○新潟大学医歯学総合病院運営委員会規程
(平成30年9月21日医歯病規程第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学医歯学総合病院規程(平成16年医歯病規程第1号)第12条第2項の規定に基づき,新潟大学医歯学総合病院運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,学長及び病院長(以下「学長等」という。)がつかさどる教育研究及び診療に関する次に掲げる事項について審議し,及び学長等の求めに応じ,意見を述べることができる。
(1) 医歯学総合病院(以下「病院」という。)の運営方針に関する事項
(2) 病院の中期目標・中期計画に関する事項
(3) 病院の予算及び決算に関する事項
(4) 病院の教員の選考に関する事項
(5) 病院の組織に関する重要事項
(6) 病院の教育・研究及び診療に関する重要事項
(7) その他病院の管理・運営及び経営に関する重要事項
2 委員会は,前項第4号に規定する病院の教員の選考に関する事項について,学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 病院長
(2) 副病院長
(3) 病院長補佐
(4) ベッドコントロールセンター長
(5) 薬剤部長
(6) 看護部長
(7) 医療技術部長
(8) 事務部長
(9) その他病院長が必要と認めた者
(任期)
第3条の2 前条第9号の委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,第3条第1号の委員をもって充てる。
[第3条第1号]
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,第3条第2号の委員のうち委員長があらかじめ指名する者が,その職務を代理する。
[第3条第2号]
(会議)
第5条 委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(系別運営会議)
第7条 委員会に,次に掲げる会議を置き,委員会の審議事項のうち医科系又は歯科系の固有事項等の審議を当該各号の会議に付託することができる。
(1) 医科系運営会議
(2) 歯科系運営会議
2 前項の会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は,総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和2年12月15日医歯病規程第7号)
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この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和5年2月21日医歯病規程第2号)
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この規程は,令和5年3月1日から施行する。ただし,第3条中「診療支援部長」とあるのを「医療技術部長」に改める規定は,令和5年4月1日から施行する。