○新潟大学医歯学総合病院長候補者選考委員会規程
(平成30年5月30日規程第48号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,医歯学総合病院長候補者(以下「病院長候補者」という。)の選考等を行うために設置する新潟大学医歯学総合病院長候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 選考委員会は,次に掲げる業務を行う。
(1) 病院長候補者の選考に関すること。
(2) 医歯学総合病院長(以下「病院長」という。)の解任の請求に関すること。
(3) 病院長候補者の選考に関する基準(以下「候補者選考の基準」という。)を定めること。
(組織)
第3条 選考委員会は,役員会で選定した次に掲げる委員をもって組織する。ただし,第1号に規定する委員は第3号に規定する委員を兼ねることはできない。
(1) 理事 1人
(2) 医科系運営会議及び歯科系運営会議の構成員 3人
(3) 医歯学総合病院運営協議会委員のうち新潟大学に所属する者 3人
(4) 新潟大学に所属しない有識者のうち,次に掲げる条件をすべて満たす者 2人
ア 過去10年以内に,国立大学法人新潟大学(以下「新潟大学」という。)に雇用されていないこと。
イ 過去3年以内に,新潟大学から1年間で50万円を超える寄附金又は契約金等を受領していないこと。
ウ 過去3年以内に,新潟大学に対して1年間で50万円を超える寄附を行っていないこと。
2 委員は,学長が委嘱する。
3 選考委員会に委員長を置き,第1項第1号に規定する委員をもって充てる。
4 委員長に事故等があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
5 医学部教授会,歯学部教授会,医科系運営会議及び歯科系運営会議による合同会議(以下「合同会議」という。)から病院長の候補となるべき適任者(以下「病院長候補適任者」という。)の推薦を受けた委員は,委員を辞任しなければならない。
6 委員長は,委員が欠けたときは,学長に対し後任補充の要請を行うものとする。
7 学長は,前項の要請を受けたときは,速やかに,役員会に対して後任委員の選定を要請するものとする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は3年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 選考委員会は,委員長が招集し,これを主宰する。
2 選考委員会は,病院長候補者の選考及び候補者選考の基準の議事に関し,委員総数の3分の2以上が出席し,かつ,第3条第4号に規定する委員(以下「第4号委員」という。)1人の出席がなければ,会議を開き,議決することができない。
[第3条第4号]
3 選考委員会は,病院長の解任の請求に関する議事に関し,委員総数の5分の4以上が出席し,かつ,第4号委員1人の出席がなければ,会議を開き,議決することができない。この場合において,病気等のやむを得ない理由で出席できない委員が,委員長に対し病院長の解任に関する意向を書面にて表明したときは,出席したものとみなす。
4 選考委員会の議事は,出席した委員の3分の2以上の多数をもって決する。
5 委員長は,前項の規定により決した後,学長に対し,病院長候補者を推薦し,又は病院長の解任を求めるものとする。
(委員以外の者の出席)
第6条 選考委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(公表)
第7条 国立大学法人新潟大学は,次に掲げる事項を遅滞なく公表するものとする。
(1) 学長が委嘱した委員の名簿(経歴を含む。)及び選定理由
(2) 候補者選考の基準
(3) 学長が病院長の選考を行ったときは,その選考を行った過程及び選考理由
(事務)
第8条 選考委員会の事務は,医歯学総合病院事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,選考委員会に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成30年6月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に選出される委員の任期は,第4条第1項の規定に関わらず,平成31年3月31日までとする。
附 則(平成30年9月28日規程第84号)
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この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和2年11月27日規程第112号)
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この規程は,令和2年12月1日から施行する。