○新潟大学大学院博士課程奨学金規則
(平成30年3月30日規則第7号)
改正
令和4年6月30日規則第11号
令和7年6月27日規則第19号
(目的)
第1条 この規則は,新潟大学大学院の修士課程,博士前期課程又は専門職学位課程(以下「修士課程」という。)を修了後,引き続き博士後期課程又は医学・歯学の博士課程(以下「博士課程」という。)に進学する意欲がありながら,経済的理由により進学を断念せざるを得ない学業成績が優秀な学生に対して,博士課程の進学時に必要となる学資の一部を奨学金として給付することにより,当該学生の博士課程への進学意欲を促進させ,もって若手研究者を養成することを目的とする。
(申請資格)
第2条 奨学金の給付を申請できる者は,修士課程に在学する学生で,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 当該年度に各研究科において実施する博士課程進学者選考に出願する者
(2) 翌年度の4月又は当該年度の10月に博士課程に進学することを確約できる者
(3) 修士課程在学中に懲戒処分を受けていない者
(給付額)
第3条 奨学金の給付額は30万円とし,一時金として支給する。
(給付人数)
第4条 奨学金の給付人数は,年度ごとに学長が決定する。
(申請手続)
第5条 奨学金の給付を希望する者(以下「奨学金希望者」という。)は,別に定める申請書その他必要と認める書類(以下「申請書類等」という。)を学長に提出するものとする。
2 学長は,奨学金希望者が進学を希望する研究科の長へ,推薦順位を付すよう依頼するものとする。
(給付の決定)
第6条 奨学金の給付を受ける者は,奨学金希望者のうち博士課程進学者選考に合格した者の中から,別に定める基準により,学長が決定する。
(奨学金の給付)
第7条 奨学金は,前条に規定する給付を受ける者の進学を確認した後,別に定めるところにより給付するものとする。
(奨学金の返還)
第8条 奨学金の給付を受けた者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,受給した奨学金を返還しなければならない。
(1) 博士課程進学後1年以内に退学したとき,又は除籍されたとき。
(2) 博士課程進学後1年以内に懲戒処分を受けたとき。
(3) 申請書類等の記載内容に虚偽の事実が判明したとき。
(4) その他奨学生として適当でないと判断される事実があったとき。
(事務)
第9条 奨学金に関する事務は,学務部が処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,奨学金に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月30日規則第11号)
この規則は,令和4年6月30日から施行する。
附 則(令和7年6月27日規則第19号)
この規則は,令和7年6月30日から施行する。