○新潟大学大学院教育実践学研究科長候補者選考規程
(平成31年4月1日院教実規程第4号)
改正
令和2年3月6日院教実規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学組織の長等に関する規則(平成16年規則第5号)第44条及び新潟大学学系長等選考規程(平成27年規程第48号)第5条の規定に基づき,新潟大学大学院教育実践学研究科長候補者(以下「候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考の時期)
第2条 大学院教育実践学研究科教授会(以下「教授会」という。)は,次の各号のいずれかに該当する場合に候補者の選考を行う。
(1) 研究科長の任期が満了するとき。
(2) 研究科長の辞任の申出を教授会が承認したとき。
(3) 研究科長が欠員となったとき。
2 候補者の選考は,前項第1号に該当する場合においては任期満了の日の30日前までに,同項第2号又は第3号に該当する場合においては選考を行う事由の生じたときに速やかに行う。
(選考の方法)
第3条 教授会は,候補者の選考を行うため,第5条に規定する選挙資格者による選挙を行う。
(被選考資格者)
第4条 被選考資格者は,選挙期日の公示の日に現に大学院教育実践学研究科(以下「本研究科」という。)の主担当を命ぜられている専任の教授とする。
(選挙資格者)
第5条 選挙資格者は,選挙期日の公示の日に現に本研究科の主担当及び教育実践開発専攻担当を命ぜられている専任の教員とする。
(選挙)
第6条 選挙は,単記無記名投票とし,所定の用紙を用いる。
2 選挙にやむを得ず投票できない者は,選挙期日の公示の日から選挙期日の前日までの間に不在者投票を行うことができる。ただし,海外渡航中の者の不在者投票は,認めない。
(選挙の成立)
第7条 選挙は,選挙資格者の2分の1以上の投票がなければ成立しない。
(当選者)
第8条 選挙の当選者は,第6条の投票において,得票上位の者2人とする。
2 前項の場合において,第1順位の得票者が3人以上あるとき又は第2順位の得票者が2人以上あるときは,当該同一順位の得票者について,改めて投票を行い,得票多数の者を当選者とする。
3 前項の投票において,得票が同数であるときは,抽選により当選者を決定する。
4 第1項から第3項までの規定による当選者のうち,第1順位の得票者の得票数が有効投票に白票を加えた数の過半数に満たないときは,当該当選者について更に投票を行い,得票多数の者を第1順位者とする。ただし,この項の規定による投票において,得票が同数であるときは,抽選により順位を決定する。
5 第1項の規定にかかわらず,得票者が1人のときは,当該得票者を当選者とする。
(選挙管理委員会)
第9条 教授会は,選挙に関する事務を管理するため,選挙管理委員会を設ける。
2 選挙管理委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(候補者の決定)
第10条 教授会は,第8条の規定により決定した当選者について,選挙経過及びその結果の報告を受け,2人の候補者を決定する。ただし,同条の規定による当選者が1人のときは,教授会が別に定めるものとする。
2 前項の候補者が辞退し,教授会がこれを承認したときは,この規程により,改めて選考を行う。
(候補者の推薦)
第11条 教授会は,前条の規定により決定した候補者を学長に推薦する。この場合において,選考理由及び第8条の規定により決定した順位を付すものとする。
(研究科長の任期)
第12条 研究科長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,引き続き4年を超えることができない。
(改正)
第13条 この規程の改正は,教授会構成員(海外渡航中の者及び休職中の者を除く。)の3分の2以上が出席する教授会において,出席した構成員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,候補者の選考に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命された研究科長は,この規程により選考されたものとみなす。
附 則(令和2年3月6日院教実規程第2号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。