○新潟大学医歯学系事務分掌規程
(平成18年4月1日医歯系規程第4号)
改正
平成20年3月28日医歯系規程第1号
平成21年3月31日医歯系規程第1号
平成22年3月25日 医歯学系規程第1号
平成25年3月28日医歯系規程第1号
平成28年3月2日医歯系規程第1号
平成30年5月15日医歯系規程第1号
平成31年3月28日医歯系規程第1号
令和4年3月28日医歯系規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学事務組織規程(平成16年規程第49号)第44条の規定に基づき,新潟大学医歯学系事務部の事務分掌について定めるものとする。
(総務課)
第2条 総務課にその事務を分掌させるため,次の5係を置く。
(1) 学系企画係
(2) 庶務係
(3) 会計係
(4) 医学科学務係
(5) 入試・臨床実習係
(学系企画係)
第3条 学系企画係においては,次の事務をつかさどる。
(1) 学系事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2) 学系の儀式その他諸行事に関すること。
(3) 学系教授会議その他会議に関すること。
(4) 中期目標・中期計画に関すること。
(5) 大学改革等に係る調査及び情報収集に関すること。
(6) 組織及び運営に係る企画及び調査に関すること。
(7) 学部,学科等の設置,改廃及び学生定員に関すること。
(8) 学系並びに医学部医学科及び大学院医歯学総合研究科(医学系)(以下「医学科等」という。)に係る評価に関すること。
(9) 大学改革推進等補助金その他教育に係る外部資金に関すること。(経理に関することを除く。)
(10) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
(11) その他医歯学系に係る所掌事務のうち他係に属しないこと。
(庶務係)
第4条 庶務係においては,次の事務をつかさどる。
(1) 医学科等に係る事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2) 医学科等に係る儀式その他諸行事に関すること。
(3) 医学科等に係る教授会議その他会議に関すること。
(4) 学系及び医学科等に係る諸規程等の制定及び改廃に関すること。
(5) 学系及び医学科等に係る旅行命令及び海外渡航に関すること。
(6) 学系及び医学科等に係る公印(学生関係諸証明用公印を除く。)の管守に関すること。
(7) 学系及び医学科等に係る文書等の接受,発送及び文書の管理に関すること。
(8) 職員の採用,退職,懲戒,服務等に関すること。
(9) 学系及び医学科等に係る職員の勤務時間及び休暇に関すること。
(10) 大学教育職員の配置,任期制に関すること。
(11) 給与の支給に関すること。
(12) 学系及び医学科等に係る職員の兼業に関すること。
(13) 学系及び医学科等に係る共済組合業務に関すること。
(14) 職員の団体に関すること。
(15) 宿舎に関すること。
(16) 旭町地区職員駐車場に関すること。
(17) 学系及び医学科等に係る職員の安全衛生管理及び福利厚生に関すること。
(18) 学系及び医学科等に係る火災予防に関すること。
(19) 麻薬,覚せい剤及び大麻に関すること。
(20) 学術奨励会研究助成金(明道金属),塚田医学奨学助成金及び医学研究助成金(有壬基金)の事務に関すること。
(21) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
(22) その他医学科等に係る所掌事務のうち他係に属しないこと。
(会計係)
第5条 会計係においては,次の事務をつかさどる。
(1) 学系及び医学科等に係る予算及び決算に関すること。
(2) 固定資産の管理及び処分に関すること(脳研究所に係るものを除く。)。
(3) 学系及び医学科等に係る現金の収納に関すること。
(4) 小口現金に関すること。
(5) 学系及び医学科等に係る収入金調査に関すること。
(6) 学系及び医学科等に係る物品及び役務の調達に係る契約に関すること(500万円以上のものを除く。)。
(7) 学系及び医学科等に係る謝金及び旅費(赴任に係るものを除く。)の支給に関すること。
(8) 解剖体に関すること。
(9) 学系及び医学科等に係る寄附金に関すること。
(10) 運営費交付金等その他学内予算の経理に関すること。
(11) 大学改革推進等補助金その他教育に係る外部資金の経理に関すること。
(12) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
(13) その他医歯学系の会計事務のうち他係に属しないこと。
(医学科学務係)
第6条 医学科学務係においては,医学科等に係る次の事務をつかさどる。
(1) 学生の修学等を支援するために必要な助言,指導その他の援助に関すること。
(2) 教育課程の編成及び授業の実施に関すること。
(3) 学生の入学,卒業及び修了その他学生の在籍に関すること。
(4) 学位に関すること。
(5) 学籍その他の記録に関すること。
(6) 外国人留学生に関すること。
(7) 学生の課外活動及び福利厚生に関すること。
(8) 学生関係諸証明用公印の管守に関すること。
(9) その他医学科等に係る学務事務に関すること。
(入試・臨床実習係)
第7条 入試・臨床実習係においては,医学科等に係る次の事務をつかさどる。
(1) 共用試験,臨床実習の履修等のために必要な助言,指導に関すること。
(2) 学生募集及び入学試験に関すること。
(3) 大学院入試に関すること。
(4) 共用試験に関すること。
(5) 臨床実習に関すること。
(6) 学生の就職,卒業及び修了後の進路に関すること。
(7) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
(事務室)
第8条 医歯学系保健学科事務室及び医歯学系歯学部事務室にその事務を分掌させるため,それぞれ次の2係を置く。
(1) 総務係
(2) 学務係
2 医歯学系脳研究所事務室にその事務を分掌させるため,庶務係,会計係及び共同利用係を置く。
(保健学科事務室総務係)
第9条 保健学科事務室に置く総務係においては,医学部保健学科及び大学院保健学研究科に係る次の事務をつかさどる。
(1) 事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2) 儀式その他諸行事に関すること。
(3) 教授会議その他会議に関すること。
(4) 諸規程等の制定及び改廃に関すること。
(5) 評価に関すること。
(6) 旅行命令及び海外渡航に関すること。
(7) 公印(学生関係諸証明用公印を除く。)の管守に関すること。
(8) 文書等の接受,発送及び文書の管理に関すること。
(9) 大学教育職員及び事務職員以外の職員の採用,退職,懲戒,服務等に関すること。
(10) 職員の勤務時間及び休暇に関すること。
(11) 職員の兼業に関すること。
(12) 職員の安全衛生管理及び福利厚生に関すること。
(13) 予算及び決算に関すること。
(14) 物品及び役務の調達に係る契約に関すること(500万円以上のものを除く。)。
(15) 旅費(赴任に係るものを除く。),謝金及び給与の支給に関すること。
(16) 収入金に係る現金の収納に関すること。
(17) 収入金調査に関すること。
(18) 火災予防に関すること。
(19) 寄附金に関すること。
(20) 共済組合に関すること。
(21) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
(22) その他医学部保健学科及び大学院保健学研究科に係る総務事務に関すること。
(歯学部事務室総務係)
第10条 歯学部事務室に置く総務係においては,歯学部及び大学院医歯学総合研究科(歯学系)に係る次の事務をつかさどる。
(1) 事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2) 儀式その他諸行事に関すること。
(3) 教授会その他会議に関すること。
(4) 諸規程等の制定及び改廃に関すること。
(5) 評価に関すること。
(6) 旅行命令及び海外渡航に関すること。
(7) 公印(学生関係諸証明用公印を除く。)の管守に関すること。
(8) 文書等の接受,発送及び文書の管理に関すること。
(9) 大学教育職員及び事務職員以外の職員の採用,退職,懲戒,服務等に関すること。
(10) 職員の勤務時間及び休暇に関すること。
(11) 職員の兼業に関すること。
(12) 職員の安全衛生管理及び福利厚生に関すること。
(13) 予算及び決算に関すること。
(14) 物品及び役務の調達に係る契約に関すること(500万円以上のものを除く。)。
(15) 旅費(赴任に係るものを除く。),謝金及び給与の支給に関すること。
(16) 収入金に係る現金の収納に関すること。
(17) 収入金調査に関すること。
(18) 火災予防に関すること。
(19) 寄附金に関すること。
(20) 共済組合に関すること。
(21) 解剖体に関すること。
(22) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
(23) その他歯学部及び大学院医歯学総合研究科(歯学系)に係る総務事務に関すること。
(保健学科事務室学務係)
第11条 保健学科事務室に置く学務係においては,医学部保健学科及び大学院保健学研究科に係る次の事務をつかさどる。
(1) 教育課程の編成及び授業の実施に関すること。
(2) 学生募集及び入学試験に関すること。
(3) 学生の入学,卒業及び修了その他学生の在籍に関すること。
(4) 学生の修学等を支援するために必要な助言,指導その他の援助に関すること。
(5) 学位に関すること。
(6) 学籍その他の記録に関すること。
(7) 外国人留学生に関すること。
(8) 教育実習,教育職員免許及び国家試験に関すること。
(9) 学生の課外活動及び福利厚生に関すること。
(10) 学生の就職,卒業及び修了後の進路に関すること。
(11) 学生関係諸証明用公印の管守に関すること。
(12) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
(13) その他医学部保健学科及び大学院保健学研究科に係る学務事務に関すること。
(歯学部事務室学務係)
第12条 歯学部事務室に置く学務係においては,歯学部及び大学院医歯学総合研究科(歯学系)に係る次の事務をつかさどる。
(1) 教育課程の編成及び授業の実施に関すること。
(2) 学生募集及び入学試験に関すること。
(3) 学生の入学,卒業及び修了その他学生の在籍に関すること。
(4) 学生の修学等を支援するために必要な助言,指導その他の援助に関すること。
(5) 学位に関すること。
(6) 共用試験に関すること。
(7) 学籍その他の記録に関すること。
(8) 外国人留学生に関すること。
(9) 臨床実習及び国家試験に関すること。
(10) 学生の課外活動及び福利厚生に関すること。
(11) 学生の就職,卒業及び修了後の進路に関すること。
(12) 学生関係諸証明用公印の管守に関すること。
(13) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
(14) その他歯学部及び大学院医歯学総合研究科(歯学系)に係る学務事務に関すること。
(脳研究所事務室庶務係)
第13条 脳研究所事務室に置く庶務係においては,脳研究所に係る次の事務をつかさどる。
(1) 事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2) 儀式その他諸行事に関すること。
(3) 教授会その他会議(運営委員会及び共同研究専門委員会を除く。)に関すること。
(4) 諸規程等の制定及び改廃に関すること。
(5) 部門,分野等の設置及び改廃に関すること。
(6) 評価に関すること。
(7) 旅行命令及び海外渡航に関すること。
(8) 公印の管守に関すること。
(9) 文書類の接受,発送及び文書の管理に関すること。
(10) 大学教育職員の配置,任期制に関すること。
(11) 事務職員以外の職員の採用,退職,懲戒,服務等に関すること。
(12) 職員の団体に関すること。
(13) 職員の勤務時間及び休暇に関すること。
(14) 職員の兼業に関すること。
(15) 職員の安全衛生管理及び福利厚生に関すること。
(16) 研究生に関すること。
(17) 外国人留学生に関すること。
(18) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
(19) その他脳研究所に係る事務のうち他係に属しないこと。
(脳研究所事務室会計係)
第14条 脳研究所事務室に置く会計係においては,脳研究所に係る次の事務をつかさどる。
(1) 予算及び決算に関すること。
(2) 物品及び役務の調達に係る契約に関すること(500万円以上のものを除く。)。
(3) 旅費(赴任に係るものを除く。),謝金及び給与の支給に関すること。
(4) 科学研究費補助金等の経理に関すること。
(5) 収入金に係る現金の収納に関すること。
(6) 収入金調査に関すること。
(7) 固定資産の管理及び処分に関すること。
(8) 火災予防に関すること。
(9) 寄附金等に関すること。
(10) 共済組合に関すること。
(11) 宿舎に関すること。
(12) 解剖体に関すること。
(13) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
(14) その他会計関係事務に関すること。
(脳研究所事務室共同利用係)
第15条 脳研究所事務室に置く共同利用係においては,脳研究所に係る次の事務をつかさどる。
(1) 共同利用・共同研究拠点に係る各種事務手続きに関すること。(経理に関することを含む。)
(2) 共同利用・共同研究拠点に係る研究集会等に関すること。
(3) 共同利用・共同研究拠点に係る所外研究者への支援に関すること。
(4) 共同利用・共同研究拠点に係る情報発信に関すること。
(5) 運営委員会及び各専門委員会に関すること。
(6) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
(7) その他共同利用・共同研究拠点関係事務に関すること。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日医歯系規程第1号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日医歯系規程第1号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日 医歯学系規程第1号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日医歯系規程第1号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月2日医歯系規程第1号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月15日医歯系規程第1号)
この規程は,平成30年5月15日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月28日医歯系規程第1号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日医歯系規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。