○国立大学法人新潟大学における物品購入等契約に係る公正入札調査委員会規程
(平成30年4月20日規程第41号)
改正
令和3年12月23日規程第82号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学契約事務取扱規程(平成16年4月1日規程第101号。以下「規程」という。)第2条第2項の規定に基づき,建設工事(設計・コンサルティング業務を含む。)を除く物品の購入及び製造,役務その他の契約に係る入札談合に関する情報(以下「入札談合に関する情報」という。)があった場合又は国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)が談合があると疑うに足りる事実を得た場合に,その都度設置する国立大学法人新潟大学における物品購入等契約に係る公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,入札談合に関する情報があった場合又は本学が談合があると疑うに足りる事実を得た場合に,次に掲げる事項を審議するものとする。
(1) 公正取引委員会への通報
(2) 事情聴取の実施
(3) 入札の延期等の対応
(4) その他入札談合に関する情報があった場合又は本学が談合があると疑うに足りる事実を得た場合の対応
2 前項に規定するもののほか,審議事項の取扱いについては,別に定める。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 財務部長
(2) 財務部財務企画課長
(3) 財務部財務管理課長
2 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者の意見を求めることができるものとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,前条第1項第1号に規定する委員をもって充てる。
2 委員長は委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,前条第1項第2号に規定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は,入札談合に関する情報があった場合又は本学が談合があると疑うに足りる事実を得た場合は,直ちに委員会を開催し,事態の推移等に応じて随時開催するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情があり,委員会を開催することができない場合には,書類の回議をもって委員会の開催に替えることができるものとする。
3 委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
4 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(事務)
第6条 委員会の事務は,財務部において処理する。
附 則
この規程は,平成30年5月1日から施行する。
附 則(令和3年12月23日規程第82号)
この規程は,令和4年1月1日から施行する。