○新潟大学医歯学総合病院運営協議会規程
(平成30年5月30日規程第47号)
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学医歯学総合病院(以下「病院」という。)の運営等に関する重要事項に係る業務を監督するために学長が設置する新潟大学医歯学総合病院運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 協議会は,医歯学総合病院長(以下「病院長」という。)に対し,病院における次の各号に掲げる事項に係る業務(以下「業務」という。)の状況(以下「業務状況」という。)について報告させ,業務を監督する。
(1) 運営方針に関する事項
(2) 中期目標・中期計画に関する事項
(3) 予算・決算に関する事項
(4) 教員の選考に関する事項
(5) 組織に関する重要事項
(6) 教育・研究及び診療に関する重要事項
(7) その他管理・運営及び経営に関する重要事項
2 協議会は,病院長から報告のあった業務状況について学長に報告するとともに,改善が必要な事項があったときは,学長に対し,改善を求めるものとする。
(組織)
第3条 協議会は,学長が委嘱した次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事 1人
(2) 医学部長
(3) 歯学部長
(4) 脳研究所長
(5) 新潟大学に所属しない有識者 5人
2 協議会に議長を置き,前項第1号に規定する委員をもって充てる。
3 議長に事故等があるときは,議長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
4 第1項第1号及び第5号に規定する委員が欠けたときは,議長は学長に対し,後任補充の要請を行うものとする。
5 第1項第2号から第4号までに規定する委員が欠けたときは,後任の当該各号に掲げる者が任命されるまでの間,当該各号に掲げる者の職務を代理する者をもって充てる。
(委員の任期)
第4条 前条第1項第5号に規定する委員(以下「第5号委員」という。)の任期は3年とする。ただし,補欠の第5号委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(会議)
第5条 協議会は,議長が招集し,これを主宰する。
2 協議会は,委員の半数以上が出席し,かつ,第5号委員の半数以上の出席がなければ,会議を開き,議決することができない。
3 議事は,出席した委員の3分の2以上の多数をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第6条 協議会は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 協議会の事務は,医歯学総合病院事務部において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,協議会に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成30年6月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に選出される第5号委員の任期は,第4条第1項の規定に関わらず,平成31年3月31日までとする。