○国立大学法人新潟大学における広告掲載に関する取扱規程
(平成29年1月11日規程第3号) |
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(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)の広告媒体に民間企業等の広告を掲載する取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 広告媒体 次に掲げるもののうち広告掲載が可能なものをいう。
イ 本学が作成する広報誌,冊子類,封筒等の印刷物
ロ 本学Webサイト
ハ その他広告媒体として活用できるもので,学長が別に定めるもの
(2) 民間企業等 民間企業,国,地方公共団体その他団体等をいう。
(3) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出(以下「掲載等」という。)することをいう。
(4) 広告主 広告掲載を許可された民間企業等をいう。
(5) 部局 各学系,各学部(教育学部にあっては,養護教諭特別別科を含む。),各研究科,医歯学総合病院,各附属学校,各附置研究所,各全学共同教育研究組織,各本部及び各機構に置く各組織(部門を含む。),附属学校部,事務局各部,各事務部及び監査室をいう。
(6) 部局長 部局の長をいう。
(7) 基準審査者 次条に規定する広告掲載の基準の審査をする者をいい,学長が指名する広報を担当する理事をもってあてる。
(8) 基準審査補佐 基準審査者を補佐する者をいい,学長が指名する広報を担当する副学長をもってあてる。
(9) 広告掲載責任者 部局の広告掲載について責任を有する者をいい,部局長をもってあてる。
(広告掲載の基準)
第3条 広告掲載は,本学の教育研究その他の事業に支障がなく,かつ,広告媒体の用途又はその目的を妨げない範囲内とする。
2 本学は,次の各号のいずれかに該当する広告については,掲載等をしないものとする。
(1) 法令,規則等に反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 反社会的勢力からの申込によるもの
(3) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(4) 政治性又は宗教性のあるもの
(5) 社会問題についての主義又は主張に当たるもの
(6) 社会批判を招くおそれのあるもの
(7) 風俗営業及びそれに類似した業種に関するもの
(8) たばこの広告及び喫煙を促すもの
(9) 賭博及びギャンブルに関する広告
(10) 美観風致を害するおそれがあるもの
(11) 第三者に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(12) 入試,採用情報等,閲覧者が本学に関する情報であると錯誤するおそれがあるもの
(13) 募集に際して,広告掲載責任者が特に不適当であると認め,次条に定める募集要項に明示したもの
(14) その他本学の教育研究上不適当であると認めるもの
3 本学Webサイトに掲載等する広告の場合は,当該広告がリンクする他のWebサイトの内容についても前項の規定を適用するものとする。
(広告掲載の募集方法)
第4条 広告掲載責任者は,広告掲載を募集する場合は,募集しようとする広告媒体の種類別に,次に掲げる事項を定めた募集要項により行うものとする。ただし,広告媒体の性質等により該当のない事項は,除くものとする。
(1) 規格
(2) 枠数
(3) 掲載期間
(4) 審査の方法
(5) 掲載料
(6) その他必要な事項
2 広告掲載責任者は,前項に定める募集要項を作成したときは,速やかに基準審査者に提出するものとする。
(掲載料)
第5条 掲載料は,国立大学法人新潟大学授業料その他の費用に関する規程(平成16年規程第102号)第29条に定める額とする。
2 掲載期間中に広告掲載を中止又は許可を取り消した場合は,当該掲載期間に係る掲載料については返還しない。
3 前項にかかわらず,申込者の責によらない事由により広告掲載ができなくなった場合は,掲載料の一部又は全部を返還することができる。
4 前項の規定により掲載料を返還する場合は,その掲載料について利子は付さないものとする。
(広告掲載の申込)
第6条 広告掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は,広告の掲載を希望する広告媒体を所管する部局の広告掲載責任者に,別に定める広告掲載申込書に掲載しようとする広告の内容又は原稿案,会社概要等を添えて,広告掲載の申込をするものとする。
(審査)
第7条 広告掲載責任者は,前条の申込があった場合は,別に定める広告掲載等審査申請書により,当該申込内容が第3条に規定する基準(以下「基準」という。)に適合しているか否かの審査を,基準審査者に申請するものとする。
[第3条]
2 基準審査者は,前項の申請があった場合は,基準審査補佐に意見を求めるものとする。
3 基準審査者は,前項の結果を踏まえ,基準に基づき審査を行い,その審査結果を当該広告掲載責任者に通知するものとする。
(広告掲載の許可)
第8条 広告掲載責任者は,前条第3項の通知を踏まえ,当該広告掲載の許可の可否について決定し,申込者に通知するものとする。
2 広告掲載責任者は,広告掲載をした場合は,速やかに基準審査者にその旨を報告するものとする。
3 広告掲載責任者は,広告を掲載した広告媒体を発行したときは,申込者に対し当該広告媒体の配布を行うものとする。ただし,配付可能な広告媒体がない場合は,この限りでない。
(広告原稿の作成及び提出)
第9条 広告主は,広告の原稿(以下「原稿」という。)を作成し,所定の期日までに提出するものとする。
2 原稿の作成に要する費用は,広告主が負担するものとする。
3 本学は,第1項の規定により提出された原稿の内容が基準に反すると判断した場合は,広告主に当該内容の修正又は削除を求めることができる。
(広告主の責任等)
第10条 広告主は,次に掲げる事項について,責任を負うものとする。
(1) 広告掲載の内容
(2) 広告掲載の内容が第三者の権利を侵害するものでないこと。
(3) 広告掲載の内容に係る財産権のすべてにつき権利処理が完了していること。
(許可の取消勧告)
第11条 基準審査者は,広告主が広告を掲載した後に,広告主の事情により当該広告掲載が基準に反することになったと認めた場合は,広告掲載責任者に対し,当該広告掲載の許可の取消をするよう勧告するものとする。
(許可の取消)
第12条 広告掲載責任者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,広告掲載の許可を取り消すことができる。
(1) 所定の期日までに原稿が提出されないとき。
(2) 所定の期日までに掲載料が納付されないとき。
(3) 広告掲載を許可した後に,広告主の責により,広告が基準に反すると考えられるとき。
(4) 申込者が虚偽の申込をしたとき。
(5) 広告媒体の発行,運用に支障が生じたとき。
2 広告掲載責任者は,前項第3号により広告掲載の許可を取り消した場合は,速やかに基準審査者に報告し,及び広告主に対して理由を付してその旨を通知するものとする。
3 広告掲載責任者は,前条に規定する勧告があった場合は,直ちに当該広告掲載の許可を取り消し,広告主に対して理由を付してその旨を通知しなければならない。
(損害賠償等)
第13条 広告主が,広告媒体に掲載した広告の内容,反社会的行為等により,本学に損害を与えた場合は,その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
(免責)
第14条 掲載した広告の内容に関する苦情等の紛争について,申込者の責任において解決することとし,本学はその責任を負わないものとする。
2 天災事変その他やむを得ない事由により,広告を掲載できなかったことによる申込者の損害に対して,本学はその責任を負わないものとする。
(協議)
第15条 この規程に定めのない事項について疑義が生じた場合は,広告掲載責任者と広告主が協議し,決定する。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか,広告の掲載の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成29年1月11日から施行する。
附 則(平成30年9月27日規程第70号)
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この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第35号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規程第82号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。