○新潟大学事務局事務分掌規程
(平成16年4月1日規程第162号)
改正
平成17年3月30日規程第18号
平成18年3月31日規程第44号
平成19年3月30日規程第44号
平成19年10月1日規程第55号
平成20年3月31日規程第11号
平成20年8月1日規程第27号
平成21年3月31日規程第5号
平成21年5月29日規程第21号
平成21年9月30日規程第36号
平成22年3月31日規程第3号
平成22年9月30日規程第26号
平成23年3月30日規程第6号
平成23年8月22日規程第40号
平成24年3月30日規程第5号
平成24年7月20日規程第29号
平成25年3月29日規程第13号
平成26年3月31日規程第16号
平成27年3月31日規程第44号
平成28年3月31日規程第56号
平成28年7月28日規程第68号
平成28年9月29日規程第82号
平成29年3月31日規程第60号
平成29年9月27日規程第82号
平成30年1月30日規程第4号
平成30年3月30日規程第30号
平成30年7月30日規程第54号
平成30年9月27日規程第74号
平成30年12月20日規程第103号
平成31年3月29日規程第93号
平成31年4月15日規程第95号
令和元年9月27日規程第132号
令和元年12月24日規程第181号
令和2年3月27日規程第74号
令和3年3月26日規程第11号
令和3年9月30日規程第52号
令和4年3月28日規程第26号
令和4年8月31日規程第53号
令和4年9月29日規程第119号
令和5年3月27日規程第48号
令和6年3月28日規程第19号
令和6年9月25日規程第46号
令和7年3月24日規程第20号
令和7年4月21日規程第51号
令和7年6月26日規程第55号
(目的)
第1条 この規程は,新潟大学事務組織規程(平成16年規程第49号)第3章第1節に規定する事務局の所掌事務の分掌及び事務局に置く課長の事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(学長室・UA室担当)
第2条 事務局に,経営戦略本部学長室・UA室(以下「学長室・UA室」という。)担当の課長を置く。
2 学長室・UA室担当の課長は,学長室・UA室の事務をつかさどる。
(総務部総務課)
第3条 総務部総務課にその事務を分掌させるため,総務係,法規係,秘書係,広報企画係及び広報推進係を置く。
2 総務係は,次の事務をつかさどる。
(1) 大学の事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 儀式その他諸行事に関すること。
(3) 学長選考・監察会議に関すること。
(4) 教育研究評議会その他会議に関すること。
(5) 危機管理本部に関すること。
(6) その他他の部及び課の所掌事務に属しないこと。
3 法規係は,次の事務をつかさどる。
(1) 規則等の制定及び改廃に関すること。
(2) 規則集の編集に関すること。
(3) 法人文書の管理に関すること。
(4) 公印の管守に関すること。
(5) 公印に相当する電子署名画像の管理に関すること。
(6) 法人文書及び保有個人情報の開示等に関すること。
(7) 文書の接受及び発送に関すること。
(8) コンプライアンスの推進に関すること。
4 秘書係は,次の事務をつかさどる。
(1) 役員会に関すること。
(2) 経営協議会に関すること。
(3) 国立大学協会等諸団体に関すること。
(4) 役員の秘書事務に関すること。
(5) 学長の式辞等に関すること。
5 広報企画係は,次の事務をつかさどる。
(1) 大学の広報活動の企画及び立案に関すること。
(2) 広報戦略に関すること。
(3) 経営戦略本部広報室に関すること。
(4) 駅南キャンパスに関すること。
(5) その他広報業務に関すること。(他の部及び課が所掌するものを除く。)
6 広報推進係は,次の事務をつかさどる。
(1) 大学に係る総合案内に関すること。
(2) 大学情報の発信に関すること。
(3) 広聴に関すること。
(4) 報道機関その他学外への広報対応に関すること。
(5) 広報誌(他の部及び課が所掌するものを除く。)の編集及び発行に関すること。
(総務部企画課)
第4条 総務部企画課にその事務を分掌させるため,経営戦略本部学長室担当の専門職員並びに学事・渉外係,企画調査係及び評価総括係を置く。
2 経営戦略本部学長室担当の専門職員は,経営戦略本部学長室に関する事務のうち,高度の専門知識を必要とする事項に関する事務をつかさどる。
3 学事・渉外係は,次の事務をつかさどる。
(1) 企画課の事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 大学の改革等の調査,資料収集等に関すること。
(3) 学部,学科等の改廃及び学生定員に関すること。
4 企画調査係は,次の事務をつかさどる。
(1) 大学の組織及び運営に関する企画並びに調査に関すること。
(2) 経営戦略本部の連絡調整に関すること。
(3) 指定統計調査・報告に関すること。
(4) 経営戦略本部UA室に関すること。
5 評価総括係は,次の事務をつかさどる。
(1) 中期目標及び中期計画に関すること。
(2) 国立大学法人評価及び認証評価に関すること。
(3) 前2号の事務に関する情報の収集,管理及び分析に関すること。
(4) 大学情報データベースに関すること。
(5) 経営戦略本部評価センターに関すること。
(総務部人事企画課)
第5条 総務部人事企画課にその事務を分掌させるため,任用企画担当の専門職員及び給与企画担当の専門職員並びに人事係及び人件費・給与計算係を置く。
2 任用企画担当の専門職員は,任用に関する事務のうち,高度の専門知識を必要とする事項に関する事務をつかさどる。
3 給与企画担当の専門職員は,給与に関する事務のうち,高度の専門知識を必要とする事項に関する事務をつかさどる。
4 人事係は,次の事務をつかさどる。
(1) 職員の採用等に関すること。
(2) 職員の配置計画及び定数の管理に関すること。
(3) 職員の初任給,昇格及び昇給に関すること。
(4) 部局長等の異動に関すること。
(5) 職員の諸手当及び退職手当に関すること。
(6) 非常勤職員の採用等に関すること。
(7) 人事事務の電算処理に関すること。
(8) その他人事企画課の所掌事務で他の係に属しないこと。
5 人件費・給与計算係は,次の事務をつかさどる。
(1) 人件費の管理に関すること。
(2) 人件費の分析に関すること。
(3) 給与の経理及び支給に関すること。
(4) 賃金台帳の作成及び管理に関すること。
(5) 所得税及び住民税に関すること。
(6) 職員及び非常勤職員の給与支給事務の電算処理に関すること。
(7) 共済組合の出納に関すること。
(総務部労務福利課)
第6条 総務部労務福利課にその事務を分掌させるため,労務企画担当の専門職員並びに職員係,福利係及び共済係を置く。
2 労務企画担当の専門職員は,労務に関する事務のうち,高度の専門知識を必要とする事項に関する事務をつかさどる。
3 職員係は,次の事務をつかさどる。
(1) 職員の服務に関すること。
(2) 職員の兼業に関すること。
(3) 職員の懲戒に関すること。
(4) 職員団体に関すること。
(5) 就業規則の変更・届出に関すること。
(6) 職員の人事評価に関すること。
(7) 職員の研修に関すること。
(8) 名誉教授に関すること。
(9) 職員の表彰及び栄典に関すること。
(10) 電子職員録及び人事関係ホームページの運用に関すること。
(11) 経営戦略本部ダイバーシティ推進センターに関すること。
(12) 保育施設の運営に関すること。
(13) その他労務福利課の所掌事務で他の係に属しないこと。
4 福利係は,次の事務をつかさどる。
(1) 職員の安全衛生及び健康管理等に関すること。
(2) 職員の災害補償に関すること。
(3) 社会保険及び雇用保険に関すること。
(4) 職員のレクリエーションに関すること。
(5) 職員の福利厚生に関すること。
5 共済係は,次の事務をつかさどる。
(1) 年金に関すること。
(2) 共済組合の組合員証に関すること。
(3) 共済組合の標準報酬に関すること。
(4) 共済組合の短期給付に関すること。
(5) 共済組合の福祉事業に関すること。
(6) 共済組合の業務経理に関すること。
(総務部サポーター連携推進室)
第7条 総務部サポーター連携推進室にその事務を分掌させるため,専門職員を置く。
2 専門職員は,総務部サポーター連携推進室の事務のうち,高度の専門知識を必要とする事項に関する事務をつかさどる。
(研究企画推進部研究推進課)
第8条 研究企画推進部研究推進課(以下「研究推進課」という。)にその事務を分掌させるため,倫理審査担当の専門職員並びに研究総括・安全管理係,研究拠点係,研究施設係及び研究資金係を置く。
2 倫理審査担当の専門職員は,倫理審査に関する事務のうち,高度の専門知識を必要とする事項に関する事務をつかさどる。
3 研究総括・安全管理係は,次の事務をつかさどる。
(1) 研究企画推進部の所掌事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 大学研究委員会に関すること。
(3) 研究推進課が所掌する組織の庶務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(4) 研究成果の広報に関すること。
(5) 研究活動の不正行為防止に関すること。
(6) 遺伝子組換え実験及び動物実験に関すること。
(7) 遺伝資源の管理等に関すること。
(8) 核燃料物質及び放射性同位元素等の管理等に関すること。
(9) 研究用アルコール等の管理等に関すること。
(10) 病原体等の管理等に関すること。
(11) その他研究企画推進部の事務で他に属しないこと。
4 研究拠点係は,次の事務をつかさどる。
(1) 地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージに関すること。
(2) 研究力強化推進本部に関すること。
(3) 研究統括機構のELSIセンターに関すること。
(4) ビッグデータアクティベーション研究センターに関すること。
(5) その他研究拠点に関すること。
5 研究施設係は,次の事務をつかさどる。
(1) 研究統括機構の共用設備基盤センター及び超域学術院に関すること。
(2) 災害・復興科学研究所に関すること。
(3) 日本酒学センターに関すること。
(4) 研究推進課が所掌する組織の経理に関すること。
(5) 研究統括機構附置のコア・ステーションに関すること。
(6) その他研究人材育成及び研究施設の支援に関すること。
6 研究資金係は,次の事務をつかさどる。
(1) 研究統括機構研究推進企画会議に関すること。
(2) 研究統括機構会議に関すること。
(3) 研究基盤整備に関すること。
(4) 各種研究員等の受入れ及び教員の派遣(海外案件に関するものを除く。)に関すること。
(5) 文部科学省,日本学術振興会及び各種団体による学術交流事業等(海外案件に関するものを除く。ただし,海外特別研究員に関するものは含む。)の申請等に関すること。
(6) 受託研究及び共同研究の契約(委託者が国,独立行政法人等のものに限る。)に関すること。
(7) 科学研究費助成事業その他研究助成事業の申請等に関すること。
(8) 科学研究費助成事業の獲得支援事業に関すること。
(9) 各種外部研究資金の情報収集・公開に関すること。
(10) 研究評価に関すること。
(11) その他研究企画に関すること。
(研究企画推進部社会連携課)
第9条 研究企画推進部社会連携課にその事務を分掌させるため,地域協働担当の専門職員並びに産学連携係,地域連携係及び知的財産係を置く。
2 地域協働担当の専門職員は,地域協働に関する事務のうち,高度な専門知識を必要とする事項に関する事務をつかさどる。
3 産学連携係は,次の事務をつかさどる。
(1) 社会連携課の事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 産学官連携の企画及び調査に関すること。
(3) 社会連携推進機構の業務に係る事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(4) 社会連携推進機構の産学イノベーション推進部門及びベンチャリング・センターに関すること。
(5) 受託研究及び共同研究の契約(委託者が国,独立行政法人等のものを除く。)に関すること。
(6) 共同研究講座・共同研究部門に関すること。
(7) その他社会連携課の所掌事務で他に属しないこと。
4 地域連携係は,次の事務をつかさどる。
(1) 地域連携事業の企画及び調査に関すること。
(2) 公開講座に関すること。
(3) 寄附講座・寄附研究部門に関すること。
(4) 社会連携推進機構の地域協働部門,地域人材育成部門及び産業安全文化協創センターに関すること。
5 知的財産係は,次の事務をつかさどる。
(1) 知的財産の取得,管理及び活用に関すること。
(2) 研究成果有体物の契約に関すること。
(3) 利益相反マネジメントに関し,総括し,及び連絡調整すること。
(4) 安全保障輸出管理に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(5) 研究室における秘密情報の管理に関すること。
(財務部財務企画課)
第10条 財務部財務企画課にその事務を分掌させるため,総務係,会計法規係,企画調整係,予算係及び財務分析係を置く。
2 総務係は,次の事務をつかさどる。
(1) 会計事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 会計業務の諸官庁等への届出に関すること。
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 公印に相当する電子署名画像の管理に関すること。
(5) 会計に関する渉外事務を処理すること。
(6) 会計に関する企画,調査及び研修に関すること。
(7) 会計責任者等(出納業務に関する責任者等を除く。)の指定等に関すること。
(8) 収入支出に係る預金口座又は貯金口座の開設及び廃止並びに届出事項の記録及び保管に関すること。
(9) 預り金に係る管理口座の届出事項の記録及び保管に関すること。
(10) その他財務部の所掌事務で他に属しないこと。
3 会計法規係は,次の事務をつかさどる。
(1) 会計に関する諸規程の立案に関すること。
(2) 会計経理の内部統制に関すること。
(3) 会計経理の指導助言に関すること。
(4) 研究費等の不正防止計画に関すること。
(5) 旅行命令・旅行依頼に関すること。
(6) 帳簿金庫検査に関すること。
(7) 外部機関が実施する会計監査に関すること。
4 企画調整係は,次の事務をつかさどる。
(1) 予算制度の企画・立案に関すること。
(2) 中長期的な財政計画に関すること。
(3) 借入金に関すること。
5 予算係は,次の事務をつかさどる。
(1) 概算要求に関すること。
(2) 学内配分予算の企画・立案に関すること。
(3) 学内予算(収入・支出)の管理・総括に関すること。
(4) 所掌事務の諸調査,統計及び報告に関すること。
6 財務分析係は,次の事務をつかさどる。
(1) 財務諸表の作成及び財務情報分析に関すること。
(2) 月次及び年次の財務決算に関すること。
(3) 財務会計処理に関すること。
(4) 会計に関する電子計算機システムに関すること。
(5) 財務会計の諸報告に関すること。
(財務部財務管理課)
第11条 財務部財務管理課にその事務を分掌させるため,管理係,収入係,支出係,本部契約係及び学系等契約係を置く。
2 管理係は,次の事務をつかさどる。
(1) 財務管理課の事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 固定資産の取得,維持保全,運用及び処分に関すること。
(3) 固定資産の登記に関すること。
(4) 固定資産の寄附受入及び貸借に関すること。
(5) 固定資産に係る財務会計処理に関すること。
(6) 宿舎の管理運営に関すること。
(7) 固定資産関係の諸調査報告に関すること。
(8) その他財務管理課の所掌事務で他の係に属しないこと。
3 収入係は,次の事務をつかさどる。
(1) 債権の管理に関すること。
(2) 収入金に関すること。
(3) 収入関係の諸調査及び報告に関すること。
4 支出係は,次の事務をつかさどる。
(1) 資金計画及び資金運用に関すること。
(2) 現金,預貯金及び有価証券の出納・保管に関すること。
(3) 支払に関すること。
(4) 支出関係の諸調査及び報告に関すること。
(5) 出納業務に関する会計責任者等の指定等に関すること。
5 本部契約係は,次の事務をつかさどる。
(1) 事務局(研究企画推進部,学務部,国際部及び学術情報部を除く。)並びに経営戦略本部,危機管理本部,保健管理・環境安全本部環境安全推進センター及び未来ビジョン実現本部(以下「事務局等」という。)に係る物品及び役務の調達契約に関すること。
(2) 事務局等(保健管理・環境安全本部環境安全推進センターを除く。)に係る固定資産の管理に関すること。
(3) 事務局等に係る謝金,旅費の経理に関すること。
(4) 赴任旅費の経理に関すること。
(5) 事務局庁舎及び松風会館の維持管理に関すること。
(6) 有朋会館の管理運営に関すること。
(7) 事務局等に係る物品の管理に関すること。
(8) 事務局等の自動車の維持管理に関すること。
(9) 契約に係る諸調査,統計及び報告に関すること。
6 学系等契約係は,次の事務をつかさどる。
(1) 部局等のうち事務局等,医歯学総合病院を除いた部局等に係る500万円以上の物品(学術情報部所掌の調達契約を除く。)及び役務の調達契約に関すること。
(2) 光熱水料及び電話料に関すること。
(3) 契約に関する調査,資料収集等に関すること。
(学務部学生支援課)
第12条 学務部学生支援課にその事務を分掌させるため,学生相談及び保健管理を担当する専門員並びに総務企画係,学生係及び奨学支援係を置く。
2 学生相談及び保健管理を担当する専門員は,学生相談及び保健管理に関する事務のうち,特に高度の専門的知識又は経験を必要とする事務並びに教育基盤機構キャンパスライフ支援部門学生生活支援オフィスの事務(学生の生活支援の企画・立案に関することを除く。)及び保健管理・環境安全本部保健管理センターの事務をつかさどる。
3 総務企画係は,次の事務をつかさどる。
(1) 学務部の所掌事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 学生の福利厚生施設の管理運営に関すること。
(3) 厚生事業の指導及び監督に関すること。
(4) 勉学環境及び学生生活に係る整備・充実に関すること。
(5) 学生支援に係る将来構想,目標,評価及び自己点検に関すること。
(6) 教育基盤機構に関すること。
(7) 教育基盤機構運営会議,教育基盤機構会議及び教育基盤企画会議に関すること。
(8) その他学務部の所掌事務で他に属しないこと。
4 学生係は,次の事務をつかさどる。
(1) 学生の課外活動の指導助言に関すること。
(2) 体育施設及び課外活動施設の管理運営並びに開放に関すること。
(3) 大学会館及び合宿研修施設の管理運営に関すること。
(4) 学生及び学生団体に対する指導助言に関すること。
(5) 学生の集会,催物,掲示及び出版物に関すること。
(6) 学生のボランティア活動の推進及び指導助言に関すること。
(7) 学生の賞罰に関すること。
(8) 学生の旅客運賃割引証,学生の車両入構許可に関すること。
(9) 寄宿舎の管理運営に関すること。
(10) 寄宿料の免除に関すること。
(11) 学生の生活状況の調査に関すること。
(12) 学務に係る広報に関すること。
5 奨学支援係は,次の事務をつかさどる。
(1) 学生の奨学金等に関すること。
(2) 入学料及び授業料の免除及び徴収猶予に関すること。
(3) 奨学事業による経済援助に係る指導・助言に関すること。
(学務部教務課)
第13条 学務部教務課にその事務を分掌させるため,教育企画担当の専門職員並びに教務企画係,学務情報係,教育実施係,教職支援係及び大学院支援係を置く。
2 教育企画担当の専門職員は,教育に関する事務のうち,高度の専門知識を必要とする事項に関する事務をつかさどる。
3 教務企画係は,次の事務をつかさどる。
(1) 教務事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) カリキュラムの編成及び修学指導に係る連絡調整に関すること。
(3) 入学,休学,退学,卒業,修了等に関すること。
(4) 学位プログラムに関すること。
(5) マイナープログラムに関すること。
(6) 大学教育委員会に関すること。
(7) 教務専門委員会に関すること。
(8) 教育基盤機構未来教育推進コアに関すること。
(9) 教育基盤機構未来教育推進コア分野横断教育ユニットに関すること。
(10) 教育基盤機構未来教育推進コア全学共通教育ユニットに関すること。
(11) 教育基盤機構教学マネジメント部門学位プログラム統括室に関すること。
(12) その他教務課の所掌事務で他に属しないこと。
4 学務情報係は,次の事務をつかさどる。
(1) 学務情報システムの運用及び保守に関すること。
(2) 教育基盤機構教学マネジメント部門教学情報管理分析室に関すること。
(3) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
5 教育実施係は,次の事務をつかさどる。
(1) 授業科目の開設に関すること。
(2) 授業科目の実施及び試験に関すること。
(3) 授業科目の履修に関すること。
(4) 授業評価アンケートに関すること。
(5) 教育基盤機構教学マネジメント部門授業実施調整室に関すること。
6 教職支援係は,次の事務をつかさどる。
(1) 教職支援に係る事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 課程認定に関すること。
(3) 教育実習,養護実習及び介護等体験の企画立案,実施及び渉外に関すること。
(4) 学校図書館司書教諭講習に関すること。
(5) 免許法認定公開講座及び免許法認定講習に関すること。
(6) 社会教育主事講習に関すること。
(7) 教育委員会等との連携及び調整に関すること。
(8) 学校現場での実践教育に関すること。
(9) 教育基盤機構全学教職センターに関すること。
(10) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
7 大学院支援係は,次の事務をつかさどる。
(1) 大学院改革に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 大学院学生支援事業に関すること。
(3) 大学院教育支援機構に関すること。
(4) 大学院教育支援機構会議に関すること。
(5) 大学院教育支援機構大学院改革推進部門に関すること。
(6) 教育基盤機構教学マネジメント部門大学院支援室に関すること。
(学務部入試課)
第14条 学務部入試課にその事務を分掌させるため,入試企画係及び入試実施係を置く。
2 入試企画係は,次の事務をつかさどる。
(1) 入学者選抜に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 入学者選抜に関し,企画・立案すること。
(3) 入学者選抜事務の電算処理に関すること。
(4) 入学資格審査に関すること。
(5) 教育基盤機構アドミッション部門に関すること。
(6) その他入試課の所掌事務で他に属しないこと。
3 入試実施係は,次の事務をつかさどる。
(1) 大学入学共通テストの実施に関すること。
(2) 入学者選抜に係る広報に関すること。
(3) 入学者選抜に係る調査並びに統計資料の収集及び作成に関すること。
(4) 高大接続に関すること。
(学務部キャリア支援課)
第15条 学務部キャリア支援課にその事務を分掌させるため,キャリア支援係,就職情報係及び連携教育企画係を置く。
2 キャリア支援係は,次の事務をつかさどる。
(1) 学生のキャリア支援に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 学生のキャリア支援の企画・立案及び実施に関すること。
(3) 学生の就職・キャリア相談及び指導に関すること。
(4) 学生のキャリア支援に係る広報に関すること。
(5) 教育基盤機構キャンパスライフ支援部門キャリア・就職支援オフィスに関すること。
(6) 大学院教育支援機構PhDリクルート室に関すること。
(7) その他キャリア支援課の所掌事務で他に属しないこと。
3 就職情報係は,次の事務をつかさどる。
(1) 就職情報の提供に関すること。
(2) 企業開拓及び企業情報の調査に関すること。
(3) 卒業(修了)予定者の現況把握に関すること。
(4) 就職支援協定締結校との連絡調整に関すること。
(5) 教育基盤機構キャンパスライフ支援部門キャリア・就職支援オフィスの刊行物の発行に関すること。
(6) インターンシップに関すること。
(7) 学生のアルバイトのあっせんに関すること。
(8) 諸調査,統計及び報告に関すること。
4 連携教育企画係は,次の事務をつかさどる。
(1) 連携教育支援に係る事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 連携教育支援の企画・立案及び実施に関すること。
(3) 教育基盤機構未来教育推進コア産学横断教育ユニットに関すること。
(4) 教育基盤機構未来教育推進コアグローカル共修ユニットに関すること。
(5) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
(国際部グローバルキャンパス推進課)
第16条 国際部グローバルキャンパス推進課にその事務を分掌させるため,国際企画係及び国際連携係を置く。
2 国際企画係は,次の事務をつかさどる。
(1) 国際部の所掌事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 多文化共生のグローバルキャンパスの推進に関すること。
(3) 外国人研究員等の受入れ及び職員の派遣に関すること。
(4) 職員の海外渡航に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(5) グローバル推進機構グローバル推進連携会議及びグローバル推進機構グローバル推進企画会議に関すること。
(6) グローバル推進機構(学生の海外派遣留学及び外国人留学生の受入れに関するものを除く。)に係る諸行事に関すること。
(7) 課の所掌事務に係る諸調査,統計及び報告に関すること。
(8) その他グローバルキャンパス推進課の所掌事務で他の係に属しないこと。
3 国際連携係は,次の事務をつかさどる。
(1) 海外の大学,研究機関等との国際交流事業(学術研究を含む。)に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 国際化の推進に係る情報収集,企画,立案,評価及び広報に関すること。
(3) 海外の研究及び教育機関等との連携に関すること。
(4) 文部科学省,日本学術振興会その他各種助成団体による学術交流事業等(海外案件に関するものに限る。ただし,海外特別研究員に関するものは除く。)の申請等に関すること。
(5) グローバル推進機構(学生の海外派遣留学及び外国人留学生の受入れに関するものを除く。)に関すること。
(国際部国際交流推進課)
第16条の2 国際部国際交流推進課にその事務を分掌させるため,派遣留学係及び留学生係を置く。
2 派遣留学係は,次の事務をつかさどる。
(1) 学生の留学交流事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 大学の国際連携推進に関すること。
(3) 英語教育及び初修外国語教育の改善に関すること。
(4) 学生の海外派遣留学に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(5) 学生の海外派遣留学及びグローバル対応力養成教育に関すること。
(6) 学生の海外派遣留学に係る奨学金に関すること。
(7) 学生の海外派遣留学に係る安全及び危機管理に関すること。
(8) 学生の海外渡航に係る基本方針に関すること。
(9) グローバル推進機構(学生の海外派遣留学に関するものに限る。)に関すること。
(10) グローバル推進機構国際交流センターが実施する学生の海外派遣留学プログラムに関すること。
(11) 課の所掌事務に係る諸調査,統計及び報告に関すること。
(12) その他国際交流推進課の所掌事務で他の係に属しないこと。
3 留学生係は,次の事務をつかさどる。
(1) 外国人留学生の受入れに関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 外国人留学生に係る日本語・日本事情の教育に関すること。
(3) 外国人留学生に係る交流事業に関すること。
(4) 外国人留学生の学修・生活支援に関すること。
(5) 外国人留学生の地域定着に係る教育及び支援に関すること。
(6) 外国人留学生の帰国後のフォローアップに関すること。
(7) 外国人留学生の奨学金等に関すること。
(8) 外国人留学生の安全及び危機管理に関すること。
(9) 国際交流会館の管理運営に関すること。
(10) グローバル推進機構(外国人留学生の受入れに関するものに限る。)に関すること。
(11) グローバル推進機構国際交流センターに関すること。
(12) グローバル推進機構国際交流センターが実施する外国人留学生の受入プログラムに関すること。
(学術情報部学術情報管理課)
第17条 学術情報部学術情報管理課にその事務を分掌させるため,総務係,資料整備係,情報基盤係及びオープンアクセス係を置く。
2 総務係は,次の事務をつかさどる。
(1) 学術情報部の所掌事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 学術資料運営機構に係る企画,立案及び連絡調整に関すること。
(3) 学術資料運営機構附属図書館委員会に関すること。
(4) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
(5) 学術情報管理課の所掌事務のうち他係に属さないこと。
3 資料整備係は,次の事務をつかさどる。
(1) 冊子の図書資料(学術雑誌を含む。以下この項において「冊子資料」という。)の選択及び収集に関すること。
(2) 冊子資料の調達に係る契約及び予算経理に関すること。
(3) 冊子資料の資産管理,検収,受入れ,登録及び整理に関すること。
(4) 冊子資料の分類,目録作成及び図書記号の決定に関すること。
(5) 研究室等備付図書館資料の貸出し及び管理に関すること。
(6) 学術雑誌の製本に関すること。
(7) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
4 情報基盤係は,次の事務をつかさどる。
(1) 図書館業務の電子計算機の管理及び運用並びにその調査研究に関すること。
(2) 学術情報システムに係る企画及び連絡調整に関すること。
(3) 学内外の情報関連機関との連携及び協力に関すること。
(4) 貴重資料データべースの運用に関すること。
(5) 附属図書館ウェブサイトの運用に関すること。
(6) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
5 オープンアクセス係は,次の事務をつかさどる。
(1) オープンアクセスに係る企画,立案及び学内外との連絡調整に関すること。
(2) 電子媒体による図書資料(電子媒体による学術雑誌を含む。以下この項において「電子資料」という。)の選択及び収集に関すること。
(3) 電子資料の調達に係る契約及び予算経理に関すること。
(4) 電子資料の検収,受入れ,登録及び整理に関すること。
(5) 電子資料の目録作成に関すること。
(6) 学術情報の登録及び発信に関すること。
(7) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
(学術情報部学術情報サービス課)
第18条 学術情報部学術情報サービス課にその事務を分掌させるため,情報サービス係,資料公開係,情報調査係及び医歯学図書館係を置く。
2 情報サービス係は,次の事務をつかさどる。
(1) 図書資料の運用計画に関すること。
(2) 図書資料の閲覧及び貸出しに関すること。
(3) 閲覧室及び書庫(参考図書を除く。)の管理に関すること。
(4) 利用者用情報機器の管理及び運用に関すること。
(5) 各図書分室との連絡調整に関すること。
(6) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
(7) 学術情報サービス課の所掌事務のうち他係に属さないこと。
3 資料公開係は,次の事務をつかさどる。
(1) 図書資料の展示公開に関すること。
(2) 貴重資料等の書誌解題等の作成に関すること。
(3) 貴重資料等の管理及び運用に関すること。
(4) 学術資料運営機構旭町学術資料展示館の事業及び事務に関すること。
(5) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
4 情報調査係は,次の事務をつかさどる。
(1) 図書資料の相互貸借に関すること。
(2) 文献の複写に関すること。
(3) 収入金に係る現金の収納に関すること。
(4) 収入金調査に関すること。
(5) 他機関の利用に関すること。
(6) 図書館利用指導に関すること。
(7) 文献検索法ガイダンス等の企画及び立案に関すること。
(8) 参考業務に関すること。
(9) 文献資料の利用指導及び閲覧用目録の検索指導に関すること。
(10) 参考図書の管理に関すること。
(11) 図書館の広報活動に関すること。
(12) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
5 医歯学図書館係は,学術資料運営機構附属図書館旭町分館(以下「旭町分館」という。)に係る次の事務をつかさどる。
(1) 旭町分館の事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 製本に関すること。
(3) 図書資料の運用計画に関すること。
(4) 図書資料の閲覧及び貸出しに関すること。
(5) 閲覧室及び書庫の管理に関すること。
(6) 利用者用情報機器の管理及び運用に関すること。
(7) 参考業務に関すること。
(8) 図書資料の相互貸借に関すること。
(9) 文献の複写に関すること。
(10) 収入金に係る現金の収納に関すること。
(11) 収入金調査に関すること。
(12) 他機関の利用に関すること。
(13) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
(学術情報部情報企画課)
第19条 学術情報部情報企画課にその事務を分掌させるため,情報企画係及び情報セキュリティ支援係を置く。
2 情報企画係は,次の事務をつかさどる。
(1) 大学の情報化推進に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 事務用電算機の管理及び運用に関すること。
(3) 事務情報システムの企画,立案及び運用管理に関すること。
(4) 業務システムの運用相談に関すること。
(5) 事務における情報資産の管理に関すること。
(6) DX推進機構,DX推進機構の各部門及び情報基盤センターに関すること。
(7) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
3 情報セキュリティ支援係は,次の事務をつかさどる。
(1) 大学の情報セキュリティに関すること。
(2) 個人情報の保護に関すること。
(施設管理部施設管理課)
第20条 施設管理部施設管理課にその事務を分掌させるため,総務係,施設企画係,施設マネジメント係及び事業企画係を置く。
2 総務係は,次の事務をつかさどる。
(1) 施設管理部の所掌事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
(2) 施設管理部の所掌に係る会計経理及び契約に関すること。
(3) その他施設管理部の所掌事務で他に属しないこと。
3 施設企画係は,次の事務をつかさどる。
(1) 施設の長期計画に係る企画立案に関すること。
(2) 施設整備に係る予算に関すること。
(3) 建物及び工作物の引継ぎに関すること。
(4) 施設に係る災害復旧事業に関すること。
4 施設マネジメント係は,次の事務をつかさどる。
(1) 全学共用スペースに関すること。
(2) キャンパスマスタープランの運用に関すること。
(3) 施設の有効活用に関すること。
(4) 施設運営コストに関すること。
(5) 施設管理課の所掌事務に係る調査,統計及び報告に関すること。
5 事業企画係は,次の事務をつかさどる。
(1) PPP/PFI(民間資金等活用)事業に関すること。
(2) 他省庁補助金や寄附金等多様な財源による整備事業に関すること。
(施設管理部施設保全課)
第21条 施設管理部施設保全課にその事務を分掌させるため,保全計画係,保全係,環境・エネルギー係,安全管理係,旭町建築保全係,旭町機械保全係及び旭町電気保全係を置く。
2 保全計画係は,次の事務をつかさどる。
(1) 施設の維持保全に係る企画立案,指導助言及び啓発に関すること。
(2) 施設の維持保全に関する長期計画に関すること。
(3) その他施設保全課の所掌事務で他の係に属しないこと。
3 保全係は,次の事務をつかさどる。
(1) 施設の維持保全に関すること。(旭町地区及び西大畑地区を除く。)
(2) 機械及び電気設備の運転監視に関すること。(旭町地区及び西大畑地区を除く。)
(3) 施設保全課の所掌事務に係る調査,統計,報告及び届出に関すること。
4 環境・エネルギー係は,次の事務をつかさどる。
(1) 環境保全に関すること。
(2) エネルギーの使用の合理化に係る企画立案,指導助言及び啓発に関すること。
(3) エネルギーの管理に関すること。
(4) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく自家用電気工作物の保安業務に関すること。(旭町地区及び西大畑地区を除く。)
5 安全管理係は,次の事務をつかさどる。
(1) 防火・防災に関すること。
(2) 職員の安全管理に関すること。
(3) 安全教育及び研修に関すること。
(4) 保健管理・環境安全本部環境安全推進センターの事務に関すること。
6 旭町建築保全係は,旭町地区及び西大畑地区に係る次の事務をつかさどる。
(1) 施設の維持保全に関すること。
7 旭町機械保全係は,旭町地区及び西大畑地区に係る次の事務をつかさどる。
(1) 機械設備の維持保全及び運転監視に関すること。
(2) 特定高圧ガス設備の保安業務に関すること。
8 旭町電気保全係は,旭町地区及び西大畑地区に係る次の事務をつかさどる。
(1) 電気設備の維持保全及び運転監視に関すること。
(2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく自家用電気工作物の保安業務に関すること。
(施設管理部施設整備課)
第22条 施設管理部施設整備課にその事務を分掌させるため,建築整備係,機械整備係及び電気整備係を置く。
2 建築整備係は,次の事務をつかさどる。
(1) 建築及び土木整備に係る企画立案に関すること。
(2) 建築及び土木工事に係る設計,積算,施工監理並びに検査に関すること。
(3) 建築及び土木工事に係る調査,統計,報告並びに届出に関すること。
(4) その他施設整備課の所掌事務で他の係に属しないこと。
3 機械整備係は,次の事務をつかさどる。
(1) 機械設備整備に係る企画立案に関すること。
(2) 機械設備工事に係る設計,積算,施工監理及び検査に関すること。
(3) 機械設備工事に係る調査,統計,報告及び届出に関すること。
4 電気整備係は,次の事務をつかさどる。
(1) 電気設備整備に係る企画立案に関すること。
(2) 電気設備工事に係る設計,積算,施工監理及び検査に関すること。
(3) 電気設備工事に係る調査,統計,報告及び届出に関すること。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規程第18号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第44号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第44号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日規程第55号)
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第11号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年8月1日規程第27号)
この規程は,平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第5号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日規程第21号)
この規程は,平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規程第36号)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第3号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規程第26号)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第6号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月22日規程第40号)
この規程は,平成23年8月22日から施行し,平成23年8月1日から適用する。
附 則(平成24年3月30日規程第5号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月20日規程第29号)
この規程は,平成24年7月20日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規程第13号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規程第16号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第44号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規程第56号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月28日規程第68号)
この規程は,平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成28年9月29日規程第82号)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第60号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月27日規程第82号)
この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年1月30日規程第4号)
この規程は,平成30年2月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第30号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月30日規程第54号)
この規程は,平成30年8月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日規程第74号)
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成30年12月20日規程第103号)
この規程は,平成31年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第93号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月15日規程第95号)
この規程は,平成31年4月15日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月27日規程第132号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年12月24日規程第181号)
この規程は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規程第74号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日規程第11号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日規程第52号)
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規程第26号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月31日規程第53号)
この細則は,令和4年8月31日から施行し,令和4年8月1日から適用する。
附 則(令和4年9月29日規程第119号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日規程第48号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規程第19号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月25日規程第46号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日規程第20号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月21日規程第51号)
この規程は,令和7年4月21日から施行し,令和7年4月1日から適用する。
附 則(令和7年6月26日規程第55号)
この規程は,令和7年7月1日から施行する。