○新潟大学事務協議会規程
(平成16年4月1日規程第70号) |
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(設置)
第1条 新潟大学の事務の運営を円滑に行うため,新潟大学事務協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議事項)
第2条 協議会は,次に掲げる事項を協議する。
(1) 事務運営上の周知,連絡及び調整に関すること。
(2) 事務運営上の改善に関し,調査及び研究に関すること。
(3) その他事務の運営に関し,必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 事務総括を担当する理事(以下「事務総括担当理事」という。)
(2) 総務部長,研究企画推進部長,財務部長,学務部長,国際部長,学術情報部長,施設管理部長及び各事務部長
(3) 各課長,サポーター連携推進室長,医療DX推進室長及び監査室長
(議長)
第4条 事務総括担当理事は,協議会を召集し,その議長となる。
(会議)
第5条 協議会は,原則として月1回開催する。ただし,事務総括担当理事が必要と認めるときは,臨時に開催できるものとする。
(専門委員会)
第6条 協議会は,その協議事項に関し必要に応じて専門委員会を置くことができる。
(事務)
第7条 協議会の事務は,総務部において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,協議会の運営その他について必要な事項は,協議会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規程第18号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第26号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程第4号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規程第16号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月18日規程第57号)
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この規程は,平成28年4月18日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第60号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月18日規程第6号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月27日規程第8号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。