○新潟大学佐渡自然共生科学センター演習林共同利用運営委員会規程
(平成31年3月29日規程第83号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学佐渡自然共生科学センター共同利用規程(平成31年規程第82号)第4条第2項の規定に基づき,新潟大学佐渡自然共生科学センター演習林共同利用運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,佐渡自然共生科学センター長(以下「センター長」という。)の諮問に応じ,次に掲げる重要事項を審議する。
(1) 新潟大学佐渡自然共生科学センター演習林(以下「演習林」という。)の共同利用に係る事業計画に関する事項
(2) 演習林の共同利用に係る公募に関する事項
(3) 演習林の共同利用の実施に関する事項
(4) その他演習林の共同利用に関する事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。ただし,第1号,第2号及び第4号の委員の総数は,委員会の委員の総数の2分の1以下とする。
(1) センター長
(2) 佐渡自然共生科学センター森林領域長(以下「森林領域長」という。)
(3) 農学部長
(4) 佐渡自然共生科学センター森林領域を担当する専任教員及び特任教員
(5) 新潟大学の専任の教授又は准教授(前号に掲げる者を除く。)のうちから森林領域長が指名した者
(6) 新潟大学以外の者で,演習林の目的とする教育と同一の分野の教育に従事する者
(7) その他森林領域長が特に必要と認めた者
(委員の任期)
第4条 前条第5号から第7号までの委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,第3条第2号の委員をもって充てる。
[第3条第2号]
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は,自然科学系事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。