○国立大学法人新潟大学物品・役務等契約監視委員会規程
(平成30年4月20日規程第40号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)において発注する物品・役務等(以下「物品等」という。)について,入札における公正な競争並びに契約(建設工事及び設計・コンサルティング業務に係るものを除く。以下同じ。)の過程及び内容の適正性を確保することを目的として設置する物品・役務等契約監視委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,本学が前年度において発注した予定価格が500万円以上の物品等のうち,委員会が抽出したものに関し,次の事項を審議するものとする。
(1) 一般競争参加資格の設定の理由及び経緯
(2) 指名競争入札に係る指名の理由及び経緯
(3) 随意契約の理由及び業者選定の理由
(4) その他入札における公正な競争並びに契約の過程及び内容の適正性を確保するために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 監事
(2) 監査室長
(3) 学外の学識経験等を有する者
(4) その他委員会が必要と認めた者 若干人
2 前項第3号の委員は,学長が委嘱する。
3 第1項第3号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,前条第1項第1号に規定する委員のうち,常勤の監事をもって充てる。
2 委員長は委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は,年1回以上開催する。
2 委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
3 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の具申又は勧告)
第6条 委員会は,第2条に規定する事項に関し,不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは,学長に対して意見の具申又は勧告を行う。
[第2条]
(公表事項)
第7条 委員会は非公開とし,その議事概要は公表するものとする。
(委員からの除斥)
第8条 委員は,自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。
(守秘義務)
第9条 委員は,委員会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報酬及び費用)
第10条 本学は,第3条第1項第3号の委員が委員会に出席することに対し,当該委員に報酬を支給し,必要に応じて出席のための費用を負担する。
(事務)
第11条 委員会の事務は,財務部において処理する。
附 則
この規程は,平成30年5月1日から施行する。
附 則(平成30年8月28日規程第59号)
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この規程は,平成30年8月28日から施行する。