○新潟大学佐渡自然共生科学センター教員会議規程
(平成31年3月28日規程第25号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学佐渡自然共生科学センター規程(平成31年規程第15号)第9条第2項の規定に基づき,新潟大学佐渡自然共生科学センター教員会議 (以下「教員会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 教員会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 新潟大学佐渡自然共生科学センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)から諮問された事項
(2) 運営委員会に提案する新潟大学佐渡自然共生科学センター(以下「センター」という。)の業務の具体的方策等に関する事項
(3) その他センターの業務に関し必要な事項
(組織)
第3条 教員会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 佐渡自然共生科学センター長(以下「センター長」という。)
(2) 佐渡自然共生科学センター副センター長
(3) 森林領域長,里山領域長及び海洋領域長
(4) 専任教員
(5) その他センター長が必要と認めた者
(教員会議)
第4条 教員会議は,原則として,月1回開催する。ただし,必要があるときは,臨時に会議を開くことがきる。
2 教員会議は,委員の過半数の出席により成立する。
3 議事は,議長を除いた出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(議長)
第5条 センター長は,教員会議を招集し,その議長となる。
2 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めたときは,教員会議に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 教員会議の事務は,自然科学系事務部において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,教員会議に関し必要な事項は,教員会議が別に定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。