○新潟大学アジア連携研究センター専任教員会議規程
(平成30年10月1日規程第89号)
改正
令和4年3月22日規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学アジア連携研究センター規程(平成30年規程第88号)第6条第2項の規定に基づき,新潟大学アジア連携研究センター専任教員会議(以下「専任教員会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 専任教員会議は,新潟大学アジア連携研究センター(以下「センター」という。)の次に掲げる事項を審議する。
(1) 組織及び運営に関する事項
(2) 教員人事に関する事項
(3) 予算及び決算に関する事項
(4) 概算要求に関する事項
(5) 将来構想に関する事項
(6) その他センターの運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 専任教員会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) アジア連携研究センター長(以下「センター長」という。)
(2) アジア連携研究センター副センター長
(3) 専任教員(新潟大学の専任教員のうち,センターの勤務を命ぜられた者をいう。)
(4) その他センター長が必要と認めた者
2 前項に規定する者のほか,委員には,特任教員をもって充てることができる。
(会議の開催)
第4条 専任教員会議は,原則として,月1回開催する。ただし,必要があるときは,臨時に会議を開くことができる。
(議長)
第5条 センター長は,専任教員会議を招集し,その議長となる。
2 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第6条 専任教員会議は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,議長を除いた出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 議長が必要と認めたときは,専任教員会議に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 専任教員会議の事務は,人文社会科学系事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,専任教員会議に関し必要な事項は,専任教員会議が別に定める。
附 則
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日規程第12号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。