び1準備室を置く。
(1) 自然科学研究科事務室
(2) 理学部事務室
(3) 工学部事務室
(4) 農学部事務室
(5) 佐渡自然共生科学センター事務室
(6) 総合学術研究科設置準備室
4 医歯学系事務部に,医歯学系,医学部,歯学部,大学院保健学研究科,大学院医歯学総合研究科及び脳研究所の事務を処理するため,総務課と次の3事務室を置く。
(1) 保健学科事務室
(2) 歯学部事務室
(3) 脳研究所事務室
5 医歯学総合病院事務部に次の5課及び1室を置く。
(1) 総務課
(2) 経営企画課
(3) 管理運営課
(4) 基礎・臨床研究支援課
(5) 医事課
(6) 医療DX推進室
(係)
第5条 事務局及び各事務部の各課の事務を分掌させるため,別に定めるところにより係を置く。
第2章 職制及び職務
(事務を総括する者)
第6条 本学の事務組織を総括する者は,理事のうち事務の総括を担当する者(以下「事務総括担当理事」という。)とする。
2 事務総括担当理事は,事務局の事務を掌理し,及び第4条に規定する事務局以外の事務部の事務について,総括し,及び調整する。
(部長及び事務部長)
第7条 事務局の各部に,部長を置き,人文社会科学系事務部,自然科学系事務部,医歯学系事務部及び医歯学総合病院事務部に,それぞれ事務部長を置く。
2 事務局の各部の部長は,事務職員,施設系技術職員又は図書系職員をもって充て,事務総括担当理事及びその他の理事並びに当該部が事務の処理を行う組織の長の命を受け,当該部の事務を掌理する。
3 人文社会科学系,自然科学系,医歯学系及び医歯学総合病院の各事務部長は,事務職員をもって充て,当該事務部が事務の処理を行う組織の長の命を受け,当該組織の事務を掌理する。
(課長)
第8条 事務局及び各事務部の各課に,課長を置く。
2 課長は,事務職員,施設系技術職員又は図書系職員をもって充て,上司の命を受け,当該課の事務を掌理する。
(特命事項を担当する課長)
第8条の2 事務局に,特命事項を担当する課長を置くことができる。
2 特命事項を担当する課長は,事務職員をもって充て,上司の命を受け,本学の特定の重要事項を掌理する。
(室長)
第8条の3 事務局及び各事務部の室に,室長を置く。
2 室長は,事務職員をもって充て,上司の命を受け,当該室の事務を掌理する。
(主査)
第8条の4 事務局の各課に主査を置くことができる。
2 主査は,事務職員をもって充て,上司の命を受け,課長とともに課の事務を掌理する。
(副課長)
第9条 事務局及び各事務部の各課に,副課長を置くことができる。
2 副課長は,事務職員,施設系技術職員又は図書系職員をもって充て,課長を補佐するとともに,課長の命を受け,当該課の事務を分掌する。
3 第1項に規定する副課長のうち,第4条第3項各号及び第4項各号に規定する各事務室及び準備室の事務を掌理する副課長に,それぞれ事務室長及び準備室長を命ずる。
(専門員)
第10条 事務局及び各事務部の各課に,専門員を置くことができる。
2 専門員は,事務職員をもって充て,上司の命を受け,特に高度の専門的知識又は経験を必要とする特定の分野の事務を直接処理する。
(専門幹)
第10条の2 事務局の各部及び各事務部に,専門幹を置くことができる。
2 専門幹は,事務職員,施設系技術職員又は図書系職員をもって充て,上司の命を受け,当該部及び事務部の重要事項の事務を直接処理する。
(係長及び専門職員)
第11条 事務局の各課及び室並びに各事務部の各課,室,各事務室及び準備室(以下「各部の各課室」という。)に,それぞれ係長又は専門職員を置くことができる。
2 係長及び専門職員は,事務職員,施設系技術職員又は図書系職員をもって充てる。
3 係長は,上司の命を受け,その係の事務を掌理する。
4 専門職員は,上司の命を受け,当該課の所掌事務のうち,専門的知識若しくは経験を必要とする特定又は一定範囲の分野の事務を直接処理する。
(主任)
第12条 各部の各課室に,主任を置くことができる。
2 主任は,事務職員又は施設系技術職員をもって充て,上司の命を受け,当該課又は係の事務を処理する。
第3章 所掌事務
第1節 事務局
(総務部総務課)
第13条 総務部総務課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 大学の事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 儀式その他諸行事に関すること。
(3) 役員会,経営協議会,教育研究評議会その他の会議に関すること。
(4) 学則その他諸規則等の制定及び改廃に関すること。
(5) 法人文書の管理に関すること。
(6) 公印の管守に関すること。
(7) 公印に相当する電子署名画像の管理に関すること。
(8) 法人文書及び保有個人情報の開示等に関すること。
(9) コンプライアンスの推進に関すること。
(10) 役員の秘書事務に関すること。
(11) 大学の広報に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(12) 経営戦略本部広報室に関すること。
(13) 危機管理本部に関すること。
(14) 駅南キャンパスに関すること。
(15) 課の所掌事務に係る調査報告に関すること。
(16) その他他の部及び総務に関する事務で他の課の所掌事務に属しないこと。
(総務部企画課)
第14条 総務部企画課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 中期目標及び中期計画に関すること。
(2) 大学の改革等の調査及び資料収集に関すること。
(3) 大学の組織及び運営に関する企画及び調査に関すること。
(4) 学部・学科等の改廃に関すること。
(5) 学部・学科等の学生定員に関すること。
(6) 大学の評価に関すること。
(7) 指定統計調査に関すること。
(8) 経営戦略本部(広報室及びダイバーシティ推進センターを除く。)に関すること。
(9) 未来ビジョン実現本部に関すること。
(10) 課の所掌事務に係る調査報告に関すること。
(総務部人事企画課)
第15条 総務部人事企画課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 職員の採用,退職等に関すること。
(2) 職員の給与の決定に関すること。
(3) 職員の定員・定数の管理に関すること。
(4) 職員の人件費管理に関すること。
(5) 職員の給与の経理及び支給に関すること。
(6) 退職者の退職手当に関すること。
(7) 人事・給与計算等の電算処理に関すること。
(8) 課の所掌事務に係る調査報告に関すること。
(9) その他人事企画に係る事務に関すること。
(総務部労務福利課)
第16条 総務部労務福利課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 職員の服務,懲戒等に関すること。
(2) 職員の研修に関すること。
(3) 職員の人事に係る評価等に関すること。
(4) 職員の兼業に関すること。
(5) 職員の福利厚生に関すること。
(6) 職員の衛生及び健康管理に関すること。
(7) 職員の災害補償に関すること。
(8) 職員の栄典及び表彰に関すること。
(9) 共済業務に関すること。
(10) 就業規則及び関連諸規程等の変更・届出に関すること。
(11) 職員の団体に関すること。
(12) 経営戦略本部ダイバーシティ推進センターに関すること。
(13) 課の所掌事務に係る調査報告に関すること。
(14) その他労務福利に係る事務に関すること。
(総務部サポーター連携推進室)
第17条 総務部サポーター連携推進室においては,次の事務をつかさどる。
(1) 卒業生等への大学情報の発信に関すること。
(2) 卒業生サービス事業の企画・立案に関すること。
(3) 新潟大学基金及び新潟大学修学支援基金(以下「基金等」という。)の管理運営に関すること。
(4) 基金等の募金活動の推進に関すること。
(5) 新潟大学サポーター倶楽部の事務に関すること。
(6) その他新潟大学全学同窓会との連携及び基金等に関すること。
(研究企画推進部研究推進課)
第18条 研究企画推進部研究推進課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 研究企画推進部の所掌事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 学術研究の推進に関すること。
(3) 地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージに関すること。
(4) 研究力強化推進本部に関すること。
(5) 研究統括機構に関すること。
(6) 研究員等の受入れ及び本学教員の派遣(海外案件に関するものを除く。)に関すること。
(7) 研究成果の広報に関すること。
(8) 学内研究支援制度に関すること。
(9) 研究基盤整備の企画に関すること。
(10) 研究助成情報の発信に関すること。
(11) 災害・復興科学研究所に関すること。
(12) 日本酒学センターに関すること。
(13) ビッグデータアクティベーション研究センターに関すること。
(14) 遺伝子組換え実験及び動物実験に関すること。
(15) 遺伝資源の管理等に関すること。
(16) 科学研究費助成事業その他学術奨励事業の申請等に関すること。
(17) 文部科学省,日本学術振興会その他各種助成団体による学術交流事業等(海外案件に関するものを除く。ただし,海外特別研究員に関するものは含む。)の申請等に関すること。
(18) 受託研究及び共同研究の契約(委託者が国,独立行政法人等のものに限る。)に関すること。
(19) 研究倫理審査に関すること。
(20) 特定臨床研究に関すること。
(21) 核燃料物質及び放射性同位元素等の管理等に関すること。
(22) 病原体等の管理等に関すること。
(23) 研究用アルコール等の管理等に関すること。
(24) 研究活動の不正行為防止に関すること。
(25) 課の所掌事務に係る諸調査,統計及び報告に関すること。
(26) その他研究の企画及び推進に関する事務で他の課の所掌事務に属しないこと。
(研究企画推進部社会連携課)
第19条 研究企画推進部社会連携課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 産学官の連携協力の推進に関すること。
(2) 社会連携推進機構に関すること。
(3) 受託研究及び共同研究の契約(委託者が国,独立行政法人等のものを除く。)に関すること。
(4) 共同研究講座・共同研究部門に関すること。
(5) 地域連携事業の企画及び調査に関すること。
(6) 公開講座に関すること。
(7) 寄附講座・寄附研究部門に関すること。
(8) 知的財産に関すること。
(9) 利益相反マネジメントに関すること。
(10) 安全保障輸出管理に関すること。
(11) 課の所掌事務に係る諸調査,統計及び報告に関すること。
(財務部財務企画課)
第20条 財務部財務企画課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 会計事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 会計諸規程に関すること。
(3) 旅行命令・旅行依頼に関すること。
(4) 全学の予算に関すること。
(5) 全学の決算及び財務分析に関すること。
(6) 財政計画に関すること。
(7) 収入・支出の財務会計処理に関すること。
(8) 会計経理の監査及び内部統制に関すること。
(9) 会計業務の諸官庁等への届出に関すること。
(10) 公印の管守に関すること。
(11) 公印に相当する電子署名画像の管理に関すること。
(12) 会計に関する渉外事務を処理すること。
(13) 会計に関する電子計算機システムに関すること。
(14) 課の所掌事務に係る調査報告に関すること。
(15) その他会計に関する事務で他の課の所掌事務に属しないこと。
(財務部財務管理課)
第21条 財務部財務管理課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 固定資産の取得,維持保全,運用及び処分に関すること。
(2) 固定資産の登記に関すること。
(3) 宿舎の管理運営に関すること。
(4) 資金計画及び資金運用に関すること。
(5) 現金,預貯金及び有価証券の出納・保管に関すること。
(6) 債権の管理に関すること。
(7) 収入金に関すること。
(8) 支払に関すること。
(9) 契約事務の総括に関すること。
(10) 物品及び役務の調達に係る契約に関すること。
(11) 謝金及び旅費に関すること。
(12) 光熱水料及び電話料に関すること。
(13) 事務局庁舎等の維持管理に関すること。
(14) 有朋会館の管理運営に関すること。
(15) 自動車の維持管理に関すること。
(16) 課の所掌事務に係る諸調査,統計及び報告に関すること。
(17) その他会計経理,契約に係る事務に関すること。
(学務部学生支援課)
第22条 学務部学生支援課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 学務部の所掌事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 学生支援に係る将来構想,目標,評価及び自己点検に関すること。
(3) 学生生活に係る援助・指導・助言に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(4) 学生の奨学金等に関すること。
(5) 入学料及び授業料の免除及び徴収猶予並びに寄宿料の免除に関すること。
(6) 寄宿舎の管理運営に関すること。
(7) 学生の保健管理に関すること。
(8) 学生相談に関すること。
(9) 学生の福利厚生施設の管理運営並びに厚生事業の指導及び監督に関すること。
(10) 学生教育研究災害傷害保険等に関すること。
(11) 学生旅客運賃割引証等に関すること。
(12) 学生の課外教育並びに体育施設及び課外活動施設の管理運営に関すること。
(13) 学生及び学生団体に対する指導助言に関すること。
(14) 学生の集会,催物,掲示及び出版物に関すること。
(15) 教育基盤機構の業務に係る事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(16) 教育基盤機構キャンパスライフ支援部門に関すること。
(17) 教育基盤機構キャンパスライフ支援部門学生生活支援オフィスに関すること。
(18) 保健管理・環境安全本部保健管理センターに関すること。
(19) 課の所掌事務に係る調査報告に関すること。
(20) その他学務に関する事務で他の課の所掌事務に属しないこと。
(学務部教務課)
第23条 学務部教務課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 教務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 教育課程の内容,方法等の改善についての調査・企画等に関すること。
(3) 学生の修学指導の連絡調整に関すること。
(4) 入学,休学,退学,卒業,修了等に関すること。
(5) 課程認定に関すること。
(6) 授業科目の実施についての企画等に関すること。
(7) 授業科目の開設・実施に関する計画の作成等に関すること。
(8) 授業科目の履修に関すること。
(9) 授業科目の教授内容・教授方法の改善・向上に関すること。
(10) 教育実習及び教育職員免許に関すること。
(11) 免許法認定公開講座及び免許法認定講習に関すること。
(12) 社会教育主事講習に関すること。
(13) 学校図書館司書教諭講習に関すること。
(14) 大学院改革に関し,総括及び連絡調整すること。
(15) 大学院学生支援事業に関すること。
(16) 教育基盤機構未来教育推進コアに関すること。
(17) 教育基盤機構未来教育推進コア分野横断教育ユニットに関すること。
(18) 教育基盤機構未来教育推進コア全学共通教育ユニットに関すること。
(19) 教育基盤機構教学マネジメント部門に関すること。
(20) 教育基盤機構全学教職センターに関すること。
(21) 大学院教育支援機構の業務に係る事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(22) 大学院教育支援機構大学院改革推進部門に関すること。
(23) 課の所掌事務に係る調査報告に関すること。
(学務部入試課)
第24条 学務部入試課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 入学者の選抜に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 入学者選抜方法の改善についての調査,企画等に関すること。
(3) 大学入学共通テスト等の実施に関すること。
(4) 入学者選抜に係る広報に関すること。
(5) 高大接続に関すること。
(6) 教育基盤機構アドミッション部門に関すること。
(7) 課の所掌事務に係る調査報告に関すること。
(8) その他入学者選抜に関すること。
(学務部キャリア支援課)
第25条 学務部キャリア支援課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 学生のキャリア支援に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 学生のキャリア支援事業に関すること。
(3) 学生の就職等進路指導及び情報提供に関すること。
(4) 本学と学外機関との連携教育に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(5) 連携教育の支援に関すること。
(6) 教育基盤機構未来教育推進コア産学横断教育ユニットに関すること。
(7) 教育基盤機構未来教育推進コアグローカル共修ユニットに関すること。
(8) 教育基盤機構キャンパスライフ支援部門キャリア・就職支援オフィスに関すること。
(9) 大学院教育支援機構PhDリクルート室に関すること。
(10) 課の所掌事務に係る調査報告に関すること。
(11) その他学生のキャリア支援に関すること。
(国際部グローバルキャンパス推進課)
第26条 国際部グローバルキャンパス推進課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 国際部の所掌事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 多文化共生のグローバルキャンパスの推進に関すること。
(3) 外国人研究員等の受入れ及び職員の海外派遣に関すること。
(4) 職員の海外渡航に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(5) 文部科学省,日本学術振興会その他各種助成団体による学術交流事業等(海外案件に関するものに限る。ただし,海外特別研究員に関するものは除く。)の申請等に関すること。
(6) 海外の大学,研究機関等との国際交流事業(学術研究を含む。)に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(7) 国際化の推進に係る広報に関すること。
(8) グローバル推進機構の業務に係る事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(9) グローバル推進機構(学生の海外派遣留学及び外国人留学生の受入れに関するものを除く。)に関すること。
(10) 課の所掌事務に係る諸調査,統計及び報告に関すること。
(11) その他グローバルキャンパス推進に関する事務で他の課の所掌事務に属しないこと。
(国際部国際交流推進課)
第26条の2 国際部国際交流推進課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 大学の国際連携推進に関すること。
(2) 学生の海外留学及び海外留学の各種奨学金に関すること。
(3) 学生の海外派遣留学に係る安全及び危機管理に関すること。
(4) 学生の海外渡航に係る基本方針に関すること。
(5) 外国人留学生の受入れに関し,総括し,及び連絡調整すること。
(6) 外国人留学生の給与及び各種奨学金に関すること。
(7) 外国人留学生の安全及び危機管理に関すること。
(8) 国際交流会館に関すること。
(9) グローバル推進機構(学生の海外派遣留学及び外国人留学生の受入れに関するものに限る。)に関すること。
(10) グローバル推進機構国際交流センターに関すること。
(11) 英語教育及び初修外国語教育の改善に関すること。
(12) 日本語・日本事情の教育に関すること。
(13) 課の所掌事務に係る諸調査,統計及び報告に関すること。
(14) その他国際交流の推進に関すること。
(学術情報部学術情報管理課)
第27条 学術情報部学術情報管理課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 学術情報部の所掌事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 図書資料の受入れ,管理及び整理に関すること。
(3) 図書館業務の電子計算機の管理・運用に関すること。
(4) 学術情報システムに係る企画及び連絡調整に関すること。
(5) 学術資料運営機構の業務に係る事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(6) 学術情報の登録及び発信に関すること。
(7) 課の所掌事務に係る調査報告に関すること。
(8) その他学術情報に関する事務で他の課の所掌事務に属しないこと。
(学術情報部学術情報サービス課)
第28条 学術情報部学術情報サービス課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 図書資料の閲覧及び貸出し並びにこれらについての調査に関すること。
(2) 図書資料の保存及び配架並びに閲覧施設及び書庫の整備保存に関すること。
(3) 参考調査業務に関すること。
(4) 利用者に対する案内広報に関すること。
(5) 図書資料の相互利用に関すること。
(6) 文献の複写に関すること。
(7) 利用者用情報機器の運用・管理に関すること。
(8) 貴重資料等の管理・運用に関すること。
(9) 学術資料運営機構旭町学術資料展示館の事業及び事務に関すること。
(10) 課の所掌事務に係る調査報告に関すること。
(学術情報部情報企画課)
第29条 学術情報部情報企画課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 大学の情報化推進の企画・立案に関すること。
(2) 事務情報システムの企画・立案及び利用に関すること。
(3) 事務用電子計算機の管理及び利用に関すること。
(4) 個人情報の保護に関すること。
(5) 情報セキュリティに関すること。
(6) DX推進機構の業務に係る事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(7) 課の所掌事務に係る調査報告に関すること。
(施設管理部施設管理課)
第30条 施設管理部施設管理課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 施設管理部の所掌事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 施設の長期計画に係る企画立案に関すること。
(3) 施設整備に係る予算に関すること。
(4) 施設管理部の所掌に係る会計経理及び契約に関すること。
(5) 施設の有効活用及び全学共用スペースに関すること。
(6) 施設運営コストに関すること。
(7) キャンパスマスタープランの運用に関すること。
(8) PPP/PFI(民間資金等活用)事業に関すること。
(9) 他省庁補助金,寄附金等の財源による整備事業に関すること。
(10) 施設に係る災害復旧事業に関すること。
(11) 施設管理課の所掌事務に係る調査,統計及び報告に関すること。
(12) その他施設に係る事務で他の課の所掌事務に属しないこと。
(施設管理部施設保全課)
第31条 施設管理部施設保全課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 施設の維持保全に係る企画立案に関すること。
(2) 施設の維持保全に係る指導助言及び啓発に関すること。
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく自家用電気工作物の保安業務に関すること。
(4) エネルギーの使用の合理化に関すること。
(5) 施設の維持保全に関すること。
(6) 機械及び電気設備の運転監視に関すること。
(7) 環境保全に関すること。
(8) 防火・防災に関すること。
(9) 職員の安全管理に関すること。
(10) 安全教育,研修に関すること。
(11) 保健管理・環境安全本部環境安全推進センターの事務に関すること。
(12) 特定高圧ガス設備の保安業務に関すること。
(13) 施設保全課の所掌事務に係る調査,統計,報告及び届出に関すること。
(14) その他施設保全課の所掌事務に係る技術的事項に関すること。
(施設管理部施設整備課)
第32条 施設管理部施設整備課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 施設整備に係る企画立案に関すること。
(2) 建築,土木及び設備工事に係る設計,積算,施工監理並びに検査に関すること。
(3) 施設整備課の所掌事務に係る調査,統計,報告及び届出に関すること。
(4) その他施設整備に係る技術的事項に関すること。
第2節 人文社会科学系事務部
(総務課)
第33条 人文社会科学系総務課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 人文社会科学系の事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 儀式その他諸行事に関すること。
(3) 学系教授会議,教育学部教授会,大学院教育実践学研究科教授会その他の会議に関すること。
(4) 諸規程の制定及び改廃に関すること。
(5) 公印(学生関係諸証明用公印を除く。)の管守に関すること。
(6) 公文書類の接受,発送及び整理保存に関すること。
(7) 学部・学科等の設置,改廃及び学生定員に関すること。
(8) 中期目標・中期計画及び評価に関すること。
(9) 科学研究費補助金その他学術奨励事業に関すること。
(10) 職員の採用,退職,懲戒,服務等に関すること。
(11) 職員の安全衛生管理及び福利厚生に関すること。
(12) 予算及び決算に関すること。
(13) 収入金に係る現金の収納に関すること。
(14) 支払決議に関すること。
(15) 固定資産に関すること。
(16) 物品及び役務の調達に係る契約に関すること。
(17) 旅費(赴任に係るものを除く。)及び謝金に関すること。
(18) 外部資金の経理に関すること。
(19) 附属学校園に関すること。
(20) アジア連携研究センターに関すること。
(21) 附属学校部に関すること。
(22) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
(23) その他学務課の所掌事務に属しないこと。
(学務課)
第34条 人文社会科学系学務課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 教授会(教育学部教授会及び大学院教育実践学研究科教授会を除く。),その他学務に係る会議に関すること。
(2) 教育課程の編成及び授業の実施に関すること。
(3) 学生募集及び入学試験に関すること。
(4) 学生の教務に関すること。
(5) 学生の課外活動,福利厚生等に関すること。
(6) 学位に関すること。
(7) 学籍その他の記録に関すること。
(8) 学生関係諸証明用公印の管守に関すること。
(9) 外国人留学生に関すること。
(10) 教育実習及び教育職員免許に関すること。
(11) リーガルクリニックに関すること。
(12) 養護教諭特別別科に関すること。
(13) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
(14) その他学務関係事務に関すること。
第3節 自然科学系事務部
(総務課)
第35条 自然科学系総務課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 自然科学系の事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 学系に係る儀式その他諸行事に関すること。
(3) 学系教授会議その他学系に係る会議に関すること。
(4) 学系に係る諸規程の制定及び改廃に関すること。
(5) 学系に係る公印の管守に関すること。
(6) 学系に係る公文書類の接受,発送及び整理保存に関すること。
(7) 科学研究費補助金その他学術奨励事業に関すること。
(8) 大学教育職員の採用,退職,懲戒,服務等に関すること。
(9) 学系に係る安全衛生管理の取りまとめに関すること。
(10) 予算及び決算に関すること。
(11) 学系に係る財務会計処理に関すること。
(12) 契約,収入及び支出決議の照査に関すること。
(13) 謝金及び旅費等に関すること。
(14) 固定資産に関すること。
(15) 外部資金の経理に関すること。
(16) 研究員等に関すること。
(17) 遺伝子組換え実験及び動物実験に関すること。
(18) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
(19) その他各事務室の所掌事務に属しないこと。
(事務室)
第36条 自然科学系に置く自然科学研究科事務室,理学部事務室,工学部事務室,農学部事務室及び佐渡自然共生科学センター事務室においては,次の事務をつかさどる。
(1) 自然科学系部局の事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 儀式その他諸行事に関すること。
(3) 教授会その他会議に関すること。
(4) 諸規程の制定及び改廃に関すること。
(5) 公印の管守に関すること。
(6) 公文書類の接受,発送及び整理保存に関すること。
(7) 大学教育職員以外の職員の採用,退職,懲戒等に関すること。
(8) 職員の安全衛生管理及び福利厚生に関すること。
(9) 予算及び決算に関すること。
(10) 収入金に係る現金の収納に関すること。
(11) 固定資産の管理及び処分に関すること。
(12) 職員の給与に関すること。
(13) 共済組合(長期給付に係るものを除く。)に関すること。
(14) 学生募集及び入学試験に関すること。
(15) 学生の教務に関すること。
(16) 学生の課外活動,福利厚生等に関すること。
(17) 学位に関すること。
(18) 学生の就職及び卒業後の進路に関すること。
(19) 農学部附属フィールド科学教育研究センターに関すること。
(20) 佐渡自然共生科学センターに関すること。
(21) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
(準備室)
第36条の2 自然科学系に置く総合学術研究科設置準備室においては,次の事務をつかさどる。
(1) 総合学術研究科の教育課程の編成及び授業の実施に関すること。
(2) 総合学術研究科の学生募集及び入学試験に関すること。
(3) 総合学術研究科設置準備委員会に係る事務に関すること。
(4) その他総合学術研究科設置に関すること。
第4節 医歯学系事務部
(総務課)
第37条 医歯学系総務課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 医歯学系の事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 学系,医学部(保健学科を除く。)及び大学院医歯学総合研究科(口腔生命科学専攻及び口腔生命福祉学専攻を除く。)(以下「医学科等」という。)に係る儀式その他諸行事に関すること。
(3) 学系及び医学科等に係る教授会議その他会議に関すること。
(4) 中期目標及び中期計画に関すること。
(5) 大学改革等に係る調査及び情報収集に関すること。
(6) 組織及び運営に係る企画及び調査に関すること。
(7) 学系及び医学科等に係る諸規程の制定及び改廃に関すること。
(8) 組織の設置・改廃及び学生定員に関すること。
(9) 評価に関すること。
(10) 学系及び医学科等に係る公印の管守に関すること。
(11) 学系及び医学科等に係る公文書類の接受,発送及び整理保存に関すること。
(12) 職員の採用,退職,懲戒,服務等に関すること。
(13) 職員の団体に関すること。
(14) 学系及び医学科等に係る職員の安全衛生管理及び福利厚生に関すること。
(15) 学系及び医学科等に係る予算及び決算に関すること。
(16) 固定資産に関すること。
(17) 学系及び医学科等に係る旅費(赴任に関するものを除く。)に関すること。
(18) 医学科等に係る謝金に関すること。
(19) 学系及び医学科等に係る現金の収納に関すること。
(20) 学系及び医学科等に係る職員の給与等の支給に関すること。
(21) 寄附金の経理に関すること。
(22) 学系及び医学科等に係る共済組合(長期給付に係るものを除く。)に関すること。
(23) 解剖体に関すること。
(24) 医学科等に係る学位に関すること。
(25) 医学科等に係る学生の募集及び入学試験に関すること。
(26) 医学科等に係る教育課程の編成及び授業の実施に関すること。
(27) 医学科等に係る学生の入学,卒業及び修了等に関すること。
(28) 医学科等に係る学籍その他記録に関すること。
(29) 医学科等に係る学生の修学に係る支援に関すること。
(30) 医学科等に係る国家試験及び教育職員免許に関すること。
(31) 医学科等に係る学生の就職及び卒業又は修了後の進路に関すること。
(32) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
(33) その他各事務室の所掌事務に属しないこと。
(事務室)
第38条 医歯学系に置く保健学科事務室,歯学部事務室及び脳研究所事務室においては,次の事務をつかさどる。
(1) 儀式その他諸行事に関すること。
(2) 教授会その他会議に関すること。
(3) 諸規程の制定及び改廃に関すること。
(4) 公印の管守に関すること。
(5) 公文書類の接受,発送及び整理保存に関すること。
(6) 大学教育職員及び事務職員以外の職員の採用,退職,懲戒,服務等に関すること。
(7) 職員の安全衛生管理及び福利厚生に関すること。
(8) 予算及び決算に関すること。
(9) 固定資産に関すること。
(10) 旅費及び謝金に関すること。
(11) 職員の給与等の支給に関すること。
(12) 寄附金に関すること。
(13) 共済組合(長期給付に係るものを除く。)に関すること。
(14) 解剖体に関すること。
(15) 学位に関すること。
(16) 学生の募集及び入学試験に関すること。
(17) 教育課程の編成及び授業の実施に関すること。
(18) 学生の入学,卒業及び修了等に関すること。
(19) 学籍その他記録に関すること。
(20) 学生の修学に係る支援に関すること。
(21) 国家試験及び教育職員免許に関すること。
(22) 学生の就職及び卒業又は修了後の進路に関すること。
(23) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
第5節 医歯学総合病院事務部
(総務課)
第39条 総務課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 病院の事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 病院管理運営委員会その他管理運営に関する諸会議に関すること。
(3) 病院の機能評価に関すること。
(4) 公印の管守に関すること。
(5) 公文書類の接受,発送及び整理保存に関すること。
(6) 人事企画に関すること。
(7) 職員の採用,退職,懲戒,服務等に関すること。
(8) 職員の安全衛生管理及び福利厚生に関すること。
(9) 職員の給与に関すること。
(10) 共済組合(長期給付に係るものを除く。)に関すること。
(11) 臨床研修に関すること。
(12) 警備取締りに関すること。
(13) 地域医療の推進に係る新潟県等外部機関との連携事業に関すること(他課等が所掌するものを除く。)。
(14) その他他課の所掌事務に属しないこと。
(経営企画課)
第40条 経営企画課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 病院経営の企画等に関すること。
(2) 病院経営の情報分析に関すること。
(3) 予算及び決算に関すること。
(4) 病院の経営企画に係る諸会議に関すること。
(5) その他会計事務で管理運営課の所掌事務に属しないこと。
(管理運営課)
第41条 管理運営課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 固定資産の管理及び処分に関すること。
(2) 医療機器・設備及び医薬品・医療材料の調達に関すること。
(3) 病院の管理運営に係る諸会議に関すること。
(基礎・臨床研究支援課)
第41条の2 基礎・臨床研究支援課においては,医歯学系事務部と連携し,次の事務をつかさどる。
(1) 基礎・臨床研究の支援及び推進に係る企画,立案及び連絡調整に関すること。
(2) 科学研究費助成事業その他学術奨励事業に関すること。
(3) 病院の寄附金に関すること。
(4) 外部資金の受入れ及び経理(脳研究所に係るものを除く。)に関すること。
(5) 基礎・臨床研究に係る諸会議に関すること。
(医事課)
第42条 医事課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 患者に関すること。
(2) 診療報酬請求に関すること。
(3) 病院収入に関すること。
(4) 地域医療連携に関すること。
(5) 医事関係の諸会議に関すること。
(医療DX推進室)
第42条の2 医療DX推進室においては,次の事務をつかさどる。
(1) 医療DXの推進に関すること。
(2) 医療情報に関すること。
(3) 病院の医療DX推進及び医療情報に係る諸会議に関すること。
第4章 雑則
第43条 各課及び各事務部の事務分掌については,事務局にあっては学長が,事務局以外の組織にあっては当該組織の長が,それぞれ別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規程第18号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第40号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第4号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日規程第55号)
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年2月1日規程第1号)
この規程は,平成20年2月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第11号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第5号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日規程第21号)
この規程は,平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規程第36号)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第3号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規程第26号)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第6号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程第5号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月20日規程第29号)
この規程は,平成24年7月20日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規程第13号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規程第16号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第44号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規程第56号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第60号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月27日規程第81号)
この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年1月30日規程第3号)
この規程は,平成30年2月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第30号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月30日規程第54号)
この規程は,平成30年8月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日規程第70号)
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第92号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月15日規程第94号)
この規程は,平成31年4月15日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月27日規程第131号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年12月24日規程第180号)
この規程は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規程第73号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日規程第12号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日規程第34号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日規程第51号)
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規程第25号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月29日規程第118号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日規程第47号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規程第18号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月22日規程第28号)
この規程は,令和6年4月22日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年9月25日規程第45号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日規程第19号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月21日規程第50号)
この規程は,令和7年4月21日から施行し,令和7年4月1日から適用する。
附 則(令和7年6月26日規程第54号)
この規程は,令和7年7月1日から施行する。
附 則(令和7年7月10日規程第64号)
この規程は,令和7年7月10日から施行する。