○新潟大学佐渡自然共生科学センター運営委員会規程
(平成31年3月28日規程第24号)
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学佐渡自然共生科学センター規程(平成31年規程第15号)第8条第2項の規定に基づき,新潟大学佐渡自然共生科学センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,新潟大学佐渡自然共生科学センター(以下「センター」という。)の次に掲げる事項を審議する。
(1) 組織及び運営に関する事項
(2) 教員人事に関する事項
(3) 予算及び決算に関する事項
(4) 概算要求に関する事項
(5) 共同利用に関する事項
(6) 将来構想に関する事項
(7) 教育研究プロジェクトに関する事項
(8) 研究員に関する事項
(9) その他センターの運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 佐渡自然共生科学センター長(以下「センター長」という。)
(2) 佐渡自然共生科学センター副センター長
(3) 森林領域長,里山領域長及び海洋領域長
(4) 教育研究院自然科学系長
(5) 理学部長
(6) 農学部長
(7) その他センター長が必要と認めた者
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営委員会は,原則として,月1回開催する。ただし,必要があるときは,臨時に会議を開くことができる。
2 運営委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
3 議事は,議長を除いた出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めたときは,運営委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 運営委員会の事務は,自然科学系事務部において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,運営委員会に関し必要な事項は,運営委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。