○新潟大学事務協議会事務改善検討専門委員会細則
(平成16年6月8日細則第34号) |
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(設置)
第1条 新潟大学の事務合理化,事務組織の見直し及びその他必要な事項を調査検討するため,新潟大学事務協議会規程(平成16年規程第70号)第6条の規定に基づき,新潟大学事務協議会に事務改善検討専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 専門委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総務部長
(2) 研究企画推進部長
(3) 財務部長
(4) 学務部長
(5) 国際部長
(6) 学術情報部長
(7) 施設管理部長
(8) 人文社会科学系事務部長
(9) 自然科学系事務部長
(10) 医歯学系事務部長
(11) 医歯学総合病院事務部長
(12) 総務部総務課長
(13) 総務部人事企画課長
(14) 総務部労務福利課長
(15) 研究企画推進部研究推進課長
(16) 財務部財務企画課長
(17) 学務部学生支援課長
(18) 国際部グローバルキャンパス推進課長
(19) 学術情報部学術情報管理課長
(20) 施設管理部施設管理課長
(21) 人文社会科学系総務課長
(22) 自然科学系総務課長
(23) 医歯学系総務課長
(24) 医歯学総合病院総務課長
(25) その他事務総括を担当する理事が指名した者
(委員長)
第3条 専門委員会に委員長を置き,総務部長をもって充てる。
2 委員長は,専門委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(代理出席)
第4条 委員が専門委員会に出席できない場合は,当該委員が指名した者が当該委員の代理(以下「代理者」という。)として専門委員会に出席することができる。この場合において,代理者が専門委員会に出席することにより,当該委員が出席したものとみなす。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員長が必要と認めたときは,専門委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聞くことができる。
(報告)
第6条 専門委員会は,調査検討を行った事項を事務協議会に報告するものとする。
(部会)
第7条 専門委員会に必要に応じて,部会を置くことができる。
2 部会については,専門委員会が別に定める。
(事務)
第8条 専門委員会の事務は,総務部において処理する。
附 則
この細則は,平成16年6月8日から施行する。
附 則(平成18年3月31日細則第6号)
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この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日細則第9号)
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この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日細則第4号)
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この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日細則第7号)
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この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月24日細則第16号)
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この細則は,平成30年4月24日から施行する。
附 則(令和7年3月26日細則第14号)
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この細則は,令和7年4月1日から施行する。