○新潟大学医歯学総合病院長の解任に関する規程
(平成30年9月28日規程第83号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学組織の長等に関する規則(平成16年規則第5号)第13条第7項の規定に基づき,医歯学総合病院長(以下「病院長」という。)の解任に関し必要な事項を定める。
(解任の事由)
第2条 医歯学総合病院長候補者選考委員会(以下「委員会」という。)は,病院長が次の各号のいずれかに該当する場合は,審査の上,その議決に基づき,学長に対し病院長の解任に関し意見を述べることができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) 職務の執行が適当でないため病院の業務の実績が悪化した場合であって,引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるとき。
(4) その他病院長たるに適しないと認めるとき。
(解任の審査請求)
第3条 病院長の解任の審査請求(以下「審査請求」という。)は,次の各号のいずれかにより,委員会へ行うことができる。
(1) 医学部教授会,歯学部教授会,医科系運営会議及び歯科系運営会議による合同会議(以下「合同会議」という。)の議決によるとき。
(2) 医歯学系及び病院に所属する大学教育職員の総数の3分の1以上の署名によるとき。
(3) 委員会の委員総数の3分の1以上の署名によるとき。
2 前項の規定により審査請求を行う場合は,それぞれその代表者から委員会の委員長(以下「委員長」という。)に対し,解任すべき理由を付した書面を提出しなければならない。
(解任の審査)
第4条 委員長は,審査請求があったときは,速やかに委員会を招集し,病院長の解任の審査を行わなければならない。
2 委員会は,前項の審査にあたり,病院長に対して意見陳述の機会を与えなければならない。
3 委員会は,第1項の審査にあたり,合同会議に意見を求めるものとする。
4 委員会は,必要に応じて,調査委員会を設置することができる。
(解任審査の通知)
第5条 委員会は,病院長の解任審査を終了したときは,その結果を速やかに病院長及び審査請求の代表者に通知し,公示する。
(解任)
第6条 委員会は,病院長を解任すべきものと決定したときは,速やかに学長に対し意見を述べるものとする。
2 学長は,前項の意見を聴き,特に必要があると認めるときは,病院長を解任するものとする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,病院長の解任に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成30年10月1日から施行する。