○新潟大学アジア連携研究センター運営会議規程
(平成30年10月1日規程第90号)
改正
令和4年3月22日規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学アジア連携研究センター規程(平成30年規程第88号)第7条第2項の規定に基づき,新潟大学アジア連携研究センター運営会議(以下「運営会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 運営会議は,次に掲げる構成員をもって組織する。
(1) アジア連携研究センター長(以下「センター長」という。)
(2) アジア連携研究センター副センター長
(3) 専任教員(新潟大学の専任教員のうち,センターの勤務を命ぜられた者をいう。)
(4) その他センター長が必要と認めた者
2 前項に規定する者のほか,構成員には,次に掲げる者をもって充てることができる。
(1) 連携教員
(2) 特任教員
(会議の開催)
第3条 運営会議は,原則として,月1回開催する。ただし,必要があるときは,臨時に会議を開くことができる。
(会議の招集及び議長)
第4条 センター長は,運営会議を招集し,その議長となる。
2 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する者が,その職務を代理する。
(構成員以外の者の出席)
第5条 議長が必要と認めたときは,運営会議に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第6条 運営会議の事務は,人文社会科学系事務部において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,運営会議に関し必要な事項は,運営会議が別に定める。
附 則
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日規程第11号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。