○新潟大学医歯学総合病院事務分掌規程
(平成16年4月1日医歯病規程第4号) |
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第1条 この規程は,新潟大学事務組織規程(平成16年規程第49号)第43条の規定に基づき,新潟大学医歯学総合病院事務部の事務分掌について定めるものとする。
第2条 総務課にその事務を分掌させるため,総務係,人事係,職員係,総合臨床研修係及び地域医療推進係を置く。
2 総務係においては,次の事務をつかさどる。
(1) 医歯学総合病院(以下「病院」という。)の事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2) 儀式その他諸行事に関すること。
(3) 病院運営委員会その他会議(他の課が所掌するものを除く。)に関すること。
(4) 諸規程等の制定及び改廃に関すること。
(5) 旅行命令に関すること。
(6) 学術奨励事業(科学研究費助成事業,厚生労働科学研究費補助金及び学内公募研究経費を除く。)に関すること。
(7) 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく立入検査及び承認許可事項の変更手続等に関すること。
(8) 公印(医事関係公印を除く。)の管守に関すること。
(9) 文書の接受,発送及び整理保存に関すること。
(10) 庁舎内外の警備及び防災に関すること。
(11) 病院の広報に関すること。
(12) 入院患者の不在者投票に関すること。
(13) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
(14) その他総務課の所掌事務のうち他係に属しないこと。
3 人事係においては,次の事務をつかさどる。
(1) 病院人事制度の企画に関すること。
(2) 職員の採用等に関すること。
(3) 職員の定員・定数管理に関すること。
(4) 職員の人事評価に関すること。
(5) 職員の懲戒に関すること。
(6) 職員団体に関すること。
(7) 職員の栄典及び表彰に関すること。
(8) 職員の服務に関すること。
(9) 職員の研修に関すること。
(10) 病院の人件費管理に関すること。
(11) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
4 職員係においては,次の事務をつかさどる。
(1) 海外渡航に関すること。
(2) 診療従事及び医療業務従事に関すること。
(3) 保険医,麻薬施用者免許等に関すること。
(4) 職員の給与に関すること。
(5) 共済組合に関すること。
(6) 職員の勤務時間及び休暇に関すること。
(7) 職員の兼業に関すること。
(8) 職員の安全衛生管理及び福利厚生に関すること。
(9) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
5 総合臨床研修係においては,次の事務をつかさどる。
(1) 臨床研修カリキュラムの作成及び公開,臨床研修医及び臨床研修歯科医の募集並びに選抜事務に関すること。
(2) 臨床研修に係る各診療科等及び各研修協力病院等との連絡調整に関すること。
(3) 研修登録医,病院研修生,受託実習生等の受入れに関すること。
(4) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
6 地域医療推進係においては,次の事務をつかさどる。
(1) 新潟医療人育成センターに関すること。
(2) 魚沼地域医療教育センターに関すること。
(3) その他地域医療の推進に係る新潟県等外部機関との連携事業(他課等が所掌するものを除く。)に関すること。
(4) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
第3条 経営企画課にその事務を分掌させるため,財務企画係及び経営分析係を置く。
2 財務企画係においては,次の事務をつかさどる。
(1) 病院財務に係る企画に関すること。
(2) 予算及び決算に関すること。
(3) 病院に係る諸料金の制定に関すること。
(4) 各種補助金(科学研究費補助金を除く。)の申請及び報告に関すること。
(5) 経営企画課の連絡調整に関すること。
(6) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
(7) その他経営企画課の所掌事務のうち他係に属しないこと。
3 経営分析係においては,次の事務をつかさどる。
(1) 病院経営に係る各種情報の分析に関すること。
(2) 経営改善に向けた企画,連絡調整及び情報提供に関すること。
(3) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
第4条 管理運営課にその事務を分掌させるため,管理係,契約係及び薬品材料係を置く。
2 管理係においては,次の事務をつかさどる。
(1) 管理運営課の所掌事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2) 施設の維持・保全に係る連絡調整に関すること。
(3) 施設に付随する物品等の維持管理計画に関すること。
(4) 防火に関すること。
(5) 固定資産の管理及び処分に関すること。
(6) 旅費(赴任に係るものを除く。)及び謝金の支給に関すること。
(7) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
(8) その他管理運営課の所掌事務のうち他係に属しないこと。
3 契約係においては,次の事務をつかさどる。
(1) 医療機器・設備等の調達,製造及び修理,機器等の貸借及び保守契約並びにその他役務契約に関すること。
(2) 委託業務(医薬品及び医療材料を除く。)契約に関すること。
(3) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
4 薬品材料係においては,次の事務をつかさどる。
(1) 医薬品及び医療材料(歯科インプラント材料及び歯科技工用材料(金属を含む。)を除く。次号において同じ。)の調達に係る契約に関すること。
(2) 医薬品及び医療材料の委託業務契約に関すること。
(3) たな卸資産の管理に関すること。
(4) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
第5条 基礎・臨床研究支援課にその事務を分掌させるため,研究管理係,臨床研究係及び外部資金係を置く。
2 研究管理係においては,医歯学系事務部と連携し,次の事務をつかさどる。
(1) 基礎・臨床研究支援課の所掌事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2) 研究倫理教育に関すること。
(3) 病院の寄附金(寄附研究部門に係るものを含む。 )の受入れに関すること。
(4) 受託研究及び共同研究(共同研究部門に係るものを含む。 )等の受入れに関すること。
(5) 治験の債権発生に関すること。
(6) 医師主導治験の契約に関すること。
(7) 臨床研究の管理者承認等に関すること。
(8) 成果有体物に関すること。
(9) 先進医療に関すること。
(10) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
(11) その他基礎・臨床研究支援課の所掌事務のうち他係に属しないこと。
3 臨床研究係においては,医歯学系事務部と連携し,次の事務をつかさどる。
(1) 臨床研究推進に係る企画,立案及び連絡調整に関すること。
(2) 臨床研究の体制整備に関すること。
(3) 再生医療に関すること。
(4) 臨床研究支援センター研究支援受託手続に関すること。
(5) Innovation Design Atelierの管理に関すること。
(6) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
4 外部資金係においては,医歯学系事務部と連携し,次の事務をつかさどる。
(1) 科学研究費助成事業その他学術奨励事業の申請,経理及び報告に関すること。
(2) 学内公募研究経費の申請,報告等に関すること。
(3) 病院の寄附金の経理に関すること。
(4) 治験,受託研究及び共同研究等の経理に関すること。
(5) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
第6条 医事課にその事務を分掌させるため,安全管理担当の専門員,医療福祉担当の専門員及びがん診療担当の専門職員,育成担当の専門職員並びに医事総括係,病歴管理係,審査係,外来係,入院係,公費医療係,収入係,医療安全係及び患者支援係を置く。
2 安全管理担当の専門員は,次の事務をつかさどる。
(1) 医療安全管理に関する事務のうち,特に高度の専門知識又は経験を必要とする事項に関すること。
(2) 医療訴訟及び医療に係る損害賠償に関する事務のうち,特に高度の専門知識又は経験を必要とする事項に関すること。
3 医療福祉担当の専門員は,次の事務をつかさどる。
(1) 医療相談に関する事務のうち,特に高度の専門的知識又は経験を必要とする事項に関すること。
(2) 地域医療機関等との連携等に関する事務のうち,特に高度の専門的知識又は経験を必要とする事項に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,医療福祉及び患者支援に関する事務のうち,特に高度の専門的知識又は経験を必要とする事項に関すること。
4 がん診療担当の専門職員は,がん診療に関する事務のうち,高度の専門知識を必要とする事項に関する事務をつかさどる。
5 育成担当の専門職員は,育成に関する事務のうち,高度の専門知識を必要とする事項に関する事務をつかさどる。
6 医事総括係においては,次の事務をつかさどる。
(1) 医事事務の連絡調整に関すること。
(2) 医事関係公印の管守に関すること。
(3) 診療情報開示に関すること。
(4) 裁判所,弁護士及び司法関係の照会文書に関すること。
(5) ドクターヘリ事業の運営に関すること。
(6) 高次救命災害治療センターの支援に関すること。
(7) 移植医療支援センターの支援に関すること。
(8) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
(9) その他医事課の所掌事務のうち他係に属しないこと。
7 病歴管理係においては,次の事務をつかさどる。
(1) 診療録等の整理及び保管に関すること。
(2) 診療録等の閲覧及び貸出に関すること。
(3) がん登録に関すること。
(4) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
8 審査係においては,次の事務をつかさどる。
(1) 診療報酬請求に係る総括に関すること。
(2) 診療報酬請求明細書の精査に関すること。
(3) 医事システムに係るマスター管理に関すること。
(4) 診療報酬請求に係る施設基準に関すること。
(5) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
9 外来係においては,次の事務をつかさどる。
(1) 外来患者の受付に関すること。
(2) 外来の患者サービスに関すること。
(3) 外来の診療支援に関すること。
(4) 外来の診療料金(公費負担医療に係るものを除く。)の算定及び請求に関すること。
(5) 外来の診療報酬請求明細書(公費負担医療に係るものを除く。)の作成に関すること。
(6) 外来の社会保険等の診療報酬(公費負担医療及び患者負担分に係るものを除く。)の債権発生に関すること。
(7) 外来の医療に係る証明書,診断書等の発行に関すること。
(8) 労働者災害補償保険及び自動車損害賠償保険の請求に関すること。
(9) 歯科外注技工物並びに医療材料のうち歯科インプラント材料及び歯科技工用材料(金属を含む。)の調達及び管理に関すること。
(10) 歯科材料精算システムに関すること。
(11) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
10 入院係においては,次の事務をつかさどる。
(1) 患者の入退院に関すること。
(2) 入院の患者サービスに関すること。
(3) 入院の診療支援に関すること。
(4) 入院の診療料金(公費負担医療に係るものを除く。)の算定及び請求に関すること。
(5) 入院の診療報酬請求明細書(公費負担医療に係るものを除く。)の作成に関すること。
(6) 入院の社会保険等の診療報酬(公費負担医療及び患者負担分に係るものを除く。)の債権発生に関すること。
(7) 入院の医療に係る証明書,診断書等の発行に関すること。
(8) 包括評価に係る調査及び連絡調整に関すること。
(9) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
11 公費医療係においては,公費負担医療に係る次の事務をつかさどる。
(1) 診療契約に関すること。
(2) 受給手続に関すること。
(3) 診療に係る諸料金の算定及び請求に関すること。
(4) 診療報酬請求明細書の作成に関すること。
(5) 社会保険等の診療報酬の債権発生に関すること。
(6) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
12 収入係においては,次の事務をつかさどる。
(1) 病院収入の収納に関すること。
(2) 患者負担分に係る社会保険等の診療報酬の債権発生に関すること。
(3) 債権の管理に関すること。
(4) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
13 医療安全係においては,次の事務をつかさどる。
(1) 医療安全管理に関すること。
(2) 医療訴訟に関すること。
(3) 医療に係る損害賠償に関すること。
(4) 院内感染対策に関すること。
(5) 感染症の届出に関すること。
(6) 医療安全管理部及び感染管理部の事務に関すること。
(7) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
14 患者支援係においては,次の事務をつかさどる。
(1) 患者等に係る医療相談及び指導,助言等に関すること。
(2) 地域医療機関等との連携等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,医療福祉及び患者支援に関すること。
(4) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
第7条 医療DX推進室にその事務を分掌させるため,医療情報係を置く。
2 医療情報係においては,次の事務をつかさどる。
(1) 医療DXの推進に関すること。
(2) 医療情報システムに係る企画,管理及び運用に関すること。
(3) 医療情報システム利用に係る連絡調整に関すること。
(4) 医療情報システムに係るデータ,プログラム等の保護管理に関すること。
(5) 医療情報システムを活用した分析に関すること。
(6) 所掌事務の調査及び統計に関すること。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月15日医歯病規程第1号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月28日医歯病規程第4号)
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この規程は,平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月22日医歯病規程第4号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日医歯病規程第2号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日医歯病規程第1号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日医歯病規程第3号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日医歯病規程第2号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日医歯病規程第3号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日医歯病規程第1号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日医歯病規程第1号)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日医歯病規程第2号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日医歯病規程第3号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日医歯病規程第2号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月21日医歯病規程第11号)
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この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日医歯病規程第6号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月16日医歯病規程第2号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月15日医歯病規程第4号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月20日医歯病規程第5号)
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この規程は,令和5年5月1日から施行する。
附 則(令和6年3月19日医歯病規程第1号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日医歯病規程第2号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。