○新潟大学佐渡自然共生科学センター共同利用規程
(平成31年3月29日規程第82号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学における共同利用に供する教育施設及び研究施設を定める規則(平成23年規則第1号)第2条に規定する新潟大学佐渡自然共生科学センター(以下「センター」という。)の演習林及び臨海実験所の共同利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「共同利用」とは,他の大学,専門学校等がその教育課程上の実習等を行うためにセンターを利用することをいう。
(共同利用の範囲)
第3条 共同利用を行うことのできる組織は,他の大学,専門学校等に在籍する学生又は大学院生(以下「学生等」という。)の所属する学部,研究科等とする。
(共同利用運営委員会)
第4条 演習林及び臨海実験所に,共同利用に関する重要事項を審議するため,それぞれ共同利用運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(公募)
第5条 委員会は,適切な時期に次年度の共同利用について公募を行う。
2 共同利用を行う組織は,前項の規定により行う公募に応募し,共同利用に関し委員会の承認を得なければならない。
(共同利用の実施)
第6条 演習林及び臨海実験所は,原則として共同利用に参加する学生等に対し,教育を行う。
2 共同利用を行う組織は,演習林及び臨海実験所とともに,共同利用に参加する学生等に対し,教育を行うことができる。
(事務)
第7条 共同利用に関する事務は,自然科学系事務部において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,センターの演習林及び臨海実験所の共同利用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。