○新潟大学大学院教育実践学研究科教授会規程
(平成31年4月1日院教実規程第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学教授会通則(平成16年規則第9号。以下「通則」という。)第9条の規定に基づき,新潟大学大学院教育実践学研究科教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教授会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 大学院教育実践学研究科の主担当を命ぜられている専任の教員
(2) 大学院教育実践学研究科教育実践開発専攻担当を命ぜられている専任の教員
(3) その他教授会が必要と認める教員
(会議の開催)
第3条 教授会は,原則として,月1回定例に開催するものとする。ただし,臨時に開催することができる。
2 教授会の構成員(海外渡航中の者及び休職中の者を除く。以下同じ。)は,構成員の5分の1以上の賛成を得て,文書をもって教授会の開催を要求することができる。
(議長の職務を代理する者)
第4条 通則第5条第3項の規定により,議長に事故があるときにその職務を代理する者として指名する者は,副研究科長とする。
[通則第5条第3項]
(議案の提出)
第5条 教授会の議案は,議長が提出する。
2 教授会の構成員は,構成員の3人以上の賛成を得て,文書をもって教授会への議案の提出を要求することができる。
(議事及び議決)
第6条 教授会は,構成員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2 議事は,出席した構成員の過半数で決する。この場合において,議長は,議決に加わらない。
3 前項において,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 前2項の規定にかかわらず,議長が特別の必要があると認める議事については,出席した構成員の3分の2以上の多数をもって議決することができる。
(構成員以外の者の出席)
第7条 教授会が必要と認めるときは,教授会に構成員以外の者を出席させ,説明又は意見を聴くことができる。
(議事録の作成及び確認)
第8条 教授会に議事録を備え,議事の概要を記録し,次回の教授会において確認を得るものとする。
(改正)
第9条 この規程の改正は,構成員の3分の2以上が出席する教授会において,出席した構成員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,教授会の運営等に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月6日院教実規程第1号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。