○新潟大学教育学部教育諮問会議規程
(平成29年11月9日教育規程第3号) |
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(設置)
第1条 新潟大学教育学部(以下「本学部」という。)に,新潟大学教育学部教育諮問会議(以下「諮問会議」という。)を置く。
(目的)
第2条 諮問会議は,本学部の教員養成の質の向上と研修機能の強化に資することを目的とする。
(審議事項)
第3条 諮問会議は,次の各号に掲げる事項について,学部長の諮問に応じ意見を述べる。
(1) 本学部が養成する人材像に関すること。
(2) 本学部のカリキュラムに関すること。
(3) 現職教員の再教育の在り方に関すること。
(4) その他本学部の教員養成の質の向上及び研修機能の強化に関すること。
(組織)
第4条 諮問会議は,学部長が委嘱する学外有識者20人以内の委員をもって組織する。
(任期)
第5条 前条に定める委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長等)
第6条 諮問会議に議長及び副議長を置き,それぞれ委員の互選によってこれを定める。
2 議長は,諮問会議を招集し,これを主宰する。
3 副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるときは,その職務を代行する。
(会議)
第7条 諮問会議は,委員の過半数が出席しなければ,開催することができない。
(委員以外の出席)
第8条 議長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を諮問会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(事務)
第9条 諮問会議に関する事務は,人文社会科学系事務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,諮問会議の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成29年11月9日から施行する。
附 則(平成30年3月6日教育規程第1号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。