○新潟大学研究統括機構共用設備基盤センター放射性同位元素部門五十嵐RI施設放射性同位元素管理委員会規程
(平成29年10月11日研機規程第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学研究統括機構共用設備基盤センター放射性同位元素部門五十嵐RI施設における放射線障害予防規程(平成29年研機規程第4号)第4条第2項の規定に基づき,新潟大学研究統括機構共用設備基盤センター放射性同位元素部門五十嵐RI施設放射性同位元素管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 委員会は,新潟大学研究統括機構共用設備基盤センター放射性同位元素部門五十嵐RI施設(以下「五十嵐RI施設」という。)に設置する使用施設の次に掲げる事項を審議し,その結果を研究統括機構共用設備基盤センター長へ報告する。
(1) 放射線障害の防止に関すること。
(2) 放射線同位元素等及びRI汚染物の安全管理に関する事項
(3) 安全管理に関する諸規定の制定及び改廃に関する事項
(4) 放射線取扱主任者(以下「主任者」という。),主任者の代理者(以下「代理者」という。)及び放射線安全管理者(以下「安全管理者」という。)の選考に関する事項
(5) 放射線業務従事者の認定に関する事項
(6) 教育及び訓練並びに健康管理に関する事項
(7) その他安全管理に関し重要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究統括機構共用設備基盤センター放射性同位元素部門長
(2) 研究統括機構共用設備基盤センター放射性同位元素部門副部門長
(3) 研究統括機構共用設備基盤センター放射性同位元素部門の専任教員
(4) 五十嵐RI施設の主任者及び代理者
(5) 理学部,工学部,農学部及び大学院自然科学研究科の取扱責任者
(6) 安全管理者
(7) その他委員長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第5号に規定する委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1号に規定する者をもって充てる。
[第3条第1号]
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(事務)
第7条 委員会の事務は,研究企画推進部において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成29年10月11日から施行し,平成29年10月1日から適用する。
附 則(令和3年7月30日研機規程第2号)
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この規程は,令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日研機規程第4号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。