○新潟大学佐渡自然共生科学センター規程
(平成31年3月19日規程第15号)
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第11条の2に規定する新潟大学佐渡自然共生科学センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,自然共生科学拠点として,自然共生科学に関する融合的な教育研究活動を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 自然共生科学に関する教育研究活動に関すること。
(2) 教育関係共同利用拠点の運営に関すること。
(3) 前2号に規定する業務の広報に関すること。
(4) その他センターの目的を達成するために必要な事項に関すること。
(領域)
第4条 センターに,次に掲げる領域を置く。
(1) 森林領域
(2) 里山領域
(3) 海洋領域
(組織)
第5条 センターに,次に掲げる職員を置く。
(1) 佐渡自然共生科学センター長(以下「センター長」という。)
(2) 佐渡自然共生科学センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3) 各領域の長
(4) 専任教員
(5) その他センター長が必要と認めた者
(センター長及び副センター長)
第6条 センター長は,センターの管理及び運営を統括する。
2 副センター長は,センターに所属する教授のうち,センター長が指名する者をもって充てる。
3 副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代理する。
(領域長)
第7条 領域の長(以下「領域長」という。)は,センターの専任の教授のうち,センター長が指名する者をもって充てる。
2 領域長は,当該領域を統括するとともに,センター長から指定された学則第11条の2第2項に規定する施設の管理及び運営を統括する。
(運営委員会)
第8条 センターに,センターの重要な事項を審議するため,新潟大学佐渡自然共生科学センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(教員会議)
第9条 センターに,センターの業務の具体的方策等を審議するため,新潟大学佐渡自然共生科学センター教員会議(以下「教員会議」という。)を置く。
2 教員会議に関し必要な事項は,別に定める。
(アドバイザリーボード)
第10条 センターに,センターの業務に関し専門的な知識を有する者からの助言,評価等を受けるため,新潟大学佐渡自然共生科学センターアドバイザリーボード(以下「アドバイザリーボード」という。)を置く。
2 アドバイザリーボードに関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第11条 センターの事務は,自然科学系事務部において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。