○国立大学法人新潟大学行政機関等匿名加工情報提供審査委員会規程
(平成29年11月30日規程第96号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)に,国立大学法人新潟大学における行政機関等匿名加工情報の提供等に関する規程(平成29年規程第95号。以下「匿名加工情報提供規程」という。)に基づく行政機関等匿名加工情報の提案(以下「提案」という。)に関し必要な事項を審議するため,国立大学法人新潟大学行政機関等匿名加工情報提供審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,学長の諮問に応じて,匿名加工情報提供規程第4条又は第11条の規定による提案が,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第112条第1項各号に適合するかどうか審議するものとする。
[匿名加工情報提供規程第4条] [第11条]
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事のうち学長が指名した者
(2) 保護管理者のうち学長が指名した者
(3) 提案の対象となった個人情報ファイルを管理する事務部の部長
(4) 学術情報部長
(5) その他学長が必要と認める者
(任期等)
第4条 委員の任期は,当該事案についての審議が終了するまでの期間とする。
2 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員長)
第5条 委員会に,委員長を置き,第3条第1号に規定する委員をもって充てる。
[第3条第1号]
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(調査の権限)
第7条 委員会は,必要があると認めるときは,保護管理者に対し,個人情報ファイル簿に記載されている項目等の提示を請求するができる。
2 保護管理者は,前項に規定する請求があった場合は,その請求を拒むことはできない。
3 委員長は,必要があると認めるときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(審議結果の報告)
第8条 委員会は,審議の結果を学長に報告するものとする。
2 委員会は,審議の結果,法第112条第1項各号に適合しないと認める場合は,その理由を具体的に示さなければならない。
(事務)
第9条 委員会の事務は,学術情報部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成29年12月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規程第24号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。