○新潟大学アジア連携研究センター規程
(平成30年10月1日規程第88号)
改正
令和4年3月22日規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学学則(平成16年学則第1号)第11条の2に規定する新潟大学アジア連携研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,新潟大学(以下「本学」という。)がアジア地域の発展と平和に寄与する学術研究機関として機能するため,アジア地域の社会的ニーズに直結し,近未来の社会の構築に資する融合的研究活動を行うとともに,研究活動に密接に関連する人材育成への支援及び広報活動を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) アジア地域の社会的ニーズに直結し,近未来の社会の構築に資する研究活動(以下「研究活動」という。)に関すること。
(2) アジア地域の発展に寄与する高度な人材を育成する教育プログラムへの支援(以下「教育支援」という。)に関すること。
(3) 研究活動及び教育支援の広報に関すること。
(4) 研究活動及び教育支援並びにその広報に係る本学の組織,他の機関等との連携に関すること。
(組織)
第4条 センターに,次に掲げる職員を置く。
(1) アジア連携研究センター長(以下「センター長」という。)
(2) アジア連携研究センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3) 専任教員(本学の専任教員のうち,センターの勤務を命ぜられた者をいう。以下同じ。)
(4) その他センター長が必要と認めた者
2 前項に規定する者のほか,センターに,次に掲げる職員を置くことができる。
(1) 連携教員
(2) 特任教員
3 連携教員に関し必要な事項は,別に定める。
(センター長及び副センター長)
第5条 センター長は,センターの管理及び運営を統括する。
2 副センター長は,専任教員の教授のうち,センター長が指名する者をもって充てる。
3 副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代理する。
(専任教員会議)
第6条 センターに,センターの重要な事項を審議するため,新潟大学アジア連携研究センター専任教員会議(以下「専任教員会議」という。)を置く。
2 専任教員会議に関し必要な事項は,別に定める。
(運営会議)
第7条 センターに,センターの運営に関し連絡調整を行うため,新潟大学アジア連携研究センター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 センターの事務は,人文社会科学系事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日規程第10号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。