○新潟大学事務局自動車整備管理者服務規程
(平成16年4月1日規程第163号) |
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(職務)
第1条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条に基づく整備管理者(以下「整備管理者」という。)は,この規程の定めるところによって整備管理の職務を行うものとする。
(整備計画)
第2条 整備管理者は,自動車の状態を常に把握し,年度当初に新潟大学会計規則実施規程(平成16年規程第97号)第2条第1項に規定する事務局を所管する資産管理責任者(以下「資産管理責任者」という。)と協議のうえ整備計画をたて,これに基づいて整備を実施するとともに車庫の管理を行わなければならない。ただし,緊急整備を要すると認める場合には,直ちに資産管理責任者に連絡のうえ,他の者に整備させることができる。
(仕業点検の実施)
第3条 整備管理者は,資産管理責任者と協議の上,仕業点検の実施方法を定め,自ら実施するとともに運転手に実施させなければならない。
(仕業の可否等)
第4条 整備管理者は,仕業の可否を定め必要な場合は,使用方法の指定又は運行距離,若しくは運行経路の制限をしなければならない。
(整備記録簿)
第5条 整備管理者は,道路運送車両法第49条に定める自動車整備記録簿を備え,記録して資産管理責任者の決裁を得るものとする。
(工具部品等の管理)
第6条 整備管理者は,自動車の運行及び整備に必要な工具部品燃料等の在庫数量を常に把握し,この管理を行わなければならない。
第7条 整備管理者は,自動車の運行及び整備に必要な工具部品燃料等の購入に際しては,財務部財務管理課本部契約係に連絡するものとする。
(指導及び監督)
第8条 整備管理者は,その職務遂行に必要な事項を処理するため,運転手を指導し,監督しなければならない。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第8号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第55号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。