○新潟大学利益相反マネジメント委員会産学官連携活動等利益相反マネジメント専門委員会細則
(平成30年9月19日細則第24号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人新潟大学利益相反マネジメント規程(平成21年規程第32号)第10条第2項の規定に基づき,新潟大学利益相反マネジメント委員会産学官連携活動等利益相反マネジメント専門委員会(以下「専門委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 専門委員会は,次に掲げるものを行う。
(1) 産学官連携活動等(人を対象とする医学系研究等を除く。以下同じ。)に係る利益相反マネジメントのための調査
(2) 産学官連携活動等に係る利益相反に関する個別案件の回避要請の必要性の審査
(3) 産学官連携活動等に係る利益相反マネジメントに関し必要な措置を講ずること。
(組織)
第3条 専門委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 社会連携推進機構副機構長のうちから機構長が指名した者 1人
(2) 人文社会科学系から選出された教授 1人
(3) 自然科学系から選出された教授 1人
(4) 医歯学系から選出された教授 1人
(5) 役職員以外の者で,利益相反の管理に関する専門的知識又は高度な実務経験若しくは学識経験を有する者 若干人
(6) その他専門委員会が必要と認めた者 若干人
(任期)
第4条 前条第2号から第6号までの委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 専門委員会に委員長を置き,第3条第1号の委員をもって充てる。
[第3条第1号]
2 委員長は,専門委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代理する。
(会議)
第6条 専門委員会は,委員の総数の過半数の出席をもって成立する。
2 議事は,出席した委員の3分の2以上の多数をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは,専門委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(調査)
第8条 第2条第1号の調査(以下「調査」という。)は,役職員から専門委員会へ自己申告書の提出があった場合に実施する。
[第2条第1号]
2 調査の具体的な実施方法及び前項の自己申告書の様式は,専門委員会が別に定める。
(審査)
第9条 第2条第2号の審査は,調査に基づき,利益相反の回避の必要性について審査する。
[第2条第2号]
2 前項の審査の結果,利益相反の回避要請が必要と認められる場合は,専門委員会は,その旨を新潟大学利益相反マネジメント委員会に報告する。
(秘密保持)
第10条 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務)
第11条 専門委員会の事務は,研究企画推進部において処理する。
(雑則)
第12条 この細則に定めるもののほか,専門委員会に関し必要な事項は,専門委員会が別に定める。
附 則
1 この細則は,平成30年10月1日から施行する。
2 この細則の施行後最初に選出される第3条第2号から第6号までの委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成32年3月31日までとする。
附 則(令和5年3月22日細則第6号)
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この細則は,令和5年4月1日から施行する。